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1005 書類に係る簡易通関制度(カスタムスアンサー)


 通常、貨物を輸入するときは、輸入者ごとに申告書を作成する必要があります。
  しかしながら、個々の輸入者に係る貨物の課税価格の合計額が1万円以下の書類、例えば新聞、雑誌、カタログ等で、これらがひとつの運送契約によってまとめて運送された場合には、これらを一括して申告することができます。
  この場合、専用の申告書に、貨物の輸入者名、品名、数量及び価格等が記載されているマニフェスト、インボイス等を添付し、このマニフェスト等に輸入者、品目ごとに貨物の課税価格を記載して申告することになります。

  (関税法基本通達67−4−6、67−4−7)

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