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1003 Air-Waybill等による輸入(納税)申告(カスタムスアンサー)


 輸入しようとする貨物の品目ごとの課税価格が20万円以下である場合には、その輸入申告については、Air-Waybill 又は仕入書に必要な事項を書き加えることにより、その仕入書等を一般の輸入申告書に代えて輸入申告を行うことができます。
 ただし、輸入貿易管理令第4条第1項の規定により輸入の承認を受けなければならないとされている場合及び関税定率法第14条の無条件免税及び第16条の外交官用貨物等の免税の規定を除くその他の減免税の規定の適用又は関税暫定措置法の規定により減免税の適用を受ける場合は除かれます。

 

 この場合における輸入申告の手続は次によります。
  1. Air-Waybill 又は仕入書による輸入申告は、そのAir-Waybill 又は仕入書に「輸入(納税)申告書」と表示して2通提出し、輸入が許可されたときは、その1通にその旨が記載されて申告者に交付されます。
  2. Air-Waybill 又は仕入書の記載内容が関税法施行令第4条第1項及び同令第59条第1項の規定により必要とされる内容を満たしていないときは、その不足事項を適宜の個所に追記することが必要です。
 なお、関税法施行令第59条第1項の規定により必要とされる内容は次のとおりです。
(1) 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
(2) 貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称
(3) 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
(4) 貨物の蔵置場所
(5) その他参考となるべき事項

 

(関税法基本通達67-4-4)

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