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1002 少額輸入貨物の簡易通関扱い(カスタムスアンサー)


  この取扱いは、少額輸入貨物について、一般輸入貨物に比べて簡易な手続を行うことにより、迅速な通関を図ろうとするものです。
 ただし、申告者がこの取扱いを希望しない場合は、一般の手続によることになります。

 

 輸入貨物について少額貨物簡易通関扱いを受けようとする場合は、輸入申告書に「少額貨物簡易通関扱」と表示して申告して下さい。この場合に、輸入申告書上段中「申告種別符号」、「船(取)卸港」、「積載船(機)名」、「入港年月日」、「船荷証券番号」、「船(取)卸港符号」、「船(機)籍符号」、「貿易形態別符号」、「原産国(地)符号」及び「輸入者符号」並びに申告書中段中「減免税条項適用区分符号」の各欄への記載を省略することができます。

 

 この取扱いの対象となる貨物は、次の貨物に限られます。

 

  1. 輸入申告書の品名欄の各欄の課税価格が20万円以下のもの
    ただし、輸入貿易管理令第4条第1項の規定により輸入の承認を受けなければならないとされている場合及び関税定率法第14条の無条件免税及び第16条の外交官用貨物等の免税の規定を除くその他の減免税の規定の適用又は関税暫定措置法の規定により減免税の適用を受ける場合は除かれます。
  2. 関税定率法第17条第1項第2号の輸入貨物の容器の再輸出免税又は第3号の輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税の規定に該当する貨物
 なお、少額貨物簡易通関扱いをする貨物に適用となる税番、税率及び他法令の許可・承認等の要否については、原則として以後の輸入申告の際に先例とはなりませんので留意して下さい。

 

(関税法基本通達67-4-1〜67-4-3)

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