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5604 特定委託輸出申告制度の概要(カスタムスアンサー)


 特定委託輸出申告制度は、認定通関業者による通関手続と特定保税運送者による貨物運送により適正な貨物管理等の確保が可能となるため、両者により取り扱われることを前提に、保税地域等に貨物を搬入することなく輸出の許可を受けることが可能となる制度です。

(制度の概要)
1. 認定通関業者による貨物確認、通関手続等
 認定通関業者は、輸出者からの通関手続に係る依頼の内容に応じて、的確に通関手続に係る貨物の確認等を行うことが必要となります。

 

(1) 輸出者から継続的に特定委託輸出申告に係る通関手続の依頼を受ける場合
イ 包括申出書の提出
 輸出者が継続して特定委託輸出申告を行う場合には、輸出者又はその代理人(認定通関業者等)により「特定委託輸出申告包括申出書(税関様式C第9160号)」に必要事項を記載した上で、特定委託輸出申告を行おうとする税関官署へ提出します。
 また、認定通関業者は、特定委託輸出申告に係る貨物を運送する特定保税運送者を輸出者に確認するとともに、当該特定保税運送者との連絡体制を構築することが必要となります。
ロ 事前の現地調査
 認定通関業者は、少なくとも半年に1度、特定委託輸出申告に係る貨物が置かれている場所における貨物管理体制が確保されていることについて、「特定委託輸出申告に関する貨物管理体制チェックシート(税関様式C第9170号 )」により現地調査を行います。
 現地調査を実施した場合、その結果について、当該申告を行おうとする税関官署に提出するとともに、当該申告に係る貨物の運送を行う特定保税運送者にも送付します。
ハ 特定委託輸出申告の手続
 上記ロの現地調査の結果、特定委託輸出申告に係る貨物の管理が適正になされていることが確認された場合には、個々の特定委託輸出申告において、仕入書その他の関係書類により当該申告手続をNACCSを利用して行います。ただし、上記ロの現地調査の結果、調査項目の全部又は一部について適正に貨物の管理がなされていない場合には、当該申告を行おうとする都度、当該申告に係る貨物を確認した上で、当該申告手続を行います。
 また、認定通関業者は、当該申告に係る情報について、当該申告に係る貨物の運送を行う特定保税運送者に連絡します。
(2) 上記(1)以外の輸出者から通関手続の依頼を受けた場合
 ・ 特定委託輸出申告の手続
 輸出者から特定委託輸出申告の依頼を受けた場合、認定通関業者はその申告に係る貨物の特定保税運送者を確認します。特定委託輸出申告を行う際に、当該申告に係る貨物及び仕入書等の関係書類を的確に確認し、NACCS を利用して申告を行います。なお、特定委託輸出申告の都度、特定保税運送者のコード、輸出の許可を受けようとする保税地域のコード等をNACCS に入力することが必要です。
 また、当該申告に係る情報について、当該申告に係る貨物の運送を行う特定保税運送者に連絡する必要があります。

2. 特定保税運送者によるセキュリティ管理
 特定保税運送者は、輸出者から依頼を受けた特定委託輸出申告に係る貨物の運送において、下記のとおり実施することが必要となります。
(1) 認定通関業者との連絡体制の構築
  輸出者から特定委託輸出申告に係る貨物について運送の委託を受けた場合、特定保税運送者は当該申告を行う認定通関業者を確認するとともに、運送する貨物に対する税関の検査、運送中の事故等に対応するため、当該認定通関業者との連絡体制を整備することが必要となります。
(2) 運送の開始時の貨物確認
  特定委託輸出申告に係る貨物を運送する場合は、あらかじめ認定通関業者から連絡を受けた当該申告に係る貨物の記号、番号、数量、申告の時期その他当該貨物を特定するために必要な事項と運送する貨物が一致することを確認することとなります。
  この場合において、認定通関業者からの情報と運送する貨物について、相違があった場合には、当該申告に係る税関官署へ通報するとともに、認定通関業者にその事情を連絡する必要があります。
(関税法第67条の3、関税法施行令第59条の7、関税法基本通達67の3−2−1、67の3−2−3)

お問い合わせ先(AEO制度担当部門)
函館税関 0138−40−4254
東京税関 03−3599−6343
横浜税関 045−212−6125
名古屋税関 052−654−4169
大阪税関 06−6576−3391
神戸税関 078−333−3071
門司税関 050−3530−8312
長崎税関 095−828−8801
沖縄地区税関 098−862−9291


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