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関税とは、輸入貨物に課せられる税です。税率は貨物の種類によって、また、当該貨物の原産地によって異なります。税率が決まるまでの流れについては、以下の通りです。 |
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物品の所属は「関税率表の解釈に関する通則」に従って決定されます。 関税率表の解釈に関する通則の1(通則1)では、物品の分類に当たっては、各項の規定及びこれに関連する部又は類の注の規定に従って分類することを定めています。 この通則1では、その冒頭で、部、類及び節の表題は「単に参照上の便宜ために設けたものである」ことを明らかにしており、従ってこれらは、 物品を決定するうえで法的な性格を持たないことを明記しています。このため、ある物品の分類を行うに当たっては、まず、その物品の名称と一致する品名が記載してある項があるかないかを確認する必要があります。 次いで、その項に属する部又は類の注に関係する規定がないかどうかを確認する必要があります。これが物品の所属を決定する際の原則です。これによって、所属が決定できない場合は、 通則2から6までをこの順で適用し、物品の所属を決定することになります。 (*)「部」、「類」等についての説明は、Q&A3番を参照して下さい。 |
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冒頭に記したように、関税の税率は、貨物の種類とその貨物の原産地とで決定されます。
1で貨物の種類(所属)の決定方法について説明しましたので、ここでは原産地ごとに適用される税率について説明します。具体的には以下のとおりです。 ・輸入貨物の原産地が、 A.シンガポールである。
(A、B、Cにおいて『Dのプロセスへ』とされた品目を含む)
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Q1.関税の税率にはどのような種類のものがあるのか。 A1.関税の税率は、基本税率、暫定税率、一般特恵税率、LDC特恵税率、WTO協定税率、日星協定税率(シンガポールを原産地とする輸入貨物にのみ適用)に分かれ、それぞれ法律または協定において規定されています。 それぞれの税率についての説明は以下の通りです。
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Q2.日星・日墨協定の欄の見方について。 A2.日星協定の欄には、関税撤廃スケジュールの違いにより符号が記載されています。 ○日星協定の符号 ※ 協定の効力発生の日:2002年11月30日 ※ 日星協定における関税撤廃スケジュール模式図 |
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Q3.「部」、「類」とはどのようなものですか。
A3.
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Q4.その他、表に出てくる記号、単位について A4.基本税率の左肩についている◎印は、関税定率法第20条の2と関税定率法施行令第57条に基づくもので、特定の用途に使用されることを要件として適用される軽減税率(用途別軽減税率) であることを示しています。 暫定税率の左肩についている◎印についても、同様に、関税暫定措置法第8条の7と関税暫定措置法施行令第62条に基づく用途別軽減税率であることを示しています。 また、品名欄の*印については、税表細分が関税暫定措置法で設定されていることを示しています(無印のものは関税定率法で設定されている税表細分)。 次に、単位については以下の通りです。
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Q5.この表は全ての輸出入のケースを網羅しているのか。 A5.入国者が携帯又は別送する貨物と少額の輸入貨物(課税価格の合計が10万円以下)については、この表の税率ではなくそれぞれ関税定率法第3条の2または第3条の3に規定する簡易税率が適用されます(ただし、入国者または輸入者がこれらの貨物の全部について簡易税率を適用しない旨を申し出た場合を除きます。)。 |
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