経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定

附属書一(第三章関係) 第五条に関する表



第一節 一般的注釈

第五条の規定の適用に当たっては、各締約国の表2欄に掲げる品目について、表4欄に掲げる次の区分及び表5欄の注釈に定める条件を適用する。
(a) 表4欄に「A」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、この協定の効力発生の日に撤廃する。
(b) 表4欄に「B1」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、この協定の効力発生の日から二千三年四月一日において当該品目に適用されて いる実行最恵国税率を適用し、二千六年四月一日に撤廃する。
(c) 表4欄に「B2」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、この協定の効力発生の日から日本国については一キログラム当たり〇・五円、 メキシコについては二・六パーセントとし、二千十年四月一日に撤廃する。
(d) 表4欄に「B4」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、この協定の効力発生の日から行われる基準税率から無税までの四回の毎年均等 な引下げにより、撤廃する。
(e) 表4欄に「B5」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、この協定の効力発生の日から行われる基準税率から無税までの五回の毎年均等 な引下げにより、撤廃する。
(f) 表4欄に「B6」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、この協定の効力発生の日から行われる基準税率から無税までの六回の毎年均等 な引下げにより、撤廃する。
(g) 表4欄に「B7」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、この協定の効力発生の日から行われる基準税率から無税までの七回の毎年均等 な引下げにより、撤廃する。
(h) 表4欄に「B8」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、この協定の効力発生の日から行われる基準税率から無税までの8回の毎年均等 な引下げにより、撤廃する。
(i) 表4欄に「Ca」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、この協定の効力発生の日から行われる基準税率から無税までの十一回の毎年均等 な引下げにより、撤廃する。
(j) 表4欄に「Ca」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、この協定の効力発生の日から行われる基準税率から無税までの十一回の毎年均等 な引下げにより、撤廃する。
(k) 表4欄に「D」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、この協定の効力発生の日から二千四年一月一日において当該品目に適用されている 実行最恵国税率を適用し、六年目の初日から行われる基準税率から無税までの六回の毎年均等な引下げにより、撤廃する。
(l) 表4欄に「E」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、十一年目の初日に撤廃する。
(m) 表4欄に「P」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、この協定の効力発生の日に表5欄の注釈に定める税率まで引き下げる。
(n) 表4欄に「Q」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、表5欄の注釈に定める条件に従う。
(o) 表4欄に「X」を掲げた品目に分類される原産品は、関税の撤廃又は引下げの対象から除外される。
この附属書の規定に従って行われる関税の撤廃又は引下げについては、従価税の場合には、〇・一パーセント未満の端数は切り捨て、従量税の場合には、各締約国の 公式貨幣単位の〇・〇一未満の端数は切り捨てる。ただし、この2の規定は、統一システムの第〇二〇三・一二号、第〇二〇三・一九号、第〇二〇三・二二号、第〇二〇三・二九号、第〇二〇六・四九号、 第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号、第〇七〇三・一〇号、第一六〇二・四一号、第一六〇二・四二号、第一六〇二・四九号、第七九〇一・一一号及び第七九〇一・一二号に 分類される原産品について課される関税であって、次節日本国の表についての注釈2(b)又は日本国の表3欄に規定する特定の額と課税価格との差額を用いて算定されるものについては、適用しない。
この附属書における記載は、二千二年一月一日に改正された統一システムに従ったものである。
1(d)から(k)までの規定の適用上、「基準税率」とは、表3欄に定める税率であって、撤廃に向けた関税の毎年均等な引下げの開始点における税率をいう。
この節及び次節に定める関税の毎年均等な引下げの実施に当たっては、次の規定を適用する。
(a) 一年目の引下げは、この協定の効力発生の日に行う。
(b) その後の毎年の引下げは、毎年四月一日に行う。
1(k)の規定が適用される場合を除くほか、この節及び第三節に定める関税の毎年均等な引下げの実施に当たっては、引下げは、この協定の効力発生の日から開始し、 毎年の当該効力発生の日と同じ日に行う。
この節及び次節の規定の適用上、「年」とは、一年目については、この協定の効力発生の日からその後の最初の三月三十一日までをいい、その後の各年については、 当該各年の四月一日に開始する十二箇月の期間をいう。
この節及び第三節の規定の適用上、「年」とは、この協定の効力発生の日に開始する十二箇月毎の期間をいう。


第二節 日本国の表

 日本国の表についての注釈
 次の1から32までの規定に定める条件は、メキシコから輸入される原産品であって表5欄にこれらの番号を掲げた品目に分類されるものについて適用する。メキシコから輸入される原産品であって 表5欄に「R」を掲げた品目に分類されるものは、三年目の終了後に第五条3(a)(i)の規定に従って両締約国が協議する対象となる産品とする。
 両締約国は、いずれか一方の締約国の要請があった場合には、統一システムの第三類又は第十六類に分類される魚類及びその製品の貿易の促進について協議を行う。 両締約国は、相互の同意により、民間部門の代表者を当該協議に招請することができる。
関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目及び二年目については、合計割当数量はそれぞれ十メートル・トンとし、枠内税率は無税とする。
(b) 三年目から五年目までの合計割当数量は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 三年目については、三千メートル・トン
(ii) 四年目については、四千メートル・トン
(iii) 五年目については、六千メートル・トン
三年目から五年目までの各期間に適用される枠内税率については、二年目において、第五条3(a)(i)の規定に基づく両締約国間の協議の対象とする。 これらの枠内税率は、日本国の平成十五年度初めにおける実行最恵国税率から当該実行最恵国税率の百分の十を減じて得た税率又はそれよりも低い税率とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、それぞれの輸出について輸出締約国が発給する証明書に基づき輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。 (a)の場合におけるこれらの証明書の発給については、市場の開拓及び販売の促進を目的として行われる。両締約国は、これらの証明書を不当に遅滞することなく発給する。両締約国は、 いずれか一方の締約国の要請があった場合には、これらの証明書の発給その他の運用に関する事項に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(d) 両締約国は、五年目において、第五条3(a)(i)の規定に従って、五年目の終了後の合計割当数量及び枠内税率について検討するため、特に、五年目の合計割当数量及び 両締約国間の貿易の実績を考慮して協議する。協議の結果、両締約国間で合意が得られない場合には、合意が得られるまでの間、五年目の合計割当数量及び枠内税率を適用する。
(e) この1の規定に従って行われる関税割当てに基づいて輸入される原産品については、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)(その改正を含む。以下同じ。) 第七条の五に規定する牛肉に係る関税の緊急措置を適用しない。
関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から五年目までの合計割当数量は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、三万八千メートル・トン
(ii) 二年目については、五万三千メートル・トン
(iii) 三年目については、六万五千メートル・トン
(iv) 四年目については、七万四千メートル・トン
(v) 五年目については、八万メートル・トン
(b) 一年目から五年目までの各期間に適用される枠内税率は、次のとおりとする。
(i) 表2欄に一個の星印(*)を付した品目に分類される原産品のうち、課税価格が一キログラムにつき五十三円五十三銭以下のものについては、一キログラムにつき四百八十二円とする。 表2欄に一個の星印(*)を付した品目に分類される原産品のうち、課税価格が一キログラムにつき五十三円五十三銭を超え、五百三十五円五十三銭を一・〇二二で除して得た額以下のものについては、 一キログラムにつき五百三十五円五十三銭と課税価格との差額とする。表2欄に一個の星印(*)を付した品目に分類される原産品のうち、課税価格が一キログラムにつき五百三十五円五十三銭を 一・〇二二で除して得た額を超えるものについては、二・二パーセントとする。
(ii) 表2欄に二個の星印(**)を付した品目に分類される原産品のうち、課税価格が一キログラムにつき五百七十七円十五銭を〇・六四三で除して得た額以下のものについては、 一キログラムにつき五百七十七円十五銭と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額とする。表2欄に二個の星印(**)を付した品目に分類される原産品のうち、課税価格が一キログラムにつき 五百七十七円十五銭を〇・六四三で除して得た額を超えるものについては、四・三パーセントとする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、それぞれの輸出について輸出締約国が発給する証明書に基づき輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。 両締約国は、これらの証明書を不当に遅滞することなく発給する。両締約国は、いずれか一方の締約国の要請があった場合には、これらの証明書の発給その他の運用に関する事項に関連して生ずる問題 を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(d) 両締約国は、五年目において、第五条3(a)(i)の規定に従って、五年目の終了後の合計割当数量及び枠内税率について検討するため、特に、五年目の合計割当数量 及び両締約国間の貿易の実績を考慮して協議する。協議の結果、両締約国間で合意が得られない場合には、合意が得られるまでの間、五年目の合計割当数量及び枠内税率を適用する。
(e) この2の規定に従って行われる関税割当てに基づいて輸入される原産品については、関税暫定措置法第七条の六第一項に規定する豚肉等に係る関税の緊急措置 及び同条第二項に規定する豚肉等に係る特別セーフガード措置を適用しない。
(f) 両締約国は、日本国の豚肉に係る関税制度、特に、分岐点価格制度について検討するため、協議する。
関税率は、四・三パーセントとする。
関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目については、合計割当数量は十メートル・トンとし、枠内税率は無税とする。
(b) 二年目から五年目までの合計割当数量は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 二年目については、二千五百メートル・トン
(ii) 三年目については、四千メートル・トン
(iii) 四年目については、六千メートル・トン
(iv) 五年目については、八千五百メートル・トン
二年目から五年目までの各期間に適用される枠内税率については、一年目において、第五条3(a)(i)の規定に基づく両締約国間の協議の対象とする。 これらの枠内税率は、日本国の平成十六年度初めにおける実行最恵国税率から当該実行最恵国税率の百分の十を減じて得た税率又はそれよりも低い税率とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、それぞれの輸出について輸出締約国が発給する証明書に基づき輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。 (a)の場合におけるこれらの証明書の発給については、市場の開拓及び販売の促進を目的として行われる。両締約国は、これらの証明書を不当に遅滞することなく発給する。両締約国は、 いずれか一方の締約国の要請があった場合には、これらの証明書の発給その他の運用に関する事項に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(d) 両締約国は、五年目において、第五条3(a)(i)の規定に従って、五年目の終了後の合計割当数量及び枠内税率について検討するため、特に、 五年目の合計割当数量及び両締約国間の貿易の実績を考慮して協議する。協議の結果、両締約国間で合意が得られない場合には、合意が得られるまでの間、五年目の合計割当数量及び枠内税率を適用する。
両締約国間において養殖のきはだまぐろの貿易が開始された場合には、両締約国は、第五条3(a)(i)の規定に従って、養殖のきはだまぐろの取扱いについて協議する。
(a) 関税率は、輸入の時点における実行最恵国税率から当該実行最恵国税率の百分の二十を減じて得た税率又は三パーセントのうちいずれか高い税率とする。
(b) 実行最恵国税率が三パーセント以下である場合には、両締約国は、関税率の問題について協議する。
(a) 関税率は、三パーセントとする。
(b) 実行最恵国税率が三パーセントよりも低い場合には、両締約国は、関税率の問題について協議する。
関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目及びその後の毎年の合計割当数量は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、六百メートル・トン
(ii) 二年目については、七百メートル・トン
(iii) 三年目については、八百メートル・トン
(iv) 四年目については、九百メートル・トン
(v) 五年目以降については、毎年千メートル・トン
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、それぞれの輸出について輸出締約国が発給する証明書に基づき輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。 両締約国は、これらの証明書を不当に遅滞することなく発給する。両締約国は、いずれか一方の締約国の要請があった場合には、これらの証明書の発給その他の運用に関する事項に関連して生ずる問題 を解決するため、できる限り速やかに協議する。
関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から十年目までの合計割当数量は、それぞれ二万メートル・トンとする。
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、それぞれの輸出について輸出締約国が発給する証明書に基づき輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。 両締約国は、これらの証明書を不当に遅滞することなく発給する。両締約国は、いずれか一方の締約国の要請があった場合には、これらの証明書の発給その他の運用に関する事項に関連して生ずる問題 を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(d) 十一年目の初日に関税割当てを廃止する。
10 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目及び二年目については、合計割当数量はそれぞれ十メートル・トンとし、枠内税率は無税とする。
(b) 三年目から五年目までの合計割当数量は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 三年目については、二千メートル・トン
(ii) 四年目については、三千メートル・トン
(iii) 五年目については、四千メートル・トン
三年目から五年目までの各期間に適用される枠内税率については、二年目において、第五条3(a)(i)の規定に基づく両締約国間の協議の対象とする。 これらの枠内税率は、日本国の平成十六年度初めにおける実行最恵国税率から当該実行最恵国税率の百分の十を減じて得た税率又はそれよりも低い税率とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、それぞれの輸出について輸出締約国が発給する証明書に基づき輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。 (a)の場合におけるこれらの証明書の発給については、市場の開拓及び販売の促進を目的として行われる。両締約国は、これらの証明書を不当に遅滞することなく発給する。両締約国は、 いずれか一方の締約国の要請があった場合には、これらの証明書の発給その他の運用に関する事項に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(d) 両締約国は、五年目において、第五条3(a)(i)の規定に従って、五年目の終了後の合計割当数量及び枠内税率について検討するため、特に、五年目の合計割当数量 及び両締約国間の貿易の実績を考慮して協議する。協議の結果、両締約国間で合意が得られない場合には、合意が得られるまでの間、五年目の合計割当数量及び枠内税率を適用する。
11 (a) 関税率は、輸入の時点における実行最恵国税率から当該実行最恵国税率の百分の二十を減じて得た税率又は三パーセントのうちいずれか高い税率とする。
(b) (a)の規定にかかわらず、一般特恵制度に基づく特恵関税が課される場合には、関税率は、輸入の時点における一般特恵制度に基づく特恵税率から当該特恵税率 の百分の二十を減じて得た税率又は三パーセントのうちいずれか高い税率とする。
(c) 実行最恵国税率が三パーセント以下である場合には、両締約国は、関税率の問題について協議する。
12 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目及びその後の毎年の合計割当数量は、それぞれ千メートル・トンとする。
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。輸入締約国は、輸出締約国と協力して関税割当制度を運用 するものとし、合計割当数量の配分については、輸入締約国がこれを行う。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
13 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から五年目までの合計割当数量は、それぞれ次のとおりとする。
統一システムの第二〇〇九・一一号又は第二〇〇九・一九号に分類される原産品についての割当数量 統一システムの第二〇〇九・一二号に分類される原産品についての割当数量 総数量(参考のためにのみ掲げられたもの)(注)
一年目 三八五〇・〇 七五〇・〇 四〇〇〇・〇
二年目 四〇六二・五 九三七・五 四二五〇・〇
三年目 四八七五・〇 一一二五・〇 五一〇〇・〇
四年目 五六八七・五 一三一二・五 五九五〇・〇
五年目 六二〇〇・〇 一五〇〇・〇 六五〇〇・〇
(単位 メートル・トン)
「総数量」とは、統一システムの第二〇〇九・一一号及び第二〇〇九・一九号並びに第二〇〇九・一二号に分類される原産品についての割当数量の合計をいう。 ただし、総数量を計算するに当たっては、統一システムの第二〇〇九・一二号に分類される原産品についての割当数量を統一システムの第二〇〇九・一一号又は第二〇〇九・一九号に 分類される産品の相当量に換算する。その換算に当たっては、統一システムの第二〇〇九・一一号又は第二〇〇九・一九号に分類される産品の一メートル・トンは、統一システムの 第二〇〇九・一二号に分類される産品の五メートル・トンに相当するものとする。

(b) 一年目から五年目までの各期間に適用される枠内税率は、輸入の時点における実行最恵国税率に百分の五十を乗じて得た税率とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、それぞれの輸出について輸出締約国が発給する証明書に基づき輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。 両締約国は、これらの証明書を不当に遅滞することなく発給する。両締約国は、いずれか一方の締約国の要請があった場合には、これらの証明書の発給その他の運用に関する事項に関連して生ずる問題 を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(d) 両締約国は、五年目において、第五条3(a)(i)の規定に従って、五年目の終了後の合計割当数量及び枠内税率について検討するため、特に、 五年目の合計割当数量及び両締約国間の貿易の実績を考慮して協議する。協議の結果、両締約国間で合意が得られない場合には、合意が得られるまでの間、五年目の合計割当数量及び枠内税率を適用する。
14 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目及びその後の毎年の合計割当数量は、それぞれ百四十メートル・トンとする。
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、それぞれの輸出について輸出締約国が発給する証明書に基づき輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。 両締約国は、これらの証明書を不当に遅滞することなく発給する。両締約国は、いずれか一方の締約国の要請があった場合には、これらの証明書の発給その他の運用に関する事項に関連して生ずる問題 を解決するため、できる限り速やかに協議する。
15 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目及びその後の毎年の合計割当数量は、それぞれ八百メートル・トンとする。
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、それぞれの輸出について輸出締約国が発給する証明書に基づき輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。 両締約国は、これらの証明書を不当に遅滞することなく発給する。両締約国は、いずれか一方の締約国の要請があった場合には、これらの証明書の発給その他の運用に関する事項に関連して生ずる問題 を解決するため、できる限り速やかに協議する。
16 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目及びその後の毎年の合計割当数量は、それぞれ六十メートル・トンとする。
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、それぞれの輸出について輸出締約国が発給する証明書に基づき輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。両締約国は、 これらの証明書を不当に遅滞することなく発給する。両締約国は、いずれか一方の締約国の要請があった場合には、これらの証明書の発給その他の運用に関する事項に関連して生ずる問題を解決するため、 できる限り速やかに協議する。
17 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目及びその後の毎年の合計割当数量は、それぞれ六百メートル・トンとする。
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、それぞれの輸出について輸出締約国が発給する証明書に基づき輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。両締約国は、 これらの証明書を不当に遅滞することなく発給する。両締約国は、いずれか一方の締約国の要請があった場合には、これらの証明書の発給その他の運用に関する事項に関連して生ずる問題を解決するため、 できる限り速やかに協議する。
18 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目及びその後の毎年の合計割当数量は、それぞれ二百メートル・トンとする。
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、それぞれの輸出について輸出締約国が発給する証明書に基づき輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。両締約国は、 これらの証明書を不当に遅滞することなく発給する。両締約国は、いずれか一方の締約国の要請があった場合には、これらの証明書の発給その他の運用に関する事項に関連して生ずる問題を解決するため、 できる限り速やかに協議する。
19 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目及びその後の毎年の合計割当数量は、それぞれ七十メートル・トンとする。
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、それぞれの輸出について輸出締約国が発給する証明書に基づき輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。両締約国は、 これらの証明書を不当に遅滞することなく発給する。両締約国は、いずれか一方の締約国の要請があった場合には、これらの証明書の発給その他の運用に関する事項に関連して生ずる問題を解決するため、 できる限り速やかに協議する。
20 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から五年目までの合計割当数量は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、七万平方メートル
(ii) 二年目については、八万四千平方メートル
(iii) 三年目については、十万千平方メートル
(iv) 四年目については、十二万千平方メートル
(v) 五年目については、十四万五千平方メートル
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。輸入締約国は、輸出締約国と協力して関税割当制度を運用するものとし、 合計割当数量の配分については、輸入締約国がこれを行う。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(e) 十一年目の初日に関税割当てを廃止する。
(f) 両締約国は、五年目以降、第五条3(a)(i)の規定に従って、必要に応じ協議し、六年目以降の合計割当数量について検討する。この場合には、 六年目以降の合計割当数量については、協議を行った年の合計割当数量よりも少なくなることのないよう検討する。このような協議により新たな合計割当数量について両締約国間で合意が得られるまでの間は、 五年目の合計割当数量を引き続き適用する。
21 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から七年目までの合計割当金額は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、八千六百七十一万五千円
(ii) 二年目については、一億四百五万八千円
(iii) 三年目については、一億二千四百八十七万円
(iv) 四年目については、一億四千九百八十四万四千円
(v) 五年目については、一億七千九百八十一万二千円
(vi) 六年目については、二億千五百七十七万五千円
(vii) 七年目については、二億五千八百九十三万円
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (b)に規定する枠内税率は、(a)に規定する一年目から七年目までの各期間について、輸入額がそれぞれ(a)に規定する合計割当金額を超えることとなる月の翌月の末日までの間、 この21の規定が適用される原産品のうち、関税暫定措置法に規定する輸入申告又は蔵入れ申請がされたものに適用する。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(e) 八年目の初日に関税割当てを廃止する。
22 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から五年目までの合計割当数量は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、一万五千平方メートル
(ii) 二年目については、一万八千平方メートル
(iii) 三年目については、二万二千平方メートル
(iv) 四年目については、二万六千平方メートル
(v) 五年目については、三万千平方メートル
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。輸入締約国は、輸出締約国と協力して関税割当制度を運用するものとし、 合計割当数量の配分については、輸入締約国がこれを行う。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(e) 十一年目の初日に関税割当てを廃止する。
(f) 両締約国は、五年目以降、第五条3(a)(i)の規定に従って、必要に応じ協議し、六年目以降の合計割当数量について検討する。この場合には、 六年目以降の合計割当数量については、協議を行った年の合計割当数量よりも少なくなることのないよう検討する。このような協議により新たな合計割当数量について両締約国間で合意が得られるまでの間は、 五年目の合計割当数量を引き続き適用する。
23 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から五年目までの合計割当数量は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、一万五千平方メートル
(ii) 二年目については、一万八千平方メートル
(iii) 三年目については、二万二千平方メートル
(iv) 四年目については、二万六千平方メートル
(v) 五年目については、三万千平方メートル
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。輸入締約国は、輸出締約国と協力して関税割当制度を運用するものとし、 合計割当数量の配分については、輸入締約国がこれを行う。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(e) 十一年目の初日に関税割当てを廃止する。
(f) 両締約国は、五年目以降、第五条3(a)(i)の規定に従って、必要に応じ協議し、六年目以降の合計割当数量について検討する。この場合には、 六年目以降の合計割当数量については、協議を行った年の合計割当数量よりも少なくなることのないよう検討する。このような協議により新たな合計割当数量について両締約国間で合意が得られるまでの間は、 五年目の合計割当数量を引き続き適用する。
24 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から七年目までの合計割当金額は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、六十九万七千円
(ii) 二年目については、八十三万七千円
(iii) 三年目については、百万四千円
(iv) 四年目については、百二十万五千円
(v) 五年目については、百四十四万六千円
(vi) 六年目については、百七十三万五千円
(vii) 七年目については、二百八万二千円
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (b)に規定する枠内税率は、(a)に規定する一年目から七年目までの各期間について、輸入額がそれぞれ(a)に規定する合計割当金額を超えることとなる月の翌月の末日までの間、 この24の規定が適用される原産品のうち、関税暫定措置法に規定する輸入申告又は蔵入れ申請がされたものに適用する。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(e) 八年目の初日に関税割当てを廃止する。
25 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から七年目までの合計割当金額は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、二千三百五十二万二千円
(ii) 二年目については、二千八百二十二万六千円
(iii) 三年目については、三千三百八十七万二千円
(iv) 四年目については、四千六十四万六千円
(v) 五年目については、四千八百七十七万五千円
(vi) 六年目については、五千八百五十三万円
(vii) 七年目については、七千二十三万七千円
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (b)に規定する枠内税率は、(a)に規定する一年目から七年目までの各期間について、輸入額がそれぞれ(a)に規定する合計割当金額を超えることとなる月の翌月の末日までの間、 この25の規定が適用される原産品のうち、関税暫定措置法に規定する輸入申告又は蔵入れ申請がされたものに適用する。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(e) 八年目の初日に関税割当てを廃止する。
26 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から七年目までの合計割当金額は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、三億四千五百五十五万五千円
(ii) 二年目については、四億千四百六十六万六千円
(iii) 三年目については、四億九千七百六十万円
(iv) 四年目については、五億九千七百十二万円
(v) 五年目については、七億千六百五十四万四千円
(vi) 六年目については、八億五千九百八十五万二千円
(vii) 七年目については、十億三千百八十二万三千円
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (b)に規定する枠内税率は、(a)に規定する一年目から七年目までの各期間について、輸入額がそれぞれ(a)に規定する合計割当金額を超えることとなる月の翌月の末日までの間、 この26の規定が適用される原産品のうち、関税暫定措置法に規定する輸入申告又は蔵入れ申請がされたものに適用する。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(e) 八年目の初日に関税割当てを廃止する。
27 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から七年目までの合計割当金額は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、三千二百二十五万二千円
(ii) 二年目については、三千八百七十万三千円
(iii) 三年目については、四千六百四十四万三千円
(iv) 四年目については、五千五百七十三万二千円
(v) 五年目については、六千六百八十七万八千円
(vi) 六年目については、八千二十五万四千円
(vii) 七年目については、九千六百三十万五千円
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (b)に規定する枠内税率は、(a)に規定する一年目から七年目までの各期間について、輸入額がそれぞれ(a)に規定する合計割当金額を超えることとなる月の翌月の末日までの間、 この27の規定が適用される原産品のうち、関税暫定措置法に規定する輸入申告又は蔵入れ申請がされたものに適用する。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(e) 八年目の初日に関税割当てを廃止する。
28 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から五年目までの合計割当数量は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、二十五万足
(ii) 二年目については、三十万足
(iii) 三年目については、三十六万足
(iv) 四年目については、四十三万二千足
(v) 五年目については、五十一万八千足
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (a)及び(b)の規定の適用上、関税割当ては、輸入締約国が関税割当ての証明書を発給して行う。輸入締約国は、輸出締約国と協力して関税割当制度を運用するものとし、 合計割当数量の配分については、輸入締約国がこれを行う。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(e) 十一年目の初日に関税割当てを廃止する。
(f) 両締約国は、五年目以降、第五条3(a)(i)の規定に従って、必要に応じ協議し、六年目以降の合計割当数量について検討する。この場合には、 六年目以降の合計割当数量については、協議を行った年の合計割当数量よりも少なくなることのないよう検討する。このような協議により新たな合計割当数量について両締約国間で合意が得られるまでの間は、 五年目の合計割当数量を引き続き適用する。
29 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から七年目までの合計割当金額は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、二千六百七十万四千円
(ii) 二年目については、三千二百四万五千円
(iii) 三年目については、三千八百四十五万三千円
(iv) 四年目については、四千六百十四万四千円
(v) 五年目については、五千五百三十七万三千円
(vi) 六年目については、六千六百四十四万七千円
(vii) 七年目については、七千九百七十三万七千円
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (b)に規定する枠内税率は、(a)に規定する一年目から七年目までの各期間について、輸入額がそれぞれ(a)に規定する合計割当金額を超えることとなる月の翌月の末日までの間、 この29の規定が適用される原産品のうち、関税暫定措置法に規定する輸入申告又は蔵入れ申請がされたものに適用する。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(e) 八年目の初日に関税割当てを廃止する。
30 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から七年目までの合計割当金額は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、千五百七十二万六千円
(ii) 二年目については、千八百八十七万千円
(iii) 三年目については、二千二百六十四万五千円
(iv) 四年目については、二千七百十七万四千円
(v) 五年目については、三千二百六十万八千円
(vi) 六年目については、三千九百十三万円
(vii) 七年目については、四千六百九十五万六千円
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (b)に規定する枠内税率は、(a)に規定する一年目から七年目までの各期間について、輸入額がそれぞれ(a)に規定する合計割当金額を超えることとなる月の翌月の末日までの間、 この30の規定が適用される原産品のうち、関税暫定措置法に規定する輸入申告又は蔵入れ申請がされたものに適用する。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(e) 八年目の初日に関税割当てを廃止する。
31 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から七年目までの合計割当金額は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、六千五百一万八千円
(ii) 二年目については、七千八百二万千円
(iii) 三年目については、九千三百六十二万五千円
(iv) 四年目については、一億千二百三十五万千円
(v) 五年目については、一億三千四百八十二万千円
(vi) 六年目については、一億六千百七十八万五千円
(vii) 七年目については、一億九千四百十四万二千円
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (b)に規定する枠内税率は、(a)に規定する一年目から七年目までの各期間について、輸入額がそれぞれ(a)に規定する合計割当金額を超えることとなる月の翌月の末日までの間、 この31の規定が適用される原産品のうち、関税暫定措置法に規定する輸入申告又は蔵入れ申請がされたものに適用する。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(e) 八年目の初日に関税割当てを廃止する。
32 関税割当ては、次の規定に従って行う。
(a) 一年目から七年目までの合計割当金額は、それぞれ次のとおりとする。
(i) 一年目については、九百五十万七千円
(ii) 二年目については、千百四十万八千円
(iii) 三年目については、千三百六十九万円
(iv) 四年目については、千六百四十二万八千円
(v) 五年目については、千九百七十一万三千円
(vi) 六年目については、二千三百六十五万六千円
(vii) 七年目については、二千八百三十八万七千円
(b) 枠内税率は、無税とする。
(c) (b)に規定する枠内税率は、(a)に規定する一年目から七年目までの各期間について、輸入額がそれぞれ(a)に規定する合計割当金額を超えることとなる月の翌月の末日までの間、 この32の規定が適用される原産品のうち、関税暫定措置法に規定する輸入申告又は蔵入れ申請がされたものに適用する。
(d) いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国は、関税割当制度の運用に関連して生ずる問題を解決するため、できる限り速やかに協議する。
(e) 八年目の初日に関税割当てを廃止する。