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2007年1月現在
 番号統計
細分
品名
基本 WTO協定 特恵 LDC特恵 暫定 日星協定 日墨協定 日馬協定 単位T 単位U
  01.01 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)
  0101.10 純粋種の繁殖用のもの
  1 馬
  110 (1)サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの
  (2)その他のもの
  121 A 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
  122 B その他のもの
  200 2 ろ馬、ら馬及びヒニー
  0101.90 その他のもの
  1 馬
  110 (1)軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの
  (2)その他のもの
  121 A 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
  122 B その他のもの
  200 2 ろ馬、ら馬及びヒニー
  01.02 牛(生きているものに限る。)
  0102.10 000 純粋種の繁殖用のもの
  0102.90 その他のもの
  010 1 水牛
  2 その他のもの
  092 (1)1頭の重量が300キログラム以下のもの
  099 (2)その他のもの
  01.03 豚(生きているものに限る。)
  0103.10 000 純粋種の繁殖用のもの
  その他のもの
  0103.91 000 1頭の重量が50キログラム未満のもの
  0103.92 1頭の重量が50キログラム以上のもの
  011 *〔1〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
  012 *〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
  020 *〔3〕1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの
  01.04 羊及びやぎ(生きているものに限る。)
  0104.10 000
  0104.20 000 やぎ
  01.05 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)
  1羽の重量が185グラム以下のもの
  0105.11 000 鶏(ガルルス・ドメスティクス)
  0105.12 000 七面鳥
  0105.19 000 その他のもの
  その他のもの
  0105.94 000 鶏(ガルルス・ドメスティクス)
  0105.99 000 その他のもの
  01.06 その他の動物(生きているものに限る。)
  哺乳類
  0106.11 000 霊長類
  0106.12 000 くじら目及び海牛目
  0106.19 その他のもの
  − 食肉目
  012 −− フェレット
  019 −− その他のもの
  020 − うさぎ目
  030 − 翼手目
  − 齧歯目
  041 −− ハムスター
  042 −− モルモット
  044 −− チンチラ
  045 −− りす
  046 −− ラット
  047 −− マウス
  049 −− その他のもの
  090 − その他のもの
  0106.20 爬虫類
  010 − かめ目
  020 − ワニ目
  − 有鱗目
  031 −− トカゲ亜目
  039 −− その他のもの
  090 − その他のもの
  鳥類
  0106.31 000 猛禽類
  0106.32 000 おうむ目
  0106.39 その他のもの
  010 − はと目
  090 − その他のもの
  0106.90 その他のもの
  − 両生類
  011 −− 無尾目
  012 −− 有尾目
  019 −− その他のもの
  020 − 昆虫類
  090 − その他のもの
無税 (無税) 無税 無税 無税 NO
無税 (無税) 無税 無税 無税 NO
4,000,000円/頭 3,400,000円/頭 NO
無税 (無税) 無税 無税 無税 NO
無税 (無税) 無税 無税 無税 NO
無税 (無税) 無税 無税 無税 NO
4,000,000円/頭 3,400,000円/頭 NO
無税 (無税) 無税 無税 無税 NO
無税 (無税) 無税 無税 無税 NO
無税 (無税) 無税 無税 無税 NO
45,000円/頭 38,250円/頭 NO
75,000円/頭 63,750円/頭 NO
無税 (無税) 無税 無税 無税 NO
10% 8.5% NO
10%
(19,508円/頭) 19,508円/頭 NO
(19,508円/頭) 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 NO
(8.5%) 8.5% NO
無税 無税 無税
無税 (無税) NO
無税 (無税) NO
無税 無税 無税
無税 (無税) NO
無税 (無税) NO
無税 (無税) NO
無税 (無税) NO
無税 (無税) NO
無税 無税 無税
無税 (無税) NO KG
無税 (無税) NO KG
無税 (無税)
NO KG
NO KG
NO KG
NO KG
NO KG
NO KG
NO KG
NO KG
NO KG
NO KG
NO KG
NO KG
無税 (無税)
NO KG
NO KG
NO KG
NO KG
NO KG
無税 (無税) NO KG
無税 (無税) NO KG
無税 (無税)
NO KG
NO KG
無税 (無税)
NO KG
NO KG
NO KG
NO KG
NO KG