番号 | 統計 細分 | 品名 |
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基本 | WTO協定 | 特恵 | LDC特恵 | 暫定 | 日星協定 | 日墨協定 | 日馬協定 | 単位T | 単位U |
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0401 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) | ||
040110 | 脂肪分が全重量の1%以下のもの | ||
1滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの | |||
110 | -この号の1、第0401.20号の1並びに第0401.30号の1の(1)及び(2)に掲げるミルク及びクリーム、第0403.10号の1並びに第0403.90号の1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕及び(3)の*〔2〕に掲げるバターミルク等、第0404.90号の1の(1)の*〔1〕及び*〔2〕、(2)の*〔1〕及び*〔2〕並びに(3)の*〔1〕及び*〔2〕に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1806.20号の1の(1)及び第1806.90号の2の(1)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第1901.10号の1の(1)及び(2)、第1901.20号の1の(1)のA及びB並びに第1901.90号の1の(1)のA及びBに掲げる調製食料品、第2101.12号の2の(1)のA及びB並びに第2101.20号の2の(1)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2106.10号の1並びに第2106.90号の1の(1)及び(2)に掲げる調製食料品について、133,940トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第04.03項、第04.04項、第18.06項、第19.01項、第21.01項及び第21.06項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
190 | -その他のもの | ||
200 | 2その他のもの | ||
040120 | 脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの | ||
1滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの | |||
110 | -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
190 | -その他のもの | ||
200 | 2その他のもの | ||
040130 | 脂肪分が全重量の6%を超えるもの | ||
1滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | |||
(1)脂肪分が全重量の45%以下のもの | |||
111 | -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
119 | -その他のもの | ||
(2)その他のもの | |||
121 | -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
129 | -その他のもの | ||
200 | 2その他のもの | ||
0402 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) | ||
040210 | 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) | ||
1砂糖を加えたもの | |||
110 | *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
121 | -この号の1の*〔2〕並びに2の(1)の*〔2〕及び(2)の*〔2〕、第0402.21号の2の(1)及び(2)の*〔2〕並びに第0402.29号の2の*〔2〕に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、74,973トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
129 | -その他のもの | ||
2その他のもの | |||
(1)小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) | |||
*〔1〕学校等給食用のもの | |||
211 | -この号の2の(1)の*〔1〕及び第0402.21号の2の(1)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7,264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
212 | -その他のもの | ||
*〔2〕飼料用のもの | |||
216 | -学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | ||
217 | -その他のもの | ||
(2)その他のもの | |||
221 | *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
222 | -学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | ||
229 | -その他のもの | ||
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) | |||
040221 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | ||
1脂肪分が全重量の5%を超えるもの | |||
(1)脂肪分が全重量の30%以下のもの | |||
111 | -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
119 | -その他のもの | ||
(2)その他のもの | |||
121 | -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
129 | -その他のもの | ||
2その他のもの | |||
(1)学校等給食用のもの及び飼料用のもの | |||
-学校等給食用のもの | |||
211 | --学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | ||
212 | --その他のもの | ||
-飼料用のもの | |||
216 | --学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | ||
217 | --その他のもの | ||
(2)その他のもの | |||
221 | *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
222 | -学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | ||
229 | -その他のもの | ||
040229 | その他のもの | ||
1脂肪分が全重量の5%を超えるもの | |||
(1)脂肪分が全重量の30%以下のもの | |||
111 | -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
119 | -その他のもの | ||
(2)その他のもの | |||
121 | -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
129 | -その他のもの | ||
2その他のもの | |||
211 | *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
220 | -学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | ||
291 | -その他のもの | ||
その他のもの | |||
040291 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | ||
1脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの | |||
110 | (1)加圧容器入りにしたホイップドクリーム | ||
(2)その他のもの | |||
121 | -この号の1の(2)及び2に掲げるミルク及びクリームについて、1,500トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
129 | -その他のもの | ||
2その他のもの | |||
210 | -共通の限度数量以内のもの | ||
290 | -その他のもの | ||
040299 | その他のもの | ||
1脂肪分が全重量の8%を超えるもの | |||
110 | (1)加圧容器入りにしたホイップドクリーム | ||
(2)その他のもの | |||
121 | -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
129 | -その他のもの | ||
2その他のもの | |||
210 | -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
290 | -その他のもの | ||
0403 | バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。) | ||
040310 | ヨーグルト | ||
1冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。) | |||
-その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | |||
110 | --砂糖を加えたもの | ||
120 | --その他のもの | ||
190 | -その他のもの | ||
2その他のもの | |||
(1)フローズンヨーグルト | |||
211 | -砂糖その他の甘味料を加えたもの(正味重量が10キログラム以下の直接包装したものに限る。) | ||
219 | -その他のもの | ||
220 | (2)その他のもの | ||
040390 | その他のもの | ||
1滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの | |||
(1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの | |||
*〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品 | |||
-独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | |||
111 | --砂糖を加えたもの | ||
112 | --その他のもの | ||
113 | -その他のもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
-その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | |||
116 | --砂糖を加えたもの | ||
117 | --その他のもの | ||
118 | -その他のもの | ||
(2)脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの | |||
*〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品 | |||
-独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | |||
121 | --砂糖を加えたもの | ||
122 | --その他のもの | ||
123 | -その他のもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
-その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | |||
126 | --砂糖を加えたもの | ||
127 | --その他のもの | ||
128 | -その他のもの | ||
(3)脂肪分が全重量の26%を超えるもの | |||
*〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品 | |||
-独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | |||
131 | --砂糖を加えたもの | ||
132 | --その他のもの | ||
133 | -その他のもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
-その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | |||
136 | --砂糖を加えたもの | ||
137 | --その他のもの | ||
138 | -その他のもの | ||
200 | 2その他のもの | ||
0404 | ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) | ||
040410 | ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | ||
1滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | |||
(1)脂肪分が全重量の5%以下のもの | |||
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | |||
111 | -砂糖を加えたもの | ||
119 | -その他のもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
*〔i〕無機質を濃縮したホエイ | |||
-この号の1の(1)の*〔2〕の*〔i〕及び(2)の*〔2〕の*〔i〕に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、14,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの | |||
121 | --砂糖を加えたもの | ||
122 | --その他のもの | ||
129 | -その他のもの | ||
*〔ii〕その他のもの | |||
*1砂糖を加えたもの | |||
131 | -配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の1の(1)の*〔2〕の*〔ii〕の*1及び*2並びに(2)の*〔2〕の*〔ii〕の*1及び*2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、45,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
139 | -その他のもの | ||
*2その他のもの | |||
141 | -配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | ||
142 | -乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、この号の1の(1)の*〔2〕の*〔ii〕の*2及び(2)の*〔2〕の*〔ii〕の*2並びに第0404.90号の1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕及び(3)の*〔2〕に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、25,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第0404.90号において「乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
149 | -その他のもの | ||
(2)その他のもの | |||
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | |||
151 | -砂糖を加えたもの | ||
159 | -その他のもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
*〔i〕無機質を濃縮したホエイ | |||
-無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの | |||
161 | --砂糖を加えたもの | ||
162 | --その他のもの | ||
169 | -その他のもの | ||
*〔ii〕その他のもの | |||
*1砂糖を加えたもの | |||
171 | -配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | ||
179 | -その他のもの | ||
*2その他のもの | |||
181 | -配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | ||
182 | -乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | ||
189 | -その他のもの | ||
200 | 2その他のもの | ||
040490 | その他のもの | ||
1滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | |||
(1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの | |||
*〔1〕砂糖を加えたもの | |||
111 | -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
112 | -その他のもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
116 | -乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | ||
117 | -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
118 | -その他のもの | ||
(2)脂肪分が全重量の1.5%を超え30%以下のもの | |||
*〔1〕砂糖を加えたもの | |||
121 | -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
122 | -その他のもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
126 | -乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | ||
127 | -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
128 | -その他のもの | ||
(3)脂肪分が全重量の30%を超えるもの | |||
*〔1〕砂糖を加えたもの | |||
131 | -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
132 | -その他のもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
136 | -乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | ||
137 | -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
138 | -その他のもの | ||
200 | 2その他のもの | ||
0405 | ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド | ||
040510 | バター | ||
1脂肪分が全重量の85%以下のもの | |||
110 | *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
121 | -この号の1の*〔2〕及び2の*〔2〕並びに第0405.90号の2の*〔2〕に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
129 | -その他のもの | ||
2その他のもの | |||
210 | *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
221 | -共通の限度数量以内のもの | ||
229 | -その他のもの | ||
040520 | デイリースプレッド | ||
010 | -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
090 | -その他のもの | ||
040590 | その他のもの | ||
1脂肪分が全重量の85%以下のもの | |||
110 | -独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
190 | -その他のもの | ||
2その他のもの | |||
210 | *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
*〔2〕その他のもの | |||
221 | -共通の限度数量以内のもの | ||
229 | -その他のもの | ||
0406 | チーズ及びカード | ||
040610 | フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード | ||
020 | -乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が4グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。) | ||
-その他のもの | |||
010 | --プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第0406.40号のブルーベインドチーズ並びに第0406.90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
090 | --その他のもの | ||
040620 | おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。) | ||
100 | 1プロセスチーズのもの | ||
200 | 2その他のもの | ||
040630 | 000 | プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) | |
040640 | ブルーベインドチーズ | ||
010 | -プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの | ||
090 | -その他のもの | ||
040690 | その他のチーズ | ||
010 | -プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの | ||
090 | -その他のもの | ||
0407 | |||
040700 | 殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。) | ||
100 | 1ふ化用のもの | ||
2その他のもの | |||
210 | (1)生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの | ||
220 | (2)その他のもの | ||
0408 | 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | ||
卵黄 | |||
040811 | 000 | 乾燥したもの | |
040819 | 000 | その他のもの | |
その他のもの | |||
040891 | 000 | 乾燥したもの | |
040899 | 000 | その他のもの | |
0409 | |||
040900 | 000 | 天然はちみつ | |
0410 | |||
041000 | 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) | ||
100 | 1あなつばめの巣 | ||
200 | 2その他のもの |
25%+63円/kg | |||||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
21.3%+54円/kg | KG | ||||||||
25% | 21.3% | KG | |||||||
25%+134円/kg | |||||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
21.3%+114円/kg | KG | ||||||||
25% | 21.3% | KG | |||||||
25%+747円/kg | |||||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
21.3%+635円/kg | KG | ||||||||
25%+1,411円/kg | |||||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
21.3%+1,199円/kg | KG | ||||||||
25% | 21.3% | KG | |||||||
(35%+466円/kg) | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
*(29.8%+396円/kg) | 29.8%+92円/kg | KG | |||||||
(466円/kg) | |||||||||
(無税) | ◎無税 | KG | |||||||
*(396円/kg) | ◎92円/kg | KG | |||||||
(無税) | ◎無税 | KG | |||||||
*(396円/kg) | ◎92円/kg | KG | |||||||
(25%+466円/kg) | |||||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
*(21.3%+396円/kg) | 21.3%+92円/kg | KG | |||||||
(30%+720円/kg) | |||||||||
(30%) | 30% | KG | |||||||
*(25.5%+612円/kg) | 25.5%+123円/kg | KG | |||||||
(30%+1,204円/kg) | |||||||||
(30%) | 30% | KG | |||||||
*(25.5%+1,023円/kg) | 25.5%+189円/kg | KG | |||||||
(500円/kg) | |||||||||
(無税) | ◎無税 | KG | |||||||
*(425円/kg) | ◎99円/kg | KG | |||||||
(無税) | ◎無税 | KG | |||||||
*(425円/kg) | ◎99円/kg | KG | |||||||
(25%+500円/kg) | |||||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
*(21.3%+425円/kg) | 21.3%+99円/kg | KG | |||||||
(30%+720円/kg) | |||||||||
(30%) | 30% | KG | |||||||
*(25.5%+612円/kg) | 25.5%+123円/kg | KG | |||||||
(30%+1,204円/kg) | |||||||||
(30%) | 30% | KG | |||||||
*(25.5%+1,023円/kg) | 25.5%+189円/kg | KG | |||||||
(35%+500円/kg) | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
*(29.8%+425円/kg) | 29.8%+99円/kg | KG | |||||||
30% | 25.5% | KG | |||||||
30%+599円/kg | |||||||||
(30%) | 30% | KG | |||||||
25.5%+509円/kg | KG | ||||||||
25%+299円/kg | |||||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
21.3%+254円/kg | KG | ||||||||
30% | 25.5% | KG | |||||||
(30%+599円/kg) | |||||||||
(30%) | 30% | KG | |||||||
*(25.5%+509円/kg) | 25.5%+104円/kg | KG | |||||||
(30%+299円/kg) | |||||||||
(30%) | 30% | KG | |||||||
*(25.5%+254円/kg) | 25.5%+55円/kg | KG | |||||||
35%+1,076円/kg | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
29.8%+915円/kg | KG | ||||||||
35% | |||||||||
26.3% | KG | ||||||||
29.8% | KG | ||||||||
25% | 21.3% | KG | |||||||
35%+466円/kg | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
*(29.8%+396円/kg) | 29.8%+92円/kg | KG | |||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
29.8%+396円/kg | KG | ||||||||
35%+685円/kg | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
*(29.8%+582円/kg) | 29.8%+123円/kg | KG | |||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
29.8%+582円/kg | KG | ||||||||
35%+1,204円/kg | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
*(29.8%+1,023円/kg) | 29.8%+189円/kg | KG | |||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
29.8%+1,023円/kg | KG | ||||||||
25% | 21.3% | KG | |||||||
(35%+500円/kg) | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
*(29.8%+425円/kg) | 29.8%+99円/kg | KG | |||||||
(無税) | ◎無税 | KG | |||||||
*(29.8%+425円/kg) | 29.8%+99円/kg | KG | |||||||
(無税) | ◎無税 | KG | |||||||
(10%) | ◎10% | KG | |||||||
*(29.8%+425円/kg) | 29.8%+99円/kg | KG | |||||||
(35%+808円/kg) | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
*(29.8%+687円/kg) | 29.8%+135円/kg | KG | |||||||
(無税) | ◎無税 | KG | |||||||
*(29.8%+687円/kg) | 29.8%+135円/kg | KG | |||||||
(無税) | ◎無税 | KG | |||||||
(10%) | ◎10% | KG | |||||||
*(29.8%+687円/kg) | 29.8%+135円/kg | KG | |||||||
25% | 21.3% | KG | |||||||
35%+470円/kg | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
29.8%+400円/kg | KG | ||||||||
(10%) | ◎10% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
29.8%+400円/kg | KG | ||||||||
35%+799円/kg | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
29.8%+679円/kg | KG | ||||||||
(10%) | ◎10% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
29.8%+679円/kg | KG | ||||||||
35%+1,204円/kg | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
29.8%+1,023円/kg | KG | ||||||||
(10%) | ◎10% | KG | |||||||
(25%) | 25% | KG | |||||||
29.8%+1,023円/kg | KG | ||||||||
25% | 21.3% | KG | |||||||
(35%+1,159円/kg) | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
*(29.8%+985円/kg) | 29.8%+179円/kg | KG | |||||||
(35%+1,363円/kg) | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
*(29.8%+1,159円/kg) | 29.8%+210円/kg | KG | |||||||
(35%+1,159円/kg) | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
*(29.8%+985円/kg) | 29.8%+179円/kg | KG | |||||||
(35%+1,159円/kg) | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
*(29.8%+985円/kg) | 29.8%+179円/kg | KG | |||||||
(35%+1,363円/kg) | |||||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
(35%) | 35% | KG | |||||||
*(29.8%+1,159円/kg) | 29.8%+210円/kg | KG | |||||||
35% | |||||||||
22.4% | KG | ||||||||
29.8% | |||||||||
◎無税 | KG | ||||||||
KG | |||||||||
40% | (40%) | KG | |||||||
35% | 26.3% | KG | |||||||
40% | (40%) | KG | |||||||
35% | 29.8% | ||||||||
◎無税 | KG | ||||||||
KG | |||||||||
35% | 29.8% | ||||||||
◎無税 | KG | ||||||||
KG | |||||||||
無税 | (無税) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | KG | ||||
20% | 17% | 医療用、実験用で特定の病原体を含まないもの 無税 | KG | ||||||
25% | 21.3% | KG | |||||||
25% | 18.8% | 9.4% | 17.6% | KG | |||||
25%又は60円/kgのうちいずれか高い税率 | 20%又は48円/kgのうちいずれか高い税率 | 13.3%又は32円/kgのうちいずれか高い税率 | 18.8%(その率が45円/kgの従量税率より低いときは当該従量税率) | KG | |||||
25% | 21.3% | 全卵粉 10.6% その他のもの 14.2% | 20.0% | KG | |||||
25%又は60円/kgのうちいずれか高い税率 | 21.3%又は51円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 14.2%又は34円/kgのうちいずれか高い税率 | 20.0%(その率が47.81円/kgの従量税率より低いときは、当該従量税率) | KG | ||||
30% | 25.5% | 附属書T第2節注釈8に定める関税割当数量以内のもの 無税 | KG | ||||||
2.5% | 1.5% | 無税 | 0.0% | KG | |||||
15% | 9% | 4.5% | 無税 | 0.0% | KG |