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2006年1月現在
 番号統計
細分
品名
基本 WTO協定 特恵 LDC特恵 暫定 日星協定 日墨協定 単位T 単位U
  1901 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
  190110 育児食用の調製品(小売用にしたものに限る。)
  1第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)
  (1)乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
  111 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  119 -その他のもの
  (2)その他のもの
  121 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  129 -その他のもの
  2その他のもの
  (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品
  211 A砂糖を加えたもの
  219 Bその他のもの
  (2)その他のもの
  221 A砂糖を加えたもの
  229 Bその他のもの
  190120 第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地
  1穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)
  (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)
  A乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
  111 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  112 -その他のもの
  Bその他のもの
  116 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  117 -その他のもの
  (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)
  A米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの
  122 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  128 -その他のもの
  B米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの
  131 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  139 -その他のもの
  C米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの
  141 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  149 -その他のもの
  D米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
  (a)小麦でん粉を含有するもの
  151 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  152 -その他のもの
  (b)その他のもの
  -でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
  156 --砂糖を加えたもの
  157 --その他のもの
  159 -その他のもの
  (3)米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)
  162 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  168 -その他のもの
  2その他のもの
  (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品
  211 A砂糖を加えたもの
  219 Bその他のもの
  (2)ケーキミックス
  222 A砂糖を加えたもの
  Bその他のもの
  223 (a)小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)
  224 (b)その他のもの
  (3)その他のもの
  A砂糖を加えたもの
  (a)しよ糖の含有量が全重量の15%以下のもの
  231 -米粉調製品
  232 -小麦粉調製品
  233 -その他のもの
  (b)その他のもの
  234 -米粉調製品
  235 -小麦粉調製品
  239 -その他のもの
  Bその他のもの
  241 -小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)
  -その他のもの
  242 --米粉調製品
  243 --小麦粉調製品
  249 --その他のもの
  190190 その他のもの
  1穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)
  (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)
  A乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
  131 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  132 -その他のもの
  Bその他のもの
  136 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  137 -その他のもの
  (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)
  A米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの
  142 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  148 -その他のもの
  B米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの
  151 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  159 -その他のもの
  C米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの
  161 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  169 -その他のもの
  D米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
  (a)小麦でん粉を含有するもの
  171 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  172 -その他のもの
  (b)その他のもの
  -でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
  176 --砂糖を加えたもの
  177 --その他のもの
  179 -その他のもの
  (3)もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)
  〔1〕米の含有量が全重量の30%以下のもの
  *〔i〕砂糖を加えたもの
  583 *1しよ糖の含有量が全重量の15%以下のもの
  585 *2その他のもの
  586 *〔ii〕その他のもの
  〔2〕その他のもの
  587 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  588 -その他のもの
  2その他のもの
  (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品
  A砂糖を加えたもの
  (a)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
  211 -各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
  -その他のもの
  216 --加圧容器入りにしたホイップドクリーム
  217 --その他のもの
  219 (b)その他のもの
  Bその他のもの
  221 -加圧容器入りにしたホイップドクリーム
  229 -その他のもの
  230 (2)麦芽エキス
  (3)その他のもの
  A砂糖を加えたもの
  (a)しよ糖の含有量が全重量の15%以下のもの
  241 -米粉調製品
  242 -小麦粉調製品
  243 -その他のもの
  (b)その他のもの
  -各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
  246 --米粉調製品
  247 --小麦粉調製品
  248 --その他のもの
  -その他のもの
  251 --米粉調製品
  252 --小麦粉調製品
  253 --その他のもの
  Bその他のもの
  261 -小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)
  -その他のもの
  266 --米粉調製品
  267 --小麦粉調製品
  269 --その他のもの
  1902 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)
  パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。)
  190211 000 卵を含有するもの
  190219 その他のもの
  010 1ビーフン
  2その他のもの
  -マカロニ及びスパゲッティ
  093 --スパゲッティ
  094 --マカロニ
  -その他のもの
  092 --うどん、そうめん及びそば
  099 --その他のもの
  190220 パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他の調製をしてあるかないかを問わない。)
  1砂糖を加えたもの
  (1)ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの
  111 -ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
  119 -その他のもの
  (2)その他のもの
  191 -ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
  199 -その他のもの
  2その他のもの
  (1)ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの
  211 -牛の肉又はくず肉を含有するもの及びミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
  219 -その他のもの
  (2)その他のもの
  221 -牛の肉又はくず肉を含有するもの及びミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
  229 -その他のもの
  190230 その他のパスタ
  1砂糖を加えたもの
  110 -ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
  190 -その他のもの
  2その他のもの
  210 -ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
  290 -その他のもの
  190240 000 クースクース
  1903
  190300 000 タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。)
  1904 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)
  190410 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品
  010 1朝食用穀物調製品(米、小麦、ライ小麦、大麦又は裸麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。)
  2米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品
  (1)米のもの
  211 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  212 -その他のもの
  (2)小麦(ライ小麦を含む。)のもの
  221 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  229 -その他のもの
  (3)大麦(裸麦を含む。)のもの
  231 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  239 -その他のもの
  300 3その他のもの
  190420 いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品
  100 1朝食用穀物調製品
  2米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品
  (1)米のもの
  211 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  212 -その他のもの
  (2)小麦(ライ小麦を含む。)のもの
  221 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  229 -その他のもの
  (3)大麦(裸麦を含む。)のもの
  231 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  239 -その他のもの
  300 3その他のもの
  190430 ブルガー小麦
  010 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  090 -その他のもの
  190490 その他のもの
  1米のもの
  110 *〔1〕米の含有量が全重量の30%以下のもの
  *〔2〕その他のもの
  120 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  130 -その他のもの
  2小麦又はライ小麦のもの
  210 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  290 -その他のもの
  3大麦又は裸麦のもの
  310 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  390 -その他のもの
  400 4その他のもの
  1905 パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
  190510 000 クリスプブレッド
  190520 000 ジンジャーブレッドその他これに類する物品
  スイートビスケット、ワッフル及びウエハー
  190531 000 スイートビスケット
  190532 000 ワッフル及びウエハー
  190540 000 ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品
  190590 その他のもの
  100 1パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。)
  200 2聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
  3その他のもの
  (1)砂糖を加えたもの
  311 Aあられ、せんべいその他これらに類する米菓
  312 Bビスケット、クッキー及びクラッカー
  314 C主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの
  Dその他のもの
  313 -ピザ(冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
  319 -その他のもの
  (2)その他のもの
  321 Aあられ、せんべいその他これらに類する米菓
  322 Bビスケット、クッキー及びクラッカー
  323 C主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの
  329 Dその他のもの
28%+799円/kg
(25%) 25% KG
23.8%+679円/kg KG
28%+1,363円/kg
(25%) 25% KG
23.8%+1,159円/kg KG
28% 23.8% KG
25% 21.3% KG
24% (24%) KG
16% 13.6% KG
28%+799円/kg
(25%) 25% KG
23.8%+679円/kg KG
28%+1,363円/kg
(25%) 25% KG
23.8%+1,159円/kg KG
(442円/kg)
(25%) 25% KG
*(375円/kg) 54円/kg KG
(106円/kg)
(25%) 25% KG
*(90円/kg) 27.40円/kg KG
(98円/kg)
(25%) 25% KG
*(83円/kg) 31円/kg KG
(158円/kg)
(25%) 25% KG
*(134円/kg) 34.40円/kg KG
140円/kg
(25%) 25% KG
(16%) 16% KG
119円/kg KG
(442円/kg)
(25%) 25% KG
*(375円/kg) 54円/kg KG
28% 23.8% KG
25% 21.3% KG
28% 23.8% KG
12%
16% KG
20% KG
24% (24%)
KG
KG
KG
28% 23.8%
KG
KG
KG
16%
13.6% KG
(16%)
KG
KG
KG
35%+799円/kg
(21%) 21% KG
29.8%+679円/kg KG
35%+1,363円/kg
(21%) 21% KG
29.8%+1,159円/kg KG
(442円/kg)
(25%) 25% KG
*(375円/kg) 54円/kg KG
(106円/kg)
(25%) 25% KG
*(90円/kg) 27.40円/kg KG
(98円/kg)
(25%) 25% KG
*(83円/kg) 31円/kg KG
(158円/kg)
(25%) 25% KG
*(134円/kg) 34.40円/kg KG
140円/kg
(25%) 25% KG
(16%) 16% KG
119円/kg KG
(442円/kg)
(25%)
24% KG
25% KG
16% KG
(25%) 25% KG
*(375円/kg) 54円/kg KG
28%
(28%) KG
23.8% KG
23.8% KG
35% 29.8% KG
25%
21.3% KG
21.3% KG
9.6% 9% 4.5% 無税 KG
24% (24%)
KG
KG
KG
28%
(28%)
KG
KG
KG
23.8%
KG
KG
KG
16%
13.6% KG
(16%)
KG
KG
KG
40円/kg 30円/kg KG
32円/kg 27.20円/kg KG
40円/kg
30円/kg
KG
KG
34円/kg
KG
KG
6%
5.1% KG
5.1% KG
28%
23.8% KG
23.8% KG
6%
5.1% KG
5.1% KG
25%
21.3% KG
21.3% KG
28%
23.8% KG
23.8% KG
25%
21.3% KG
21.3% KG
40円/kg 24円/kg 12円/kg 無税 KG
16% 9.6% KG
15.4% 11.5% KG
(402円/kg)
(19.2%) 19.2% KG
*(341円/kg) 49円/kg KG
(100円/kg)
(19.2%) 19.2% KG
*(85円/kg) 26.20円/kg KG
(75円/kg)
(19.2%) 19.2% KG
*(64円/kg) 26.60円/kg KG
19.2% 16.3% 無税 KG
15.4% 11.5% KG
(402円/kg)
(19.2%) 19.2% KG
*(341円/kg) 49円/kg KG
(100円/kg)
(19.2%) 19.2% KG
*(85円/kg) 26.20円/kg KG
(75円/kg)
(19.2%) 19.2% KG
*(64円/kg) 26.60円/kg KG
19.2% 16.3% 無税 KG
100円/kg
(25%) 25% KG
*(85円/kg) 26.20円/kg KG
(402円/kg)
(25%) 25% KG
(25%) 25% KG
*(341円/kg) 49円/kg KG
(100円/kg)
(25%) 25% KG
*(85円/kg) 26.20円/kg KG
(75円/kg)
(25%) 25% KG
*(64円/kg) 26.60円/kg KG
25% 21.3% 無税 KG
12% 9% 4.5% 無税 KG
30% 18% 9% 無税 KG
24% 20.4% KG
30% 18% 15% 無税 KG
12% 9% 4.5% 無税 KG
12% 9% 無税 KG
6.4% 6% 無税 KG
40% 34% KG
24% 15% KG
9.6% 9% KG
30% 15% 無税
24% KG
25.5% KG
35% 29.8% KG
20% 13% KG
9.6% 9% KG
25% 21.3% 12.5% 無税 KG