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2006年1月現在
 番号統計
細分
品名
基本 WTO協定 特恵 LDC特恵 暫定 日星協定 日墨協定 単位T 単位U
  1001 小麦及びメスリン
  100110 デュラム小麦
  010 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  090 -その他のもの
  100190 その他のもの
  -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  011 --メスリン
  --その他のもの
  016 ---飼料用のもの
  019 ---その他のもの
  -その他のもの
  092 --メスリン
  --その他のもの
  093 ---飼料用のもの
  099 ---その他のもの
  1002
  100200 ライ麦
  010 1薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  2その他のもの
  021 -飼料用のもの
  029 -その他のもの
  1003
  100300 大麦及び裸麦
  -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  011 --飼料用のもの
  019 --その他のもの
  -その他のもの
  091 --飼料用のもの
  099 --その他のもの
  1004
  100400 オート
  010 -薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  090 -その他のもの
  1005 とうもろこし
  100510 播種用のもの
  010 1薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  020 2その他のもの
  100590 その他のもの
  020 1爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。)
  2その他のもの
  010 -飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
  -関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの
  --当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
  091 ---コーンスターチの製造に使用するもの
  095 ---政令で定めるところにより飼料用に供するもの
  092 ---コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの
  096 ---その他のもの
  099 --その他のもの
  1006
  100610 もみ
  010 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
  090 -その他のもの
  100620 玄米
  010 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
  090 -その他のもの
  100630 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)
  010 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
  090 -その他のもの
  100640 砕米
  010 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
  090 -その他のもの
  1007
  100700 グレーンソルガム
  010 1薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  2その他のもの
  091 -飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
  099 -その他のもの
  1008 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
  100810 そば
  010 1薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  090 2その他のもの
  100820 000 ミレット
  100830 000 カナリーシード
  100890 その他の穀物
  010 1薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
  2その他のもの
  (1)ライ小麦
  021 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  029 -その他のもの
  099 (2)その他のもの
(65円/kg)
(無税) 無税 MT
*(55円/kg) 9.80円/kg MT
(65円/kg)
(20%) 20% MT
(無税) 無税
MT
MT
*(55円/kg) 9.80円/kg
MT
MT
MT
無税 (無税) A 0.0% MT
5% 4.2% 無税
MT
MT
(46円/kg)
(無税) 無税
MT
MT
*(39円/kg) 10.40円/kg
MT
MT
無税 A
(無税) 0.0% MT
(8.5%) 0.0% MT
無税 (無税) A 0.0% MT
15円/kg 9円/kg 4.50円/kg 無税 MT
無税 (無税) A 0.0% MT
50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率
無税 A 0.0% MT
(50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率)
◎無税 MT
◎無税 MT
◎無税 MT
3% MT
MT
(402円/kg)
(無税) 無税 MT
*(341円/kg) 49円/kg MT
(402円/kg)
(無税) 無税 MT
*(341円/kg) 49円/kg MT
(402円/kg)
(無税) 無税 MT
*(341円/kg) 49円/kg MT
(402円/kg)
(無税) 無税 MT
*(341円/kg) 49円/kg MT
無税 (無税) A 0.0% MT
5%
無税 A 0.0% MT
3% 無税 MT
無税 (無税) 0.0% 0.0% MT
15% 9% 無税 MT
無税 (無税) 0.0% 0.0% MT
無税 (無税) 0.0% 0.0% MT
無税 (無税) 0.0% 0.0% MT
(65円/kg)
(無税) 無税 MT
*(55円/kg) 9.80円/kg MT
5% 3% 無税 MT