統計トウケイ
細分サイブン
   基本キホン WTO協定キョウテイ 特恵トッケイ LDC特恵トッケイ 暫定ザンテイ 日星ニッシン協定キョウテイ 単位タンイT 単位タンイU
23.01   肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす           A    
2301.10   肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす 無税ムゼイ              
010  クジラニクマタはくずニクコナ、ミールオヨびペレット   (無税ムゼイ)           MT
090 − そののもの   (無税ムゼイ)           MT
2301.20   魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット 無税ムゼイ              
010  サカナコナ、ミールオヨびペレット   (無税ムゼイ)           MT
090 − そののもの   (無税ムゼイ)           MT
23.02   ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)           A    
2302.10 000 とうもろこしのもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
2302.20 000 米のもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
2302.30 000 小麦のもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
2302.40 000 その他の穀物のもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
2302.50 000 豆のもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
23.03   でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)           A    
2303.10 000 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
2303.20 000 ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
2303.30 000 醸造又は蒸留の際に生ずるかす 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
23.04                    
2304.00 000 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   MT
23.05                    
2305.00 000 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   MT
23.06   その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。)           A    
2306.10 000 綿実油かす 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
2306.20 000 亜麻仁油かす 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
2306.30 000 ひまわり油かす 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
    菜種油かす                
2306.41 000 菜種油かす(低エルカ酸のもの) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
2306.49 000 その他のもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
2306.50 000 やし(コプラ)油かす 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
2306.60 000 パーム油かす及びパーム核油かす 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
2306.70 000 とうもろこしの胚芽油かす 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
2306.90 000 その他のもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           MT
23.07                    
2307.00 000 ぶどう酒かす及びアーゴル 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   MT
23.08                    
2308.00 000 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   MT
23.09   飼料用に供する種類の調製品                
2309.10   犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)                
010 1 乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの 1キログラムにつき、70エン重量ジュウリョウによる乳糖ニュウトウ含有ガンユウリツが10%をえる1%ごとに7エンクワえたガク 1キログラムにつき、59.50エン重量ジュウリョウによる乳糖ニュウトウ含有ガンユウリツが10%をえる1%ごとに6エンクワえたガク   無税ムゼイ       MT
  2 その他のもの                
091 (1) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   MT
  (2) その他のもの                
092 A 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   MT
  B その他のもの                
093 (a) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   MT
099 (b) その他のもの 60エン/kg 36エン/kg 18エン/kg 無税ムゼイ       MT
2309.90   その他のもの                
  1 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。) 5% 3% 無税ムゼイ          
110  飼料シリョウヨウビタミン調製チョウセイヒン               KG
190 − そののもの               KG
  2 その他のもの                
  (1) 乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの                
211 A ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   MT
219 B その他のもの 1キログラムにつき、70エン重量ジュウリョウによる乳糖ニュウトウ含有ガンユウリツが10%をえる1%ごとに7エンクワえたガク 1キログラムにつき、52.50エン重量ジュウリョウによる乳糖ニュウトウ含有ガンユウリツが10%をえる1%ごとに5.30エンクワえたガク   無税ムゼイ       MT
  (2) その他のもの                
  A 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル 無税ムゼイ         A    
292  第12.14項ダイ12.14コウマタダイ23.03コウ物品ブッピンをもととしたもの(ペレットジョウ、キューブジョウそのこれらにルイする形状ケイジョウのものにカギる。)   (無税ムゼイ)           MT
293 − アルファルファミドリたんぱく濃縮ノウシュクブツ   (無税ムゼイ)           MT
294  サカナマタウミ哺乳ホニュウ動物ドウブツのソリュブル   (無税ムゼイ)           MT
  B その他のもの                
295 (a) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   MT
  (b) その他のもの                
296 イ 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   MT
  ロ その他のもの                
  (イ) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)                
297 I 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   MT
298 II その他のもの 15% 12.8%    無税ムゼイ       MT
299 (ロ) その他のもの 60エン/kg 36エン/kg   無税ムゼイ       MT