統計トウケイ細分サイブン      基本キホン WTO協定キョウテイ 特恵トッケイ LDC特恵トッケイ 暫定ザンテイ 日星ニッシン協定キョウテイ 単位タンイT 単位タンイU
22.01   水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪                
2201.10 000 鉱水及び炭酸水 3.2% 3% 無税ムゼイ         L
2201.90 000 その他のもの 無税ムゼイ 無税ムゼイ       A   L
22.02   水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実又は野菜のジュースを除く。)                
2202.10   水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)                
100 1 砂糖を加えたもの 22.4% 13.4%           L
200 2 その他のもの 16% 9.6%           L
2202.90   その他のもの                
100 1 砂糖を加えたもの 22.4% 13.4%           L
200 2 その他のもの 16% 9.6%           L
22.03                    
2203.00 000 ビール 6.40エン/l 無税ムゼイ 無税ムゼイ     A   L
22.04   ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)                
2204.10 000 スパークリングワイン 201.60エン/l 182エン/l 145.60エン/l 無税ムゼイ       L
    その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの                
2204.21   2リットル以下の容器入りにしたもの                
010 1 シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒 123.20エン/l 112エン/l           L
020 2 その他のもの 21.3%マタは156.80エン/lのうちいずれかヒク税率ゼイリツただしその税率ゼイリツが93エン/lを下回シタマワ場合バアイは93エン/l 15%マタは125エン/lのうちいずれかヒク税率ゼイリツただしその税率ゼイリツが67エン/lを下回シタマワ場合バアイは67エン/l           L
2204.29   その他のもの                
010 1 150リットル以下の容器入りにしたもの 21.3%マタは156.80エン/lのうちいずれかヒク税率ゼイリツただしその税率ゼイリツが93エン/lを下回シタマワ場合バアイは93エン/l 15%マタは125エン/lのうちいずれかヒク税率ゼイリツただしその税率ゼイリツが67エン/lを下回シタマワ場合バアイは67エン/l           L
090 2 その他のもの 64エン/l 45エン/l 24エン/l 無税ムゼイ       L
2204.30   その他のぶどう搾汁                
  1 アルコール分が1%未満のもの                
  (1) 砂糖を加えたもの                
111 A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの 27% 23%           L
119 B その他のもの 35%マタは27エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ 29.8%マタは23エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ           L
  (2) その他のもの                
191 A しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの 22.5% 19.1%           L
199 B その他のもの 30% 25.5%           L
200 2 その他のもの 64エン/l 45エン/l 無税ムゼイ         L
22.05   ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)                
2205.10 000 2リットル以下の容器入りにしたもの 70.60エン/l 69.30エン/l 50.40エン/l 無税ムゼイ       L
2205.90   その他のもの                
100 1 アルコール分が1%未満のもの 22.5% 19.1%           L
200 2 その他のもの 70.60エン/l 69.30エン/l 50.40エン/l 無税ムゼイ       L
22.06                    
2206.00   その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)                
100 1 アルコール分が1%未満のもの 35%マタは27エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ 29.8%マタは23エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ           L
  2 その他のもの                
210 (1) 清酒及び濁酒 70.40エン/l (70.40エン/l) 無税ムゼイ         L
  (2) その他のもの                
221 A 発酵酒(清酒を除く。)と第20.09項又は第22.02項の物品との混合物 30.80エン/l 27エン/l           L
  B その他のもの                
225 (a) 麦芽を原料のイチ部としたもので発泡性を有するもの (6.40エン/l) (42.40エン/l)     無税ムゼイ A   L
229 (b) その他のもの 43.10エン/l 42.40エン/l 30.80エン/l 無税ムゼイ       L
22.07   エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)                
2207.10   エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)                
  1 アルコール分が90%以上のもの   27.2%            
120 (1) 工業用アルコールの製造の用に供するもの 無税ムゼイ         A   L
  (2) その他のもの                
130 A アルコール飲料インリョウ原料ゲンリョウアルコールの製造用セイゾウヨウのもの(連続レンゾクシキ蒸留ジョウリュウにより蒸留ジョウリュウして使用シヨウするものにカギる。) 無税ムゼイ             L
190 B そののもの 32%             L
  2 その他のもの   38.10エン/l            
220 (1)  アルコール飲料インリョウ原料ゲンリョウアルコールの製造用セイゾウヨウのもの(連続レンゾクシキ蒸留ジョウリュウにより蒸留ジョウリュウして使用シヨウするものにカギる。) 無税ムゼイ             L
290 (2) そののもの 44.80エン/l             L
2207.20   変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)                
100 1 アルコール分が90%以上のもの 32% 27.2%           L
200 2 その他のもの 44.80エン/l 38.10エン/l           L
22.08   エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料                
2208.20   ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒           A    
100 1 アルコール分が50%以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。) (193.20エン/l) (38.50エン/l)     無税ムゼイ     L
200 2 その他のもの (227.90エン/l) (45.50エン/l)     無税ムゼイ     L
2208.30   ウイスキー           A    
  1 バーボンウイスキー(アルコール分が50%以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) (13.7%) (2.5%)     無税ムゼイ      
011 − アルコールブンが50%以上イジョウのもの(2リットル未満ミマン容器ヨウキりにしたものをノゾく。)               L
019 − そののもの               L
  2 ライウイスキー(アルコール分が50%以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) (15.7%) (2.8%)     無税ムゼイ      
021 − アルコールブンが50%以上イジョウのもの(2リットル未満ミマン容器ヨウキりにしたものをノゾく。)               L
029 − そののもの               L
  3 その他のもの                
031 (1) アルコール分が50%以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。) (207.20エン/l) (41.30エン/l)     無税ムゼイ     L
032 (2) その他のもの (172.50エン/l) (34.30エン/l)     無税ムゼイ     L
2208.40 000 ラム及びタフィア (20.2%) (18%)     無税ムゼイ A   L
2208.50 000 ジン及びジュネヴァ (19.6%マタは86.20エン/lのうちいずれかヒク税率ゼイリツ (17.5%マタは77エン/lのうちいずれかヒク税率ゼイリツ     無税ムゼイ A   L
2208.60   ウオッカ (17.9%) (16%)     無税ムゼイ A   L
2208.70 000 リキュール及びコーディアル (141.10エン/l) (126エン/l)     無税ムゼイ A   L
2208.90   その他のもの                
  1 エチルアルコール及び蒸留酒                
  (1) フルーツブランデー           A    
111 A アルコール分が50%以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。) (193.20エン/l) (38.50エン/l)     無税ムゼイ     L
119 B その他のもの (227.90エン/l) (45.50エン/l)     無税ムゼイ     L
  (2) その他のもの                
  A エチルアルコール   82.50エン/l            
124 (a) アルコール飲料インリョウ原料ゲンリョウアルコールの製造用セイゾウヨウのもの(連続レンゾクシキ蒸留ジョウリュウにより蒸留ジョウリュウして使用シヨウするものにカギる。) 無税ムゼイ             L
123 (b) そののもの 96エン/l   48エン/l 無税ムゼイ       L
  B その他のもの   16%            
125 (a) アルコール飲料インリョウ原料ゲンリョウアルコールの製造用セイゾウヨウのもの(連続レンゾクシキ蒸留ジョウリュウにより蒸留ジョウリュウして使用シヨウするものにカギる。)で、共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの 無税ムゼイ             L
129 (b) そののもの 17.9%   25.20エン/l 無税ムゼイ       L
  2 その他のアルコール飲料                
220 (1) 合成清酒及び白酒 70.40エン/l (70.40エン/l) 無税ムゼイ         L
230 (2) 果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。) 35%マタは27エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ 29.8%マタは23エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ           L
240 (3) その他のもの 89.60エン/l 88エン/l 無税ムゼイ         L
22.09                    
2209.00 000 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 8% 7.5% 4.8% 無税ムゼイ       L