統計トウケイ
細分サイブン
   基本キホン WTO協定キョウテイ 特恵トッケイ LDC特恵トッケイ 暫定ザンテイ 日星ニッシン協定キョウテイ 単位タンイ1 単位タンイ2
17.01   甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)                
    粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)                
1701.11   甘しや糖                
  1 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの                
190 (1) 分みつ糖 無税ムゼイ **(71.80エン/kg)           MT
110 (2) その他のもの 41.50エン/kg 35.30エン/kg           MT
200 2 その他のもの 21.50エン/kg **(103.10エン/kg)           MT
1701.12   てん菜糖                
100 1 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの 無税ムゼイ **(71.80エン/kg)           MT
200 2 その他のもの 21.50エン/kg **(103.10エン/kg)           MT
    その他のもの                
1701.91 000 香味料又は着色料を加えたもの (63.50エン/kg) **(106.20エン/kg)     39.98エン/kg     KG
1701.99   その他のもの                
100 1 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの (63.50エン/kg) **(106.20エン/kg)     39.98エン/kg     MT
200 2 その他のもの 21.50エン/kg **(103.10エン/kg)           MT
17.02   その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル                
    乳糖及び乳糖水                
1702.11 000 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の99%以上のもの 10% 8.5% 4.3% 無税ムゼイ       KG
1702.19 000 その他のもの 10% 8.5% 4.3% 無税ムゼイ       KG
1702.20   かえで糖及びかえで糖水                
100 1 かえで糖 41.50エン/kg 20.80エン/kg   無税ムゼイ       KG
200 2 かえで糖水 35%マタは27エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ 17.5%マタは13.50エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ   無税ムゼイ       KG
1702.30   ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る。)                
100 1 香味料又は着色料を加えたもの 35%マタは27エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ 29.8%マタは23エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ           KG
  2 その他のもの                
210 (1) 砂糖を加えたもの 50%マタは25エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ **(85.7%マタは60.90エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ)           KG
  (2) その他のもの                
221 A 精製したもの 25% 21.3%           KG
229 B その他のもの 50%マタは25エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ (50%マタは25エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ)           KG
1702.40   ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに限るものとし、転化糖を除く。)                
100 1 香味料又は着色料を加えたもの 35%マタは27エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ 29.8%マタは23エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ           KG
  2 その他のもの 50%マタは25エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ              
210  砂糖サトウクワえたもの   **(78.5%マタは53.70エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ)           KG
220 − そののもの   (50%マタは25エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ)           KG
1702.50 000 果糖(化学的に純粋なものに限る。) 9% (9%) 無税ムゼイ         KG
1702.60   その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに限るものとし、転化糖を除く。)                
100 1 香味料又は着色料を加えたもの 35%マタは27エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ 29.8%マタは23エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ           KG
  2 その他のもの 50%マタは25エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ              
210  砂糖サトウクワえたもの   **(85.7%マタは60.90エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ)           KG
220 − そののもの   (50%マタは25エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ)           KG
1702.90   その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の50%含有するものを含む。)                
  1 砂糖 35%              
110  ブンみつトウ   **(61.9%)     24.5%     KG
190 − そののもの   29.8%           KG
  2 砂糖水 35%マタは27エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ              
211  ブンみつトウのもの   **(35.4%マタは47エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ)     24.6%マタは13.30エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ     KG
219 − そののもの   29.8%マタは23エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ           KG
  3 人造はちみつ及びカラメル 50%マタは25エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ (50%マタは25エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ)            
290  人造ジンゾウはちみつ               KG
300 − カラメル               KG
  4 ハイ・テスト・モラセス                
410 (1) グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5′−リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの ◎5% 3%   無税ムゼイ       KG
420 (2) その他のもの 25% 21.3%           KG
  5 その他のもの                
510 (1) 香味料又は着色料を加えたもの 35%マタは27エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ 29.8%マタは23エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ           KG
  (2) その他のもの                
521 A 砂糖を加えたもの 50%マタは25エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ **(114.2%マタは89.50エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ)           KG
  B その他のもの                
522 (a) ソルボース 20% 12%           KG
523 (b) 麦芽糖 25% 21.3%           KG
529 (c) その他のもの 50%マタは25エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ (50%マタは25エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ)           KG
17.03   糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)                
1703.10   甘しや糖みつ                
020 1 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5′−リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの ◎5% 3%   無税ムゼイ       MT
  2 その他のもの 18エン/kg              
010  飼料用シリョウヨウのもの(税関ゼイカン監督下カントクカ飼料シリョウ原料ゲンリョウとして使用シヨウするものにカギる。)   無税ムゼイ       A   MT
  − そののもの   15.30エン/kg            
091 −− アルコールの製造用セイゾウヨウのもののうち、このゴウの2オヨダイ1703.90ゴウの2にカカげるトウみつについて、当該トウガイ年度ネンドにおけるかんしよそのホカのアルコール製造用セイゾウヨウ原料ゲンリョウ品の需給ジュキュウその条件ジョウケン勘案カンアンして政令セイレイサダめる数量スウリョウ以下イカこのコウにおいて「共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ」という。)以内イナイのもの         無税ムゼイ     MT
099 −− そののもの               MT
1703.90   その他のもの                
020 1 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5′−リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの ◎5% 3%   無税ムゼイ       MT
  2 その他のもの 18エン/kg              
010  飼料用シリョウヨウのもの(税関ゼイカン監督カントクシタ飼料シリョウ原料ゲンリョウとして使用シヨウするものにカギる。)   無税ムゼイ       A   MT
  − そののもの   15.30エン/kg            
091 −− アルコール製造用セイゾウヨウのもので、共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの         無税ムゼイ     MT
099 −− そののもの               MT
17.04 000 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)               KG
1704.10 000 チューインガム(砂糖で覆つてあるかないかを問わない。) 30% 24%           KG
1704.90   その他のもの                
100 1 甘草エキス(菓子にしたものを除く。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
  2 その他のもの 35% 25%            
210 − キャンディールイ               KG
220 − キャラメル               KG
290 − そののもの               KG