統計トウケイ
細分サイブン
   基本キホン WTO協定キョウテイ 特恵トッケイ LDC特恵トッケイ 暫定ザンテイ 日星ニッシン協定キョウテイ 単位タンイT 単位タンイU
04.01   ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)                
0401.10   脂肪分が全重量の1%以下のもの                
  1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの 25%+63エン/kg              
110 このゴウの1、ダイ0401.20ゴウの1ナラびにダイ0401.30ゴウの1の(1)び(2)にカカげるミルクびクリーム、ダイ0403.10ゴウの1ナラびにダイ0403.90ゴウの1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕び(3)の*〔2〕にカカげるバターミルクトウダイ0404.90ゴウの1の(1)の*〔1〕び*〔2〕、(2)の*〔1〕及び*〔2〕ナラびに(3)の*〔1〕及び*〔2〕に掲げるミルクの天然テンネン組成ソセイブンからなる物品ブッピンダイ1806.20ゴウの1の(1)ダイ1806.90ゴウの2の(1)のAにカカげるココアを含有ガンユウする調製食料品ショクリョウヒンダイ1901.10ゴウの1の(1)び(2)、ダイ1901.20ゴウの1の(1)のAびBナラびにダイ1901.90ゴウの1の(1)のAびBにカカげる調製食料品ショクリョウヒンダイ2101.12ゴウの2の(1)のAびBナラびにダイ2101.20ゴウの2の(1)のAびBにカカげるコーヒートウをもととした調製ヒンナラびにダイ2106.10ゴウの1ナラびにダイ2106.90ゴウの1の(1)び(2)にカカげる調製食料品ショクリョウヒンについて、133,940トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第04.03項、第04.04項、第18.06項、第21.01項及び第21.06項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの   (25%)     25%     KG
190 − その他のもの   21.3%+54エン/kg           KG
200 2 その他のもの 25% 21.3%           KG
0401.20   脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの                
  1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの 25%+134エン/kg              
110 − その他の乳製品ニュウセイヒンカカ共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの   (25%)     25%     KG
190 − その他のもの   21.3%+114エン/kg           KG
200 2 その他のもの 25% 21.3%           KG
0401.30   脂肪分が全重量の6%を超えるもの                
  1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)                
  (1) 脂肪分が全重量の45%以下のもの 25%+747エン/kg              
111 − その他の乳製品ニュウセイヒンカカ共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの   (25%)     25%     KG
119 − その他のもの   21.3%+635エン/kg           KG
  (2) その他のもの 25%+1,411エン/kg              
121 − その他の乳製品ニュウセイヒンカカ共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの   (25%)     25%     KG
129 − その他のもの   21.3%+1,199エン/kg           KG
200 2 その他のもの 25% 21.3%           KG
04.02   ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)                
0402.10   粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)                
  1 砂糖を加えたもの (35%+466エン/kg)              
110 *〔1 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (35%)     35%     KG
  *〔2 そののもの                
121 − このゴウの1の*〔2〕ナラびに2の(1)の*〔2〕及び(2)の*〔2〕ダイ0402.21ゴウの2の(1)び(2)の*〔2〕ナラびにダイ0402.29ゴウの2の*〔2〕にカカげる粉状フンジョウ粉状フンジョウその固形状コケイジョウのミルクびクリームについて、74,973トンを基準とし、当該トウガイ年度における国内コクナイ需要ジュヨウ見込ミコミスウリョウ、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校ガッコウトウ給食用キュウショクヨウ以外イガイ脱脂ダッシ粉乳フンニュウに係る共通の限度数量」という。)以内のもの   (35%)     35%     KG
129 − その他のもの   *(29.8%+396エン/kg)     29.8%+92エン/kg     KG
  2 その他のもの                
  (1) 小学校、中学校(中等チュウトウ教育キョウイク学校ガッコウ前期ゼンキ課程カテイフクむ。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等チュウトウ教育キョウイク学校ガッコウ後期コウキ課程カテイフクむ。)、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) (466エン/kg)              
  *〔1 学校ガッコウ給食キュウショクヨウのもの                
211 − このゴウの2の(1)の*〔1〕ダイ0402.21ゴウの2の(1)にカカげる粉状フンジョウ粉状フンジョウその固形状コケイジョウのミルクびクリームのうち学校ガッコウ給食キュウショクヨウのものについて、7,264トンを基準とし、当該トウガイ年度における国内コクナイ需要ジュヨウ見込ミコミスウリョウ、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校ガッコウトウ給食用キュウショクヨウ脱脂ダッシ粉乳フンニュウに係る共通の限度数量」という。)以内のもの   (無税ムゼイ     無税ムゼイ     KG
212 − その他のもの   *(396エン/kg)     ◎92エン/kg     KG
  *〔2 飼料シリョウヨウのもの                
216  学校ガッコウトウ給食用キュウショクヨウ以外イガイ脱脂ダッシ粉乳フンニュウに係る共通の限度数量以内のもの   (無税ムゼイ)     無税ムゼイ     KG
217 − その他のもの   *(396エン/kg)     ◎92エン/kg     KG
  (2) その他のもの (25%+466エン/kg)              
221 *〔1 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (25%)     25%     KG
  *〔2 そののもの                
222  学校ガッコウトウ給食用キュウショクヨウ以外イガイ脱脂ダッシ粉乳フンニュウに係る共通の限度数量以内のもの   (25%)     25%     KG
229 − その他のもの   *(21.3%+396エン/kg)     21.3%+92エン/kg     KG
    粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)                
0402.21   砂糖その他の甘味料を加えてないもの                
  1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの                
  (1) 脂肪分が全重量の30%以下のもの (30%+720エン/kg)              
111 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (30%)     30%     KG
119 − その他のもの   *(25.5%+612エン/kg)     25.5%+123エン/kg     KG
  (2) その他のもの (30%+1,204エン/kg)              
121 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (30%)     30%     KG
129 − その他のもの   *(25.5%+1,023エン/kg)     25.5%+189エン/kg     KG
  2 その他のもの                
  (1) 学校等給食用のもの及び飼料用のもの (500エン/kg)              
  − 学校等給食用のもの                
211 −− 学校ガッコウトウ給食用キュウショクヨウ脱脂ダッシ粉乳フンニュウに係る共通の限度数量以内のもの   (無税ムゼイ)     無税ムゼイ     KG
212 −− その他のもの   *(425エン/kg)     ◎99エン/kg     KG
   飼料用シリョウヨウのもの                
216 −− 学校ガッコウトウ給食用キュウショクヨウ以外イガイ脱脂ダッシ粉乳フンニュウに係る共通の限度数量以内のもの   (無税ムゼイ)     無税ムゼイ     KG
217 −− その他のもの   *(425エン/kg)     ◎99エン/kg     KG
  (2) その他のもの (25%+500エン/kg)              
221 *〔1 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (25%)     25%     KG
  *〔2 そののもの                
222  学校ガッコウトウ給食用キュウショクヨウ以外イガイ脱脂ダッシ粉乳フンニュウに係る共通の限度数量以内のもの   (25%)     25%     KG
229 − その他のもの   *(21.3%+425エン/kg)     21.3%+99エン/kg     KG
0402.29   その他のもの                
  1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの                
  (1) 脂肪分が全重量の30%以下のもの (30%+720エン/kg)              
111 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (30%)     30%     KG
119 − その他のもの   *(25.5%+612エン/kg)     25.5%+123エン/kg     KG
  (2) その他のもの (30%+1,204エン/kg)              
121 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (30%)     30%     KG
129 − その他のもの   *(25.5%+1,023エン/kg)     25.5%+189エン/kg     KG
  2 その他のもの (35%+500エン/kg)              
211 *〔1 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (35%)     35%     KG
  *〔2 そののもの                
220  学校ガッコウトウ給食用キュウショクヨウ以外イガイ脱脂ダッシ粉乳フンニュウに係る共通の限度数量以内のもの   (35%)     35%     KG
291 − その他のもの   *(29.8%+425エン/kg)     29.8%+99エン/kg     KG
    その他のもの                
0402.91   砂糖その他の甘味料を加えてないもの                
  1 脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの                
110 (1) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 30% 25.5%           KG
  (2) その他のもの 30%+599エン/kg              
121 − このゴウの1の(2)び2にカカげるミルクびクリームについて、1,500トンを基準とし、マエ年度における輸入ユニュウスウリョウ、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下このゴウにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの   (30%)     30%     KG
129 − その他のもの   25.5%+509エン/kg           KG
  2 その他のもの 25%+299エン/kg              
210  共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの   (25%)     25%     KG
290 − そののもの   21.3%+254エン/kg           KG
0402.99   その他のもの                
  1 脂肪分が全重量の8%を超えるもの                
110 (1) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 30% 25.5%           KG
  (2) その他のもの (30%+599エン/kg)              
121 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (30%)     30%     KG
129 − その他のもの   *(25.5%+509エン/kg)     25.5%+104エン/kg     KG
  2 その他のもの (30%+299エン/kg)              
  210 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (30%)     30%     KG
  290 − その他のもの   *(25.5%+254エン/kg)     25.5%+55エン/kg     KG
04.03   バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)                
0403.10   ヨーグルト                
  1 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。) 35%+1.076エン/kg              
  − その他の乳製品ニュウセイヒンカカ共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの                
110 −− 砂糖サトウクワえたもの   (35%)     35%     KG
120 −− その他のもの   (25%)     25%     KG
190 − その他のもの   29.8%+915エン/kg           KG
  2 その他のもの                
  (1) フローズンヨーグルト 35%              
211 砂糖サトウその甘味料カンミリョウクワえたもの(正味ショウミ重量ジュウリョウ10キログラム以下イカ直接チョクセツ包装ホウソウしたものにカギる。)   26.3%           KG
219 − その他のもの   29.8%           KG
220 (2) その他のもの 25% 21.3%           KG
0403.90   その他のもの                
  1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの                
  (1) 脂肪分が全重量の1.5%以下のもの 35%+466エン/kg              
  *〔1 バターミルクパウダーその固形状コケイジョウ物品ブッピン                
  農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの                
111 −− 砂糖サトウクワえたもの   (35%)     35%     KG
112 −− その他のもの   (25%)     25%     KG
113 − その他のもの   *(29.8%+396エン/kg)     29.8%+92エン/kg     KG
  *〔2〕 その他のもの                
  − その他の乳製品ニュウセイヒンカカ共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの                
116 −− 砂糖サトウクワえたもの   (35%)     35%     KG
117 −− その他のもの   (25%)     25%     KG
118 − その他のもの   29.8%+396エン/kg           KG
  (2) 脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの 35%+685エン/kg              
  *〔1 バターミルクパウダーその固形状コケイジョウ物品ブッピン                
  農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの                
121 −− 砂糖サトウクワえたもの   (35%)     35%     KG
122 −− その他のもの   (25%)     25%     KG
123 − その他のもの   *(29.8%+582エン/kg)     29.8%+123エン/kg     KG
  *〔2〕 その他のもの                
  − その他の乳製品ニュウセイヒンカカ共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの                
126 −− 砂糖サトウクワえたもの   (35%)     35%     KG
127 −− その他のもの   (25%)     25%     KG
128 − その他のもの   29.8%+582エン/kg           KG
  (3) 脂肪分が全重量の26%を超えるもの 35%+1,204エン/kg              
  *〔1 バターミルクパウダーその固形状コケイジョウ物品ブッピン                
  農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの                
131 −− 砂糖サトウクワえたもの   (35%)     35%     KG
132 −− その他のもの   (25%)     25%     KG
133 − その他のもの   *(29.8%+1,023エン/kg)     29.8%+189エン/kg     KG
  *〔2〕 その他のもの                
  − その他の乳製品ニュウセイヒンカカ共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの                
136 −− 砂糖サトウクワえたもの   (35%)     35%     KG
137 −− その他のもの   (25%)     25%     KG
138 − その他のもの   29.8%+1,023エン/kg           KG
200 2 その他のもの 25% 21.3%           KG
04.04   ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)                
0404.10   ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)                
  1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの                
  (1) 脂肪分が全重量の5%以下のもの (35%+500エン/kg)              
  *〔1 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの                
111  砂糖サトウクワえたもの   (35%)     35%     KG
119 − その他のもの   (25%)     25%     KG
  *〔2〕 その他のもの                
  *〔無機質ムキシツ濃縮ノウシュクしたホエイ                
  − このゴウの1の(1)の*〔2〕の*〔i〕び(2)の*〔2〕の*〔i〕にカカげる無機質ムキシツ濃縮ノウシュクしたホエイについて、14,000トンを基準とし、当該トウガイ年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下このゴウにおいて「無機質ムキシツ濃縮ノウシュクしたホエイにカカる共通の限度数量」という。)以内のもの                
121 −− 砂糖サトウクワえたもの   (35%)     35%     KG
122 −− その他のもの   (25%)     25%     KG
129 − その他のもの   *(29.8%+425エン/kg)     29.8%+99エン/kg     KG
  *〔ii〕 その他のもの                
  *1 砂糖サトウクワえたもの                
131  配合ハイゴウ飼料シリョウのうち政令セイレイサダめるものの製造セイゾウ使用シヨウするもので、このゴウの1の(1)の*〔2〕の*〔ii〕の*1び*2ナラびに(2)の*〔2〕の*〔ii〕の*1び*2にカカげるホエイ調整チョウセイホエイのうち無機質ムキシツ濃縮ノウシュクしたホエイ以外イガイのものについて、45,000トンを基準とし、当該トウガイ年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下このゴウにおいて「飼料用シリョウヨウのホエイトウカカる共通の限度数量」という。)以内のもの   (無税ムゼイ)     無税ムゼイ     KG
139 − その他のもの   *(29.8%+425エン/kg)     29.8%+99エン/kg     KG
  *2 その他のもの                
141  配合ハイゴウ飼料シリョウのうち政令セイレイサダめるものの製造セイゾウ使用シヨウするもので、飼料用シリョウヨウのホエイトウカカる共通の限度数量以内のもの   (無税ムゼイ)     無税ムゼイ     KG
142 − 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用シヨウするもので、このゴウの1の(1)の*〔2〕の*〔ii〕の*2び(2)の*〔2〕の*〔ii〕の*2ナラびにダイ0404.90ゴウの1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕び(3)の*〔2〕にカカげるホエイびミルクの天然テンネンクミ成分セイブンから物品ブッピンについて、25,000トンを基準とし、当該トウガイ年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下このゴウダイ0404.90ゴウにおいて「乳幼児用の調製粉乳ヨウのホエイトウカカる共通の限度数量」という。)以内のもの   (10%)     ◎10%     KG
149 − その他のもの   *(29.8%+425エン/kg)     29.8%+99エン/kg     KG
  (2) その他のもの (35%+808エン/kg)              
  *〔1 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの                
151  砂糖サトウクワえたもの   (35%)     35%     KG
159 − その他のもの   (25%)     25%     KG
  *〔2〕 その他のもの                
  *〔無機質ムキシツ濃縮ノウシュクしたホエイ                
   無機質ムキシツ濃縮ノウシュクしたホエイにカカる共通の限度数量以内のもの                
161 −− 砂糖サトウクワえたもの   (35%)     35%     KG
162 −− その他のもの   (25%)     25%     KG
169 − その他のもの   *(29.8%+687エン/kg)     29.8%+135エン/kg     KG
  *〔ii〕 その他のもの                
  *1 砂糖サトウクワえたもの                
171 配合ハイゴウ飼料シリョウのうち政令セイレイサダめるものの製造セイゾウ使用シヨウするもので、飼料用シリョウヨウのホエイトウカカる共通の限度数量以内のもの   (無税ムゼイ)     無税ムゼイ     KG
179 − その他のもの   *(29.8%+687エン/kg)     29.8%+135エン/kg     KG
  *2 その他のもの                
181  配合ハイゴウ飼料シリョウのうち政令セイレイサダめるものの製造セイゾウ使用シヨウするもので、飼料用シリョウヨウのホエイトウカカる共通の限度数量以内のもの   (無税ムゼイ)     無税ムゼイ     KG
182 − 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用シヨウするもので、乳幼児用調製粉乳ヨウのホエイトウカカる共通の限度数量以内のもの   (10%)     ◎10%     KG
189 − その他のもの   *(29.8%+687エン/kg)     29.8%+135エン/kg     KG
200 2 その他のもの 25% 21.3%           KG
0404.90   その他のもの                
  1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの                
  (1) 脂肪分が全重量の1.5%以下のもの 35%+470エン/kg              
  *〔1〕 砂糖サトウクワえたもの                
111 − その乳製品ニュウセイヒンカカる共通の限度数量以内のもの   (35%)     35%     KG
112 − そののもの   29.8%+400エン/kg           KG
  *〔2〕 そののもの                
116 − 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用シヨウするもので、乳幼児用調製粉乳ヨウのホエイトウカカる共通の限度数量以内のもの   (10%)     ◎10%     KG
117 − その乳製品ニュウセイヒンカカる共通の限度数量以内のもの   (25%)     25%     KG
118 − そののもの   29.8%+400エン/kg           KG
  (2) 脂肪分が全重量の1.5%を超え30%以下のもの 35%+799エン/kg              
  *〔1〕 砂糖サトウクワえたもの                
121 − その乳製品ニュウセイヒンカカる共通の限度数量以内のもの   (35%)     35%     KG
122 − そののもの   29.8%+679エン/kg           KG
  *〔2〕 そののもの                
126 − 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用シヨウするもので、乳幼児用調製粉乳ヨウのホエイトウカカる共通の限度数量以内のもの   (10%)     ◎10%     KG
127 − その乳製品ニュウセイヒンカカる共通の限度数量以内のもの   (25%)     25%     KG
128 − そののもの   29.8%+679エン/kg           KG
  (3) 脂肪分が全重量の30%を超えるもの 35%+1,204エン/kg              
  *〔1〕 砂糖サトウクワえたもの                
131 − その乳製品ニュウセイヒンカカる共通の限度数量以内のもの   (35%)     35%     KG
132 − そののもの   29.8%+1,023エン/kg           KG
  *〔2〕 そののもの                
136 − 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用シヨウするもので、乳幼児用調製粉乳ヨウのホエイトウカカる共通の限度数量以内のもの   (10%)     ◎10%     KG
137 − その乳製品ニュウセイヒンカカる共通の限度数量以内のもの   (25%)     25%     KG
138 − そののもの   29.8%+1,023エン/kg           KG
200 2 その他のもの 25% 21.3%           KG
04.05   ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド                
0405.10   バター                
  1 脂肪分が全重量の85%以下のもの (35%+1,159エン/kg)              
110 *〔1 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (35%)     35%     KG
  *〔2 そののもの                
121 − このゴウの1の*〔2〕び2の*〔2〕ナラびにダイ0405.90ゴウの2の*〔2〕にカカげるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該トウガイ年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下このゴウにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの   (35%)     35%     KG
129 − そののもの   *(29.8%+985エン/kg)     29.8%+179エン/kg     KG
  2 その他のもの (35%+1,363エン/kg)              
210 *〔1 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (35%)     35%     KG
  *〔2 そののもの                
221  共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの   (35%)     35%     KG
229 − そののもの   *(29.8%+1,159エン/kg)     29.8%+210エン/kg     KG
0405.20   デイリースプレッド (35%+1,159エン/kg)              
010  農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (35%)     35%     KG
090 − そののもの   *(29.8%+985エン/kg)     29.8%+179エン/kg     KG
0405.90   その他のもの                
  1 脂肪分が全重量の85%以下のもの (35%+1,159エン/kg)              
110  農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (35%)     35%     KG
190 − そののもの   *(29.8%+985エン/kg)     29.8%+179エン/kg     KG
  2 その他のもの (35%+1,363エン/kg)              
210 *〔1 農畜ノウチク産業サンギョウ振興シンコウ事業団ジギョウダン加工カコウ原料ゲンリョウニュウ生産者セイサンシャ補給ホキュウキントウ暫定ザンテイ措置ソチホウダイ13ジョウダイ1コウ規定キテイする数量スウリョウ範囲内ハンイナイ輸入ユニュウするものドウジョウダイ2コウ規定キテイする農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジン承認ショウニンけて輸入ユニュウするもの   (35%)     35%     KG
  *〔2 そののもの                
221  共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの   (35%)     35%     KG
229 − そののもの   *(29.8%+1,159エン/kg)     29.8%+210エン/kg     KG
04.06   チーズ及びカード                
0406.10   フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード 35%              
020 乾燥カンソウ固形コケイブンゼン重量ジュウリョウの48%以下イカのもの(1重量ジュウリョウが4グラム以下イカホソカタにし、冷凍レイトウし、かつ、正味ショウミ重量ジュウリョウ5キログラムをえる直接チョクセツ包装ホウソウにしたものにカギる。)   22.4%           KG
  − そののもの   29.8%            
010 −− プロセスチーズの原料ゲンリョウとして使用シヨウするチーズびカードのうち、このゴウのフレッシュチーズびカード、ダイ0406.40ゴウのブルーベインドチーズナラびにダイ0406.90ゴウのそののチーズについて、当該トウガイ年度ネンドにおける国内コクナイ需要ジュヨウ見込ミコミ数量スウリョウから国内コクナイ生産セイサン見込ミコミ数量スウリョウ控除コウジョした数量スウリョウ範囲内ハンイナイにおいて、国内コクナイ生産セイサン見込ミコミ数量スウリョウ国際コクサイ市況シキョウその条件ジョウケン勘案カンアンして政令セイレイサダめる数量スウリョウ以下イカこのコウにおいて「共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ」という。)以内イナイのもの         無税ムゼイ     KG
090 −− そののもの               KG
0406.20   おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)                
100 1 プロセスチーズのもの 40% (40%)           KG
200 2 その他のもの 35% 26.3%           KG
0406.30 000 プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) 40% (40%)           KG
0406.40   ブルーベインドチーズ 35% 29.8%            
010 − プロセスチーズの原料ゲンリョウとして使用シヨウするもので、共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの         無税ムゼイ     KG
090 − そののもの               KG
0406.90   その他のチーズ 35% 29.8%            
010 − プロセスチーズの原料ゲンリョウとして使用シヨウするもので、共通キョウツウ限度ゲンド数量スウリョウ以内イナイのもの         無税ムゼイ     KG
090 − そののもの               KG
04.07                    
0407.00   殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。)                
100 1 ふ化用のもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
  2 その他のもの                
210 (1) 生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの 20% 17%           KG
220 (2) その他のもの 25% 21.3%           KG
04.08   殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)                
    卵黄                
0408.11 000 乾燥したもの 25% 18.8%           KG
0408.19 000 その他のもの 25%マタは60エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ 20%マタは48エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ           KG
  その他のもの                
0408.91   乾燥したもの 25% 21.3%            
010  ゼンランコナ             KG
090 − そののもの               KG
0408.99 000 その他のもの 25%マタは60エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ 21.3%マタは51エン/kgのうちいずれかタカ税率ゼイリツ   無税ムゼイ       KG
04.09                    
0409.00 000 天然はちみつ 30% 25.5%           KG
04.10                    
0410.00   食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)                
100 1 あなつばめの巣 2.5% 1.5% 無税ムゼイ         KG
200 2 その他のもの 15% 9% 4.5% 無税ムゼイ       KG