統計トウケイ
細分サイブン
   基本キホン WTO協定キョウテイ 特恵トッケイ LDC特恵トッケイ 暫定ザンテイ 日星ニッシン協定キョウテイ 単位タンイT 単位タンイU
02.01   牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)                
0201.10 000 枝肉及び半丸枝肉 (50%) (50%)     38.5%     KG
0201.20   その他の骨付き肉 (50%) (50%)     38.5%      
010  ヨンブンタイのもの               KG
090 − そののもの               KG
0201.30   骨付きでない肉 (50%) (50%)     38.5%      
010 − ロインのもの               KG
020 − かた、うでびもものもの               KG
030 − ばらのもの               KG
090 − そののもの               KG
02.02   牛の肉(冷凍したものに限る。)                
0202.10 000 枝肉及び半丸枝肉 (50%) (50%)     38.5%     KG
0202.20 000 その他の骨付き肉 (50%) (50%)     38.5%     KG
0202.30   骨付きでない肉 (50%) (50%)     38.5%      
010 − ロインのもの               KG
020 − かた、うでびもものもの               KG
030 − ばらのもの               KG
090 − そののもの               KG
02.03   豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)                
    生鮮のもの及び冷蔵したもの                
0203.11   枝肉及び半丸枝肉                
010 1 いのししのもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
  2 その他のもの (5%)              
020 *〔1〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、エダニクカカる従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第2項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの   (361エン/kg)     361エン/kg     KG
030 *〔2〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、エダニクカカる従量税適用限度価格をえ、枝肉に係る分岐点ブンキテン価格カカクエダニクカカる基準輸入価格を、当該トウガイ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカクカカる関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応タイオウするこのヒョウに定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定めるリツタトえば、4.9%の場合は0.049)に1をクワえたカズジョして得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの   (361エン/kg)     1キログラムにつきエダニクカカワ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカク課税カゼイ価格カカクとの差額サガク     KG
040 *〔3〕 課税価格が1キログラムにつき、エダニクカカ分岐点ブンキテン価格カカクえるもの   (4.3%)     4.3%     KG
0203.12   骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)                
010 1 いのししのもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
  2 その他のもの (5%)              
023 *〔1〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、部分ニクカカる従量税適用限度価格(部分ブブン肉に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第3項第1号に定める価格をいう。以下この項ダイ02.06コウにおいて同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項ダイ02.06コウにおいて同じ。)以下のもの   (482エン/kg)     482エン/kg     KG
021 *〔2〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、部分ブブンニクカカる従量税適用限度価格をえ、部分ブブン肉に係る分岐点ブンキテン価格カカク部分ブブンニクカカる基準輸入価格を、当該トウガイ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカクカカる関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応タイオウするこのヒョウに定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定めるリツタトえば、4.9%の場合は0.049)に1をクワえたカズジョして得た価格をいう。以下この項ダイ02.06コウにおいて同じ。)以下のもの   (482エン/kg)     1キログラムにつき部分ブブンニクカカワ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカク課税カゼイ価格カカクとの差額サガク     KG
022 *〔3〕 課税価格が1キログラムにつき、部分ブブンニクカカ分岐点ブンキテン価格カカクえるもの   (4.3%)     4.3%     KG
0203.19   その他のもの                
010 1 いのししのもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
  2 その他のもの (5%)              
023 *〔1〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、部分ニクカカる従量税適用限度価格以下のもの   (482エン/kg)     482エン/kg     KG
021 *〔2〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、部分ブブンニクカカる従量税適用限度価格をえ、部分ブブン肉に係る分岐点ブンキテン価格カカク以下のもの   (482エン/kg)     1キログラムにつき部分ブブンニクカカワ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカク課税カゼイ価格カカクとの差額サガク     KG
022 *〔3〕 課税価格が1キログラムにつき、部分ブブンニクカカ分岐点ブンキテン価格カカクえるもの   (4.3%)     4.3%     KG
    冷凍したもの                
0203.21   枝肉及び半丸枝肉                
010 1 いのししのもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
  2 その他のもの (5%)              
020 *〔1〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、エダニクカカる従量税適用限度価格以下のもの   (361エン/kg)     361エン/kg     KG
030 *〔2〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、エダニクカカる従量税適用限度価格をえ、エダ肉に係る分岐点ブンキテン価格カカク以下のもの   (361エン/kg)     1キログラムにつきエダニクカカワ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカク課税カゼイ価格カカクとの差額サガク     KG
040 *〔3〕 課税価格が1キログラムにつき、エダニクカカ分岐点ブンキテン価格カカクえるもの   (4.3%)     4.3%     KG
0203.22   骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)                
010 1 いのししのもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
  2 その他のもの (5%)              
023 *〔1〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、部分ニクカカる従量税適用限度価格以下のもの   (482エン/kg)     482エン/kg     KG
021 *〔2〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、部分ブブンニクカカる従量税適用限度価格をえ、部分ブブン肉に係る分岐点ブンキテン価格カカク以下のもの   (482エン/kg)     1キログラムにつき部分ブブンニクカカワ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカク課税カゼイ価格カカクとの差額サガク     KG
022 *〔3〕 課税価格が1キログラムにつき、部分ブブンニクカカ分岐点ブンキテン価格カカクえるもの   (4.3%)     4.3%     KG
0203.29   その他のもの                
010 1 いのししのもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
  2 その他のもの (5%)              
023 *〔1〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、部分ニクカカる従量税適用限度価格以下のもの   (482エン/kg)     482エン/kg     KG
021 *〔2〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、部分ブブンニクカカる従量税適用限度価格をえ、部分ブブン肉に係る分岐点ブンキテン価格カカク以下のもの   (482エン/kg)     1キログラムにつき部分ブブンニクカカワ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカク課税カゼイ価格カカクとの差額サガク     KG
022 *〔3〕 課税価格が1キログラムにつき、部分ブブンニクカカ分岐点ブンキテン価格カカクえるもの   (4.3%)     4.3%     KG
02.04   羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)           A    
0204.10 000 子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
  その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)                
0204.21 000 枝肉及び半丸枝肉 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
0204.22 000 その他の骨付き肉 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
0204.23 000 骨付きでない肉 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
0204.30 000 子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
    その他の羊の肉(冷凍したものに限る。)                
0204.41 000 枝肉及び半丸枝肉 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
0204.42 000 その他の骨付き肉 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
0204.43 000 骨付きでない肉 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
0204.50 000 やぎの肉 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
02.05                    
0205.00 000 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
02.06   食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)                
0206.10   牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)                
020 1 ほほ肉及び頭肉 50% (50%)           KG
  2 その他のもの                
010 (1) 臓器及び舌 15% 12.8%           KG
090 (2) その他のもの 25% 21.3%           KG
    牛のもの(冷凍したものに限る。)                
0206.21 000 15% 12.8%           KG
0206.22 000 肝臓 15% 12.8%           KG
0206.29   その他のもの                
020 1 ほほ肉及び頭肉 50% (50%)           KG
  2 その他のもの                
010 (1) 臓器 15% 12.8%           KG
090 (2) その他のもの 25% 21.3%           KG
0206.30   豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)                
010 1 いのししのもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
  2 その他のもの                
091 (1) 臓器 10% 8.5% 4.3% 無税ムゼイ       KG
  (2) その他のもの (5%)              
093 *〔1〕 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの   (482円/kg)     482円/kg     KG
092 *〔2〕 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの   (482円/kg)     1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額     KG
099 *〔3〕 課税価格が1キログラムにつき、部分ブブンニクカカ分岐点ブンキテン価格カカクえるもの   (4.3%)     4.3%     KG
    豚のもの(冷凍したものに限る。)                
0206.41   肝臓                
010 1 いのししのもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
090 2 その他のもの 10% 8.5% 4.3% 無税ムゼイ       KG
0206.49   その他のもの                
010 1 いのししのもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
  2 その他のもの                
091 (1) 臓器 10% 8.5% 4.3% 無税ムゼイ       KG
  (2) その他のもの (5%)              
093 *〔1〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、部分ニクカカる従量税適用限度価格以下のもの   (482エン/kg)     482エン/kg     KG
092 *〔2〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、部分ブブンニクカカる従量税適用限度価格をえ、部分ブブン肉に係る分岐点ブンキテン価格カカク以下のもの   (482エン/kg)     1キログラムにつき部分ブブンニクカカワ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカク課税カゼイ価格カカクとの差額サガク     KG
099 *〔3〕 課税価格が1キログラムにつき、部分ブブンニクカカ分岐点ブンキテン価格カカクえるもの   (4.3%)     4.3%     KG
0206.80 000 その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
0206.90 000 その他のもの(冷凍したものに限る。) 無税ムゼイ (無税ムゼイ)       A   KG
02.07   肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)                
    鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの                
0207.11 000 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 14% 11.9%           KG
0207.12 000 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 14% 11.9%           KG
0207.13   分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)                
100 1 骨付きのもも 20% 8.5%           KG
200 2 その他のもの 12% 11.9%           KG
0207.14   分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)                
100 1 肝臓 10% 3% 無税ムゼイ         KG
  2 その他のもの                
210 (1) 骨付きのもも 20% 8.5%           KG
220 (2) その他のもの 12% 11.9%           KG
    ナナ面鳥のもの                
0207.24 000 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 5% 3% 無税ムゼイ         KG
0207.25 000 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 5% 3% 無税ムゼイ         KG
0207.26 000 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 5% 3% 無税ムゼイ         KG
0207.27   分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)   3%            
100 1 肝臓 10%   無税ムゼイ         KG
200 2 その他のもの 5%   無税ムゼイ         KG
    あひる、がちょう又はほろほろ鳥のもの                
0207.32   分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)   9.6%            
100 1 あひるのもの 10%     無税ムゼイ       KG
200 2 その他のもの 12.5%   4.8% 無税ムゼイ       KG
0207.33   分割してないもの(冷凍したものに限る。)   9.6%            
100 1 あひるのもの 10%   4.8% 無税ムゼイ       KG
200 2 その他のもの 12.5%   4.8% 無税ムゼイ       KG
0207.34 000 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 5% 3% 無税ムゼイ         KG
0207.35   その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)   9.6%            
100 1 あひるのもの 10%     無税ムゼイ       KG
200 2 その他のもの 12.5%   4.8% 無税ムゼイ       KG
0207.36   その他のもの(冷凍したものに限る。)                
100 1 肝臓 10% 3% 無税ムゼイ         KG
  2 その他のもの   9.6%            
210 (1) あひるのもの 10%   4.8% 無税ムゼイ       KG
220 (2) その他のもの 12.5%   4.8% 無税ムゼイ       KG
02.08   その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)           A    
0208.10 000 うさぎのもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
0208.20 000 かえるの脚 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
0208.30 000 霊長類のもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
0208.40   くじら目のもの及び海牛目のもの 無税ムゼイ              
011 − くじらのもの   (無税ムゼイ)           KG
019 − そののもの   (無税ムゼイ)           KG
0208.50 000 爬虫類のもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
0208.90 000 その他のもの 無税ムゼイ (無税ムゼイ)           KG
02.09                    
0209.00 000 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) 10% 6% 3% 無税ムゼイ       KG
02.10   肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール                
    豚の肉                
0210.11   骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) (10%)              
010 *〔1〕 課税カゼイ価格カカクが1キログラムにつき、豚肉加工品にカカ分岐点ブンキテン価格(豚肉ブタニク加工品カコウヒンに係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれドウヒョウダイ4コウダイ1ゴウに定める価格をいう。以下この項ダイ16.02コウにおいて同じ。)を、当該トウガイ区分クブン対応タイオウするこのヒョウサダめる期間内キカンナイ輸入ユニュウされるものの区分クブンオウじ、それぞれこのゴウの*〔2〕にサダめるリツタトえば、9.8%の場合は0.098)に0.6をクワえたカズジョし、これに1.5をジョウじて価格カカクをいう。以下イカこのコウ及び第16.02項においてオナじ。)以下のもの   (1,035エン/kg)     1キログラムにつき豚肉ブタニク加工カコウヒンカカワ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカクに1.5をジョウじてガク課税カゼイ価格カカクに0.6をジョウじてガクとの差額サガク     KG
020 *〔2〕 課税価格が1キログラムにつき、豚肉ブタニク加工品カコウヒンカカ分岐点ブンキテン価格カカクえるもの   (8.5%)     8.5%     KG
0210.12   ばら肉及びこれを分割したもの (10%)              
010 *〔1〕 課税価格が1キログラムにつき、豚肉ブタニク加工品カコウヒンカカ分岐点ブンキテン価格カカク以下イカのもの   (1,035エン/kg)     1キログラムにつき豚肉ブタニク加工カコウヒンカカワ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカクに1.5をジョウじてガク課税カゼイ価格カカクに0.6をジョウじてガクとの差額サガク     KG
020 *〔2〕 課税価格が1キログラムにつき、豚肉ブタニク加工品カコウヒンカカ分岐点ブンキテン価格カカクえるもの   (8.5%)     8.5%     KG
0210.19   その他のもの (10%)              
010 *〔1〕 課税価格が1キログラムにつき、豚肉ブタニク加工品カコウヒンカカ分岐点ブンキテン価格カカク以下イカのもの   (1,035エン/kg)     1キログラムにつき豚肉ブタニク加工カコウヒンカカワ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカクに1.5をジョウじてガク課税カゼイ価格カカクに0.6をジョウじてガクとの差額サガク     KG
020 *〔2〕 課税価格が1キログラムにつき、豚肉ブタニク加工品カコウヒンカカ分岐点ブンキテン価格カカクえるもの   (8.5%)     8.5%     KG
0210.20 000 牛の肉 190エン/kg 161.50エン/kg           KG
    その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)                
0210.91 000 霊長類のもの 7% 4.2%           KG
0210.92 000 くじら目のもの及び海牛目のもの 7% 4.2%           KG
0210.93 000 爬虫類のもの 7% 4.2%           KG
0210.99   その他のもの                
  1 豚のもの (10%)              
011 *〔1〕 課税価格が1キログラムにつき、豚肉ブタニク加工品カコウヒンカカ分岐点ブンキテン価格カカク以下イカのもの   (1,035エン/kg)     1キログラムにつき豚肉ブタニク加工カコウヒンカカワ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカクに1.5をジョウじてガク課税カゼイ価格カカクに0.6をジョウじてガクとの差額サガク     KG
019 *〔2〕 課税価格が1キログラムにつき、豚肉ブタニク加工品カコウヒンカカ分岐点ブンキテン価格カカクえるもの   (8.5%)     8.5%     KG
020 2 牛のもの 190エン/kg 161.50エン/kg           KG
090 3 その他のもの 7% 4.2%           KG