統計トウケイ
細分サイブン
   基本キホン WTO協定キョウテイ 特恵トッケイ LDC特恵トッケイ 暫定ザンテイ 日星ニッシン 単位タンイT 単位タンイU
01.01   馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)                
0101.10   純粋種の繁殖用のもの                
  1 馬               NO
110 (1) サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの 無税ムゼイ 無税ムゼイ)       A   NO
  (2) その他のもの                
121 A 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) 無税ムゼイ 無税ムゼイ)       A   NO
122 B その他のもの 4,000,000エン/アタマ 3,400,000エン/アタマ           NO
200 2 ろ馬、ら馬及びヒニー 無税ムゼイ 無税ムゼイ)       A   NO
0101.90   その他のもの                
  1 馬                
110 (1) 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの 無税ムゼイ 無税ムゼイ)       A   NO
  (2) その他のもの                
121 A 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) 無税ムゼイ 無税ムゼイ)       A   NO
122 B その他のもの 4,000,000エン/アタマ 3,400,000エン/アタマ           NO
200 2 ろ馬、ら馬及びヒニー 無税ムゼイ 無税ムゼイ)       A   NO
01.02   牛(生きているものに限る。)                
0102.10 000 純粋種の繁殖用のもの 無税ムゼイ 無税ムゼイ)       A   NO
0102.90   その他のもの                
010 1 水牛 無税ムゼイ 無税ムゼイ)       A   NO
  2 その他のもの                
092 (1) 1頭の重量が300キログラム以下のもの 45,000エン/アタマ 38,250エン/アタマ           NO
099 (2) その他のもの 75,000エン/アタマ 63,750エン/アタマ           NO
01.03   豚(生きているものに限る。)                
0103.10 000 純粋種の繁殖用のもの 無税ムゼイ 無税ムゼイ)       A   NO
    その他のもの                
0103.91 000 1頭の重量が50キログラム未満のもの 10% 8.5%           NO
0103.92   1頭の重量が50キログラム以上のもの 10%              
011 *〔1〕1アタマ課税カゼイ価格カカクきているブタカカ従量税ジュウリョウゼイ適用テキヨウ限度ゲンド価格カカクきているブタカカ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカク関税カンゼイ暫定ザンテイ措置法ソチホウベツヒョウダイ1の3の2にサダめる期間内キカンナイ輸入ユニュウされるものの区分クブンオウじ、それぞれドウヒョウダイ1コウダイ1ゴウサダめる価格カカクをいう。以下イカこのコウにおいてオナじ。)から当該トウガイ区分クブン対応タイオウするドウホウベツヒョウダイ1の3にサダめる期間内キカンナイ輸入ユニュウされるものの区分クブンオウじ、それぞれこのゴウの*〔1〕にサダめるガク控除コウジョして価格カカクをいう。以下イカこのコウにおいてオナじ。)以下イカのもの   (19,508エン/アタマ     19,508エン/アタマ     NO
012 *〔2〕1アタマ課税カゼイ価格カカクきているブタカカ従量税ジュウリョウゼイ適用テキヨウ限度ゲンド価格カカクえ、きているブタカカ分岐点ブンキテン価格カカク(生きている豚に係る基準キジュン輸入ユニュウ価格カカクを、当該トウガイ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカクカカ関税カンゼイ暫定ザンテイ措置法ソチホウベツヒョウダイ1の3の2にサダめる期間内キカンナイ輸入ユニュウされるものの区分クブン対応タイオウするこのヒョウサダめる期間内キカンナイ輸入ユニュウされるものの区分クブンオウじ、それぞれこのゴウの*〔3〕にサダめるリツタトえば、9.8%の場合は0.098)に1をクワえたカズジョしてガクをいう。以下イカこのコウにおいてオナじ。)以下イカのもの   (19,508エン/アタマ)     1アタマにつき、きているブタカカワ基準キジュン輸入ユニュウ価格カカク課税カゼイ価格カカクとの差額サガク     NO
020 *〔3〕1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格をえるもの   (8.5%)     8.5%     NO
01.04   羊及びやぎ(生きているものに限る。)           A    
0104.10 000 無税ムゼイ 無税ムゼイ)           NO
0104.20 000 やぎ 無税ムゼイ 無税ムゼイ)           NO
01.05   家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、 七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)           A    
  1羽の重量が185グラム以下のもの                
0105.11 000 鶏(ガルルス・ドメスティクス) 無税ムゼイ 無税ムゼイ)           NO
0105.12 000  七面鳥 無税ムゼイ 無税ムゼイ)           NO
0105.19 000 その他のもの 無税ムゼイ 無税ムゼイ)           NO
    その他のもの                
0105.92 000 鶏(ガルルス・ドメスティクス。1羽の重量が2,000グラム以下のものに限る。) 無税ムゼイ 無税ムゼイ)           NO
0105.93 000 鶏(ガルルス・ドメスティクス。1羽の重量が2,000グラムを超えるものに限る。) 無税ムゼイ 無税ムゼイ)           NO
0105.99 000 その他のもの 無税ムゼイ 無税ムゼイ)           NO
01.06   その他の動物(生きているものに限る。)           A    
    哺乳類                
0106.11 000 霊長類 無税ムゼイ 無税ムゼイ)         NO KG
0106.12 000 くじら目及び海牛目 無税ムゼイ 無税ムゼイ)         NO KG
0106.19   その他のもの 無税ムゼイ 無税ムゼイ)            
   食肉ショクニク                
011 −− イヌ             NO KG
012 −−  フェレット             NO KG
019 −− そののもの             NO KG
020 − うさぎ             NO KG
   ツバサ                
031 −− おおこうもりのもの             NO KG
039 −− そののもの             NO KG
   ゲツ                
041 −− ハムスター             NO KG
042 −− モルモット             NO KG
043 −− プレーリードッグ             NO KG
044 −− チンチラ             NO KG
045 −− りす             NO KG
046 −− ラット                
047 −− マウス                
049 −− そののもの             NO KG
090 − そののもの             NO KG
0106.20   爬虫類 無税ムゼイ 無税ムゼイ)            
010 − かめ             NO KG
090 − そののもの             NO KG
    鳥類                
0106.31 000 猛禽類 無税ムゼイ 無税ムゼイ)         NO KG
0106.32 000 おうむ目 無税ムゼイ 無税ムゼイ)         NO KG
0106.39   その他のもの 無税ムゼイ 無税ムゼイ)            
010 − はと             NO KG
090 − そののもの             NO KG
0106.90   その他のもの 無税ムゼイ 無税ムゼイ)            
010  両生類リョウセイルイ             NO KG
090 − そののもの             NO KG