GSP原産地規則
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◆関税暫定措置法施行令
(原産地の意義)
第二十六条
(原産地の証明)
第二十七条
(原産地証明書の提出)
第二十八条
(原産地証明書の有効期間)
第二十九条
(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)
第三十条
(特恵対象物品の本邦への運送)
第三十一条
(第二十六条関係)
別表第二
◆関税暫定措置法施行規則
(完全に生産された物品の指定)
第八条
(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
第九条
(原産地証明書等の様式)
第十条
(第九条関係)
別表
◆関税暫定措置法基本通達
- 8の2-1(特恵関税等を適用する場合の取扱い)
- 8の2-3(原産地認定の基準)
- 8の2-4(「原産地が明らかであると認めた物品」の取扱い)
- 8の2-4の2(少額貨物についての原産地の認定等)
- 8の2-5(「やむを得ない特別の事由」の意義)
- 8の2-5の2(税関以外の原産地証明書の発給機関で「税関長が適当と認めるもの」の取扱い)
- 8の2-6(原産地証明書の要件及び記載に不備がある場合の取扱い)
- 8の2-7(「災害その他やむを得ない理由」の意義)
- 8の2-8(輸入許可前引取りの承認を受けることを条件として承認を受けられる貨物の範囲)
- 8の2-9(原産地証明書の提出猶予の承認申請手続)
- 8の2-10(分割して輸入する場合の原産地証明書の取扱い)
- 8の2-11(原産地証明書の有効期間延長の承認申請手続)
- 8の2-12(自国関与品について原産地証明書発給機関が発給する添付証明書の要件)
- 8の2-13(累積加工・製造証明書の要件)
- 8の2-14(本邦からの輸出物品を原材料として生産された物品の証明の取扱い)
- 8の2-15(直接運送に関する取扱い)
- 8の2-16(輸入申告等がされない輸入物品等に対する特恵関税等の適用)
- 8の2-17(携帯品等における少額貨物についての原産地の決定)