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経済連携協定における原産品認定基準及び積送基準について

経済連携協定の各協定における原産品認定基準及び積送基準の具体的規定については、関税法第3条ただし書の規定により直接適用されますが、これらの規定の一覧表を以下のとおり作成しましたのでご参照下さい。

※実際に経済連携協定を利用して輸入申告を行う際には、協定本文の規定も併せてご確認ください。

1.経済連携協定における原産品の認定の基準(別表1)
 関税についての各協定の特別の規定による便益を適用する場合において、輸入貨物が当該経済連携協定の締約国原産品とされるものであるかの認定については、別表1の第1欄に掲げる経済連携協定に対応する同表第2欄に掲げる原産地規則に関する規定に基づき行われます。
 なお、これらの規定は、協定税率の適用、原産地表示等他の目的のための原産地認定には適用されません。

2.経済連携協定における品目別規則の取扱い(別表2〜5、別表7)
 (1)関税分類変更基準又は加工工程基準を用いた品目別規則(下記⑵別表2中第3欄に掲げる規定を含む。)の適用対象となる「材料」は非原産材料のみであり、「非原産材料」とは、経済連携協定上の原産品とされない材料をいいます。
 (2)別表2に掲げる協定において、同表第2欄に掲げる品目別規則は全ての品目に対して定められておらず、品目別規則が定められていない品目に関しては、同表第3欄に掲げる規定が適用されます。
 (3)産品が原産資格割合及び域内原産割合(以下「原産資格割合」という。)並びに産品の工場渡し価格に対する非原産材料の最大の価格の割合の要件の対象となる場合において、附属品等、小売用包装材料及び船積み用こん包材料に係る扱いは、別表3第2欄から第4欄に掲げる内容となります。
 (4)繊維製品の規定の適用に当たって、別表4の第1欄の経済連携協定に対応する第2欄に掲げる解説も参考にすることとなります。
 なお、ベトナム協定においても、同種の文書があります((7)参照)。また、TPP11協定の繊維及び繊維製品は第4章に規定されています。
 (5)品目別規則において、産品の生産に東南アジア諸国連合の加盟国である第三国又はいずれかの締約国の材料の使用を認める規則等が適用されている場合、当該材料が東南アジア諸国連合の加盟国である第三国又はいずれかの締約国の産品であるか否かについての関係書類の具体例は、別表5の第2欄の書類です。
 なお、ベトナム協定においても、同種の文書があります((7)参照)。  (6)原産資格割合又は域内原産割合を用いた各協定の品目別規則の適用においては、別表7の計算方法により算定します。なお、別表7には参考として一般特恵原産地規則に係る計算方法についても併記しています。
 (7)ベトナム協定に係る原産地規則の解説及びアセアン第三国産材料を使用する場合の確認書類の例示等の参考資料について、別紙1から別紙4のとおり両国で合意されています。
 (別紙1)原産地規則の例(原産資格割合の計算、累積、僅少の非原産材料、組み立ててないか又は分解してある産品)
 (別紙2)アセアン第三国産材料を使用する場合の確認書類の例
 (別紙3)附属書二の品目別規則第11部の説明
 (別紙4)浸染又はなせんする工程の作業の内容

3.経済連携協定における積送基準(別表6)
 別表6の第1欄に掲げる経済連携協定に対応する第2欄「積送基準」に掲げる規定を満たす締約国原産品とは、関税法施行令第61条第1項第2号ロ(1)及び(2)に掲げる規定を満たすものです。

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