採用Q&A
このページでは説明会等で質問が多かったものを取り上げました。
Q | 人事院が実施する採用試験と大阪税関が実施する採用試験(面接試験)はどう違うのでしょうか。 |
A | 税関で採用されるためには、まず人事院が実施している国家公務員試験を受験し、第1次試験(筆記試験)、第2次試験(面接試験)に合格する必要があります。 |
Q | 人事院が実施する国家公務員試験の試験区分によって仕事の内容は変わりますか。 |
A | 試験区分によって採用後の職種が決まる官庁もありますが、税関では基本的に採用時の試験区分に関わらず、税関業務全般に携わっていただいています。したがって、技術系区分から採用された方も、行政区分から採用された方と同様に密輸取締や輸出入通関のほか、税務調査、庶務事務、会計事務等の業務を行う部署に配属されることがあります。なお、税関には(化学)分析を行う部署や農産品・機械等の輸出入通関を担当する部署があり、学生時代に習得された専門知識を存分に発揮できる機会も多くあります。 |
Q | 採用時に研修があると聞いたのですが、どのようなものでしょうか。 |
A | 税関に採用されると、税関で仕事をする上で必要な知識、技能等の基本的な事項を習熟するとともに、公務員、税関職員としての自覚を身につけることを目的とした新規採用職員研修を受講することになります。採用研修は、全国の税関で採用された職員全員が千葉県柏市にある財務省税関研修所に入所し、一般職(大卒程度)は約2ヶ月半、一般職(高卒者)は約6ヶ月、共に学び、生活することとなります。 |
Q | 語学力はどの程度必要ですか。 |
A | 税関業務は外国貿易と密接な関係があることから、英語を中心とした語学力が必要とされる仕事があり、語学に自信がある方は、その能力を十分に発揮していただく機会があります。現在、語学に自信がない方も、採用研修で税関業務を遂行するにあたって必要最低限の語学力は習得できますので、心配はありません。また英語以外の語学も必要とされる場合もあり、学生時代に英語以外の語学を習得された方もその能力を発揮していただく機会があります。 |
Q | 麻薬探知犬を扱う仕事に携わるには特別な資格等が必要ですか。 |
A | 麻薬探知犬を扱う職員のことをハンドラーと呼びますが、ハンドラーになるための特別な資格等はありません。国家公務員試験を経て採用された職員が麻薬探知犬の取扱いに関する訓練を受けて、ハンドラーとして活躍しています。 |
Q | 勤務時間が不規則な部署はありますか。 |
A | 海港での密輸取締を行う部署や空港での旅具検査を行う部署等の一部では当直勤務を行っています。また、平成15年7月から全国の主要港湾において、一定の時間帯に職員を常駐させる「税関の執務時間外における通関体制」を整備していることから、これらの部署では勤務時間が通常と異なっています。なお、急を要する業務等により超過勤務を行う場合や、休日に出勤する場合もありますが、その際は、超過勤務手当の支給や振替休日を取得することができます。 |
Q | 海外で勤務する機会はありますか。 |
A | 税関の国際機関であるWCO(World Customs Organization:世界税関機構)や外務省の大使館、領事館などの在外公館、途上国での関税技術協力の実施等、海外で勤務している税関職員も多数います。また、関税技術協力等のため、短期の派遣等も数多く行っております。 |