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更正の請求期間の延長等について

 平成23年12月2日に、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が公布、施行されました。

 これに伴い、関税に関する更正請求等に係る期間を延長する平成23年度関税改正についても、次の通り施行されておりますので、お知らせします。

 

<平成23年12月2日に施行された主な改正内容>

 

番号

改正内容

従前

施行後

更正請求を行うことができる期間

(関税法第7条の15の改正に伴う期間の変更)

 1年

5年

更正・決定・賦課決定の期間

(関税法第14条の改正に伴う期間の変更)

原則として

3年

原則として

5年

修正申告(関税法第7条の14)により納税することができる期間

(関税法第14条の2の改正に伴う期間の変更)

原則として

3年

原則として

5年

還付請求を行うことができる期間

(関税法第14条の3の改正に伴う期間の変更)

3年

5年

 

(注)上記改正内容は、平成23年12月2日以後に法定納期限等(※)が到来する関税及び内国消費税について適用し、同日前に法定納期限等が到来した関税及び内国消費税については、従前の例によることとなります。

 

 (※)「法定納期限等」の例

   @ 通常の輸入申告貨物:貨物を輸入する日(輸入の許可の日)

   A 特例申告貨物:特例申告書の提出期限(輸入の許可の日の翌月末日)

   B 輸入許可前引取承認貨物:承認の日

 

※ 詳しくは最寄りの税関におたずねください。

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