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マスク及び消毒液の輸入通関に関するQ&A

関税局・税関は、新型コロナウイルス感染症対策として、輸出入通関手続等に関して柔軟な対応を行っています。
 このところ、マスクや消毒液等の輸入通関に関するお問合せが多数寄せられていることを踏まえ、円滑に通関を行うためによくある質問についてQ&Aを作成いたしました。
 皆様が輸入通関をされる際の一助となれば幸いです。

Q1 外国からマスクや消毒液を輸入するが、関税や消費税は課されるのか?

A1

(関税について)

一般に市販されているような使い捨ての人造繊維の不織布製衛生マスクを中国、韓国等から輸入するのであれば、そのマスクは輸入統計品目表の番号6307.90-022又は6307.90-023に分類され、関税率(協定税率)は4.7%となります。綿100%織物(ガーゼ)マスクであれば、同番号6307.90-011に分類され、関税率(協定税率)は6.5%となります。
 また、一般に市販されているような消毒液を中国、韓国等から輸入するのであれば、その消毒液は輸入統計品目表の番号3808.94—000に分類され、関税率(協定税率)は3.9%となります。
 なお、経済連携協定を結んだ国やベトナム等の特恵受益国等から上記のようなマスクや消毒液を輸入する場合には、原産性等の要件を満たすときは、関税率は無税となります。

(消費税について)

消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)率は、10%となります。

〔参照情報〕実行関税率表(2021年1月1日版)

※無償の救援物資については関税、消費税を免除する手続がございます。詳しくはQ3をご覧ください。

※商品の材質や輸出国によって税率が異なる場合がありますので、正確な関税分類と税率については、輸入通関手続を予定している税関の以下の担当部門へ電子メールによる問合せをお願いいたします。
 メール送付に際しては、相談者名並びに、連絡可能なメールアドレス及び電話番号を明記のうえ、迅速かつ正確な回答のために輸入商品の名称、性状、材質、画像等をご提示ください。

電子メールによる税番(関税分類)・税率に関する相談

東京税関業務部首席関税鑑査官:tyo-gyomu-info@customs.go.jp
横浜税関業務部関税鑑査官:yok-kansakan@customs.go.jp
神戸税関業務部関税鑑査官:kobe-bunrui@customs.go.jp
大阪税関業務部関税鑑査官:osaka-bunrui@customs.go.jp
名古屋税関業務部関税鑑査官:nagoya-gyomu-kansa@customs.go.jp
門司税関業務部関税鑑査官:moji-kansakan@customs.go.jp
長崎税関業務部関税鑑査官:nagasaki-kansakan@customs.go.jp
函館税関業務部関税鑑査官:hkd-gyomu-kansa@customs.go.jp
沖縄地区税関業務部門関税鑑査官:oki-9a-bunrui@customs.go.jp

Q2 関税、消費税の税額計算方法を知りたい。

A2

関税、消費税等の税額の計算方法については、カスタムスアンサー「1111 関税、消費税等の税額計算方法」で具体的な計算方法を確認してください

Q3 マスクや消毒液の輸入について、優先的な通関手続や関税、消費税が免除されると聞いたが、手続方法を確認したい。

A3

(優先的な通関手続)

新型コロナウイルス感染症対策に係る救援物資やライフラインを確保するための物資など緊急に通関を行う必要のある物品の輸出入通関については、優先して行うこととしています。

(関税、消費税の免除)

輸入申告の際に、その申告に係る貨物が無償で提供されるものであることを確認できる場合には、輸入者の申請に基づきその貨物に課される関税、消費税は免除されます。同対策に係る救援物資等の輸入申告については、簡易な様式により手続を行うことができます。
(根拠規定:関税定率法第15条第1項第3号並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第2号及び第3項第2号)

優先的な通関手続や関税、消費税の免除を希望される場合は、輸入申告の際に税関に申し出てください(通関業者に申告手続を依頼する場合は、依頼する通関業者にその旨をお伝えください。)。

〔参照情報〕「新型コロナウイルス感染症対策に係る輸出入通関手続き等について」

Q4 マスクや消毒液の輸入規制について確認したい。

A4

(マスクについて)

輸入されるマスクが一般に市販されている健康・予防、衛生環境の維持等に用いられるマスク(衛生マスク)であれば、輸入規制の対象とはなりません。
 ただし、商品の機能等の表示内容等により厚生労働省所管の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の医療機器等に該当し輸入規制の対象となる可能性がありますので、輸入を考えている企業等が所在する都道府県の薬務主管課へ事前にご確認いただくようお願いいたします。

(消毒液について)

輸入される消毒液が人体に使用されることが目的とされている場合や商品の機能等の表示内容等により、厚生労働省所管の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の医薬品等に該当し輸入規制の対象となる可能性がありますので、輸入を考えている企業等が所在する都道府県の薬務主管課へ事前にご確認いただくようお願いいたします。

※輸入しようとするマスクや消毒液が同法の輸入規制の対象となる場合には、税関に対する輸入申告に係る審査等の際に、同法の規定に基づく必要な手続が完了している旨を税関に証明して確認を受けなければ輸入は許可されません。
 なお、同法に基づく必要な手続き等については、以下をご参照ください。

〔参照情報〕
カスタムスアンサー「1801税関で確認する輸入関係他法令の概要」
カスタムスアンサー「1805医薬品医療機器等法に基づく輸入規制の税関における確認内容」
厚生労働省HP:衛生用具(マスク、防護服、体温計、消毒液等)の輸入について(Q&A)新しいウィンドウで開きます

Q5 マスクを国内で転売することは認められるか?

A5

マスクの転売に関する規制については、主管官庁(経済産業省、厚生労働省等)へお問合せをお願いいたします。
〔参照情報〕「マスク転売規制についてのQ&A」が厚生労働省・経済産業省・消費者庁から公表されています。

Q6 その他、輸入通関手続に関しての不明点について確認したい。

A6

輸入通関手続に関してご不明な点がある場合には、輸入通関手続を予定している税関の以下の担当部門へ電子メール(相談者名並びに、連絡可能なメールアドレス及び電話番号を明記してください)による問合せをお願いいたします。

電子メールによる通関手続に関する問い合わせ先

東京税関業務部税関相談官室:tyo-gyomu-sodankan@customs.go.jp
横浜税関業務部税関相談官室:yok-sodan@customs.go.jp
神戸税関業務部税関相談官室:kobe-sodan@customs.go.jp
大阪税関業務部税関相談官:osaka-sodan@customs.go.jp
名古屋税関業務部税関相談官室:nagoya-gyomu-sodankan@customs.go.jp
門司税関業務部税関相談官:moji-sodankan@customs.go.jp
長崎税関業務部税関相談官:nagasaki-sodan@customs.go.jp
函館税関業務部税関相談官:hkd-gyomu-sodan@customs.go.jp
沖縄地区税関業務部門税関相談官:oki-9a-sodan@customs.go.jp

Q7 土日、祝日も輸出入通関をすることはできるのか。

A7

土日、祝日においても、税関における輸出入通関手続は可能です。
 税関の窓口の開庁時間等については、「通関等窓口の開庁時間及び時間外事務の取扱いについて」でご確認いただけます。

Q8 外国から消毒液として使用するエタノールを含有する製品を輸入するが、酒税は課されるのか?

A8

輸入しようとする製品(エタノールを含有する製品)が酒税法上の酒類に該当する場合には酒税が課されますが、次のいずれかに該当するものについては、酒税法上の酒類に該当せず、酒税は課されません。

  • 厚生労働省所管の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「薬機法」という。)の規制対象となる製品(A4「消毒液について」もご参照ください。)であって薬機法の規定に基づく必要な手続を完了したもの
  • 薬機法の規制対象とならない製品であるが、食用に適さない添加物を使用するなどの飲用に供することができないもの(※)
    (※)容器の形状(例えば、スプレー容器)や飲用以外の用途に供する旨の表示(例えば、「除菌用」と表示)は、飲用の可否の判断材料とはなりません。
    また、化学合成により生成したアルコール(合成アルコール)を使用した製品は、飲用に供することができません。

〔参照情報〕
カスタムスアンサー「3105 酒類の輸入について」

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