積荷、旅客及び乗組員に関する事項の事前報告制度の概要
平成18年12月28日
財務省関税局
1.報告義務者
外国から本邦に入港しようとする船舶の船長又は航空機の機長は、当該船舶又は航空機に係る積荷、旅客及び乗組員に関する事項をあらかじめ税関に報告しなければならない。
船長又は機長が行うべき当該事前報告は、当該船舶又は航空機の所有者若しくは管理者、又はこれらの者若しくは船長若しくは機長の代理人も行うことができる。
2.報告時期及び報告項目
(1) 船舶関係
積荷、旅客及び乗組員に関する事項の報告時期
イ.積荷に関する事項
(イ) 入港する24時間前までに報告(下記(ロ)及び(ハ)を除く。)
(ロ) 別表1の第1項に掲げる「本邦以外の地域」から「本邦の地域」に入港する場合
→ 入港する12時間前までに報告
(ハ) 別表1の第2項に掲げる「本邦以外の地域」から「本邦の地域」に入港する場合
→ 入港する時までに報告
ただし、上記報告期限の適用にあたり、報告期限が早く到来する本邦の他の開港等を経由して入港する場合には、当該他の開港等に適用される報告期限(複数の場合は最も早く到来するもの)を報告期限とする。(別図参照)
ロ.旅客及び乗組員に関する事項
(イ) 入港する2時間前までに報告(下記(ロ)を除く。)
(ロ) 別表2に掲げる「本邦以外の地域」から「本邦の地域」に入港する場合、又は本邦の他の開港等を経由して入港する場合
→ 入港する時までに報告
積荷、旅客及び乗組員に関する事項の報告項目
積荷、旅客及び乗組員に関する事項は、現行の報告内容と同一とする。
イ.積荷に関する事項
仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人、船荷証券の番号、コンテナ番号
ロ.旅客に関する事項
氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地、最終目的地
ハ.乗組員に関する事項
氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号、職名
(2) 航空機関係
積荷、旅客及び乗組員に関する事項の報告時期
イ.積荷に関する事項
(イ) 航行時間が5時間以上の場合
→ 入港の3時間前までに報告
(ロ) 航行時間が3時間以上5時間未満の場合
→ 入港の1時間前までに報告
(ハ) 航行時間が3時間未満の場合
→ 入港する時までに報告
ロ.旅客及び乗組員に関する事項
(イ) 航行時間が2時間以上の場合
→ 入港の90分前までに報告
(ロ) 航行時間が1時間以上2時間未満の場合
→ 入港の30分前までに報告
(ハ) 航行時間が1時間未満の場合、又は本邦の他の空港を経由して入港する場合
→ 入港する時までに報告
積荷、旅客及び乗組員に関する事項の報告項目
積荷及び乗組員に関する事項は、現行の報告内容と同一とする。旅客に関する事項については、「国籍、生年月日、性別及び旅券の番号」を追加する。
イ.積荷に関する事項
仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、航空貨物輸送証の番号
ロ.旅客に関する事項
氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地、最終目的地 ≪下線部が追加項目≫
ハ.乗組員に関する事項
氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号
3.事前報告義務の例外
下記に掲げるあらかじめ報告することが困難な場合には、入港後直ちに積荷、旅客及び乗組員に関する事項を書面にて税関へ提出しなければならない。
(1) 通信設備が故障し、あらかじめ報告することが困難な場合
(2) 異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のため、あらかじめ報告することが困難な場合
(3) 貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するため、あらかじめ報告することが困難な場合
(4) 脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるため、あらかじめ報告することが困難な場合
4.罰則
外国から本邦に入港しようとする船舶の船長又は航空機の機長が、積荷、旅客及び乗組員に関する事項の事前報告をせずに入港した場合、又は船長、機長若しくはその代理人が偽った報告をして入港した場合には、当該船舶又は航空機が外国貿易船又は外国貿易機の場合には、50万円以下の罰金、特殊船舶又は特殊航空機の場合には、30万円以下の罰金に処せられる。
5.施行時期 平成19年2月1日(木)
(注)詳細については、法令を参照願います。
