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航空貨物に係る事前報告制度について

 航空貨物に係る事前報告制度については、平成19年2月に導入した事前報告制度(入港前報告制度)において、本邦の税関空港に入港しようとする外国貿易機の積荷に関する事項として、マスターAWB(航空貨物輸送証)に係る項目について、当該外国貿易機の機長等が、原則として入港の3時間前までに税関に報告を行う措置が講じられました。

 さらに、平成29年3月31日、関税定率法等の一部を改正する法律案が国会で可決され、成立しました。本改正により、航空貨物に係る事前報告制度が拡充されることとなりました。これは、現下のテロ情勢等を踏まえ、税関において一層効果的・効率的に航空貨物のリスク分析を行うために、積荷目録情報だけではなくマスターAWBに記載の荷送人・荷受人の情報に加え、混載貨物についてより詳細な情報を含むハウスマニフェスト情報を原則として入港の3時間前までにNACCSを通じて求めることとしたもので、平成31年3月17日(日)から運用を開始しています。

1.航空貨物に係る事前報告制度拡充の概要(資料1-1)(PDF:378KB) PDFファイル

 【English】

2.「航空貨物に係る事前報告制度」の拡充に関するFAQについて(PDF:517KB)PDFファイル

3.航空貨物に係る事前報告制度拡充に関する説明資料

4.過去の説明会資料

5.その他

航空貨物に係る事前報告制度拡充に伴い、平成31年3月17日から航空貨物事前情報を航空通信回線を利用して税関に報告することが可能となります。航空貨物事前情報を航空通信回線を利用して税関に報告する場合は、あらかじめ税関(空港監視窓口)に対して、次の日本語版、英語版のいずれかの様式を提出する必要があります。

航空通信回線利用による航空貨物事前報告申出書

  • 日本語版新しいウィンドウで開きます(NACCSセンターホームページ)
  • 英語版新しいウィンドウで開きます(NACCSセンターホームページ)

(本申出書に係る問い合わせについては、最寄りの税関窓口までお願い致します。)

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