乗客予約記録(PNR)の概要
1.PNRとは
PNR(Passenger Name Record)とは、航空会社が保有する旅客の予約情報のことで、氏名や国籍、生年月日に加え、予約年月日、旅行日程など計35の報告項目があります。
2.使用目的
関税法第15条及び17条等に基づき航空会社から報告されたPNRの情報を、テロ関連物資や不正薬物の密輸を阻止することを含む関税法上の取締りのために使用しております。
3.経緯
平成23年3月の関税法改正に伴い、平成23年10月から、航空機旅客の入国PNRの報告を求めることができるようになり、平成27年4月からは、航空機旅客の入国PNRをNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)により電子的に報告することが可能となりました。
また、平成29年3月の関税法改正に伴い、平成29年6月から、航空機旅客の出国PNRの報告を求めることができるようになり、平成31年3月17日には、出入国PNRのNACCSによる電子報告が原則化されました。
4.受信方法
航空機旅客の出入国PNRについては、航空会社よりNACCS等を通じて報告していただいております。航空会社は外国の空港の出発から72時間前と出発直後のPNR、及び日本の空港の出発から72時間前と出発直後のPNRを報告していただいております。
5.使用職員の限定
PNRを活用した分析・選定は、PNRを使用する職員を限定して、一元的に実施しており、PNRを活用した分析・選定を実施する建物及び事務室への入室も厳しく制限しております。
6. 管理・運用
「個人情報の保護に関する法律」や「公文書等の管理に関する法律」に則り、適切な管理・運用を行っております。また、「個人情報の保護に関する法律」や「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づく開示請求を受理した際は、法令に則り対応しております。
7.透明性の確保
報告されたPNRデータは政府ホームページ(電子政府の総合窓口)において利用目的や記録項目等を公表しております。
8.政府機関内での情報共有
「個人情報の保護に関する法律」に則り、テロ関連物資や不正薬物の取締りを含む関税法上の取締りのために活用する場合において、個別に必要性を判断の上、他の政府機関に提供します。
9.外国税関との情報共有
関税法108条の2及び税関相互支援協定に基づいて、テロ関連物資や不正薬物の取締りを含む関税法上の取締りのために活用する場合において、個別に必要性を判断の上、外国税関に提供します。