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出港前報告制度について

【2017年10月のNACCS更改以降版】

 平成24年3月30日、関税定率法等の一部を改正する法律案が国会で可決され、成立しました。本改正により、出港前報告制度が導入されることとなりました。本制度では、船舶の運航者等が、我が国に入港しようとする船舶に積み込まれる海上コンテナー貨物に係る積荷情報を、原則としてコンテナー貨物の船積港を船舶が出港する24時間前までに電子的に税関へ報告することが求められます。本制度は、平成26年3月から運用を開始しています。
 なお、積荷情報を報告期限までに報告を行わない場合及び偽った報告を行った場合は、関税法において罰則を規定しています。

 

T.制度概要


1.出港前報告制度の導入について(手引き)[平成25年11月現在]PDFファイル[pdf;1,750kb]

2.出港前報告制度に関する主な質問及び回答【FAQ】PDFファイル[pdf;202kb]

3. 運用上の注意事項

(1)災害又は電気通信回線の故障等によりNACCSへの報告が困難な場合の対応について
(2)積荷情報の不適切な報告事例について
(3)不一致情報への対応について
  • 別添の対応手順のとおり、税関によるリスク分析の妨げとならないよう、船会社と利用運送事業者が協力して、配信された不一致情報の内容に応じた対応をしてください。なお、不一致情報が配信されたことをもって、税関へご連絡していただく必要はありません。
    (別添資料)不一致情報への対応についてPDFファイル[pdf;116kb]
(4)積荷情報の訂正等について
(5)税関からのリスク分析結果の事前通知(DNL、HLD、DNU及びSPD)への対応について
  • 事前通知に記載される税関からの指示事項にしたがって対応をしてください。なお、通知内容について不明な点がある場合又は通知内容に誤りがあり解除を要請する場合には、事前通知に記載される税関の連絡先へご連絡下さい。
    (別添資料)事前通知に関する税関への連絡にあたっての留意事項についてPDFファイル[pdf;104kb]
(6)船卸許可申請手続きへの対応について
  • 別添の対応手順にしたがって、SPD通知を受けた貨物の船卸しをしようとする港を管轄する税関官署へ船卸許可申請書を提出して下さい。(NACCSを利用する場合には、船卸許可申請(DNC)業務により実施して下さい。)
    なお、船卸許可申請手続きに関して不明な点がある場合には、船卸港を管轄する税関官署へご連絡下さい。
    (別添資料)「船卸許可申請手続きへの対応について」PDFファイル[pdf;292kb]

4.その他

(1)出港前報告制度の内容(関税法、関税法施行令、関税法施行規則及び関税法基本通達)に関するお問い合わせについて
(2)NACCSに関する事項(業務仕様の内容、エラーメッセージの内容、申請者IDの発給手続き、NACCSへの利用(接続)申込み)のお問い合わせについて
  • サービスプロバイダー経由の接続により報告を行う者は、契約するサービスプロバイダーへお問い合わせください。
  • NACCS利用者(自社システムとのゲートウェイ接続により報告をしている者及びNACCSパッケージソフトを使用して報告をしている者)の海外事業所の方は、国内のNACCS利用者を通じてNACCSセンターのヘルプデスクへお問い合わせください。
  • NACCS利用者の方は、NACCSセンターのヘルプデスクへお問い合わせください。

U.参考

1.出港前報告制度関係法令集PDFファイル[pdf;187kb]
2.出港前報告制度掲示板(NACCS)

3.その他

 

(最終更新 平成29年2月20日)

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