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積荷に関する事項の報告制度の概要

平成19年5月31日
財務省関税局

1.報告対象者

 輸入貨物の荷受人
 (関税法第15条第1項又は第7項(入港手続)の規定による報告に係る積荷に関する事項の報告に基づき報告された荷受人及び報告された積荷の名義上の荷受人)


2.報告時期及び報告項目

(1) 報告時期

 税関が報告を求めたときに、遅滞なく、当該報告をしなければならない。


(2) 報告項目

 関税法第15条第1項又は第7項(入港手続)の規定による報告された積荷に係る以下の項目

  • 仕出地及び仕向地
  • 記号、番号、品名及び数量
  • 荷送人及び荷受人の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号

3.罰則

 積荷に関する事項の報告の規定による報告をせず、又は偽った報告をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。


4.施行時期

 平成19年6月1日(金)


(注)詳細については、法令(11kb,PDF形式)を参照願います。