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「簡易申告制度」の名称変更のお知らせ

 平成13年3月から実施されております簡易申告制度は、輸入貨物を国内へ引き取った後に納税申告を行うことができる制度であり、これにより、貨物の引取り及び納税に関する輸入通関手続全体的の迅速化、簡易化が期待できるとの観点から、これらの一連の手続を総合して「簡易申告制度」と呼称してきました。

 本制度については、平成19年度関税改正以降、特例輸入者の承認要件に法令遵守規則の制定を追加するなどの改正を行うことにより、本制度を輸入者に対するAEO制度として相応しいものとするための改善措置を講じてきました。
 このため、現在では、輸入通関手続の迅速化、簡易化のための制度ではなく、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸入者に対するAEO制度として定着したものとなっております。

 このようなことから、本制度の名称については、他の貿易関連事業者に対するAEO制度の名称との平仄をも考慮し、現在の「簡易申告制度」を変更し、今後は「特例輸入申告制度」という名称を使用することとしましたので、お知らせ致します。

名称変更

改正前改正後
簡易申告制度特例輸入申告制度
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