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平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害に対応した税関手続について

平成23年3月18日

財務省関税局

1.今回の地震による被害により、従来の税関手続が行えない地域があることから、税関においては、地震により影響が出ている貨物に関連した税関手続について、利用者に十分配慮し、迅速な通関が行われるよう、柔軟な対応を行っています。

2.被災者に対する救援物資に関連する税関手続については、以下のとおり迅速かつ柔軟な取り扱いとしています。

【救援物資に係る関税・消費税の免除及び申告手続の簡素化】

  •  被災者に無償で提供する救援物資の輸入に当たっては、その貨物に課される関税・消費税は免除されます。その際の手続において、寄贈物品等免税明細書の提出を省略することができます。
    (関税定率法第15条第1項第3号並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第2号及び第3項第2号)
  •  公的機関や民間支援団体等が輸入する救援物資については、簡易な様式で申告を行うことができます。
    救援物資等輸出入申告書(PDF:56KB)

【救援物資に係る食品衛生法による手続の簡素化】

食品、飲料等を輸入する際は、通常、食品衛生法(注)による手続が必要となっていますが、救援物資として食品等を輸入する場合は、簡素な手続を行うことが可能とされています。詳細は各検疫所窓口にご相談いただくようお願いします。

(注)通常、食品等を輸入し販売する場合は、食品衛生法の規定により、厚生労働大臣への届出が必要とされていますが、救援物資である場合は、当該届出が不要となる場合があります。

(参考)検疫所ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/soudan/index.html

【救援物資を積卸すために入港する外国貿易船等に係る手続の簡素化等】

  •  外国貿易船等が、救援物資の積卸しを行うために開港又は税関空港に入港するときは、積荷及び乗組員等に関する事前報告の必要はありません(ただし、救援物資のみの積卸しを行う場合に限ります。)。
  • (注)上記の場合は、外国貿易船等が出港するときまでに、救援物資の積卸しを行うための入港である旨の届出を行ってください。

  •  外国貿易船が、救援物資の積卸しを行った後に出港するときは、とん税・特別とん税が免除されます(ただし、救援物資のみの積卸しを行う場合に限ります。)。
  •  外国貿易船等が、救援物資の積卸しを行うために不開港へ入港するときは、通常必要となってくる税関の許可を受ける必要はなく、また、不開港出入許可手数料も免除されます(ただし、救援物資のみの積卸しを行う場合に限ります。)。
  • (注)上記の場合は、外国貿易船等が入港した際に、救援物資の積卸しを行うための入港である旨の届出を行ってください。

3.また、救援物資に限らず、地震により影響が出ている貨物に関連する税関手続については、以下の点を始めとして、迅速かつ柔軟な取扱いとしていますので、具体的な取扱いについては、税関にご相談ください。

【利便の良い税関官署での手続】

地震により影響が出ている貨物について、本来の官署で申告を行うことが難しい場合、あらかじめ税関に相談のうえ、利便の良い税関官署で手続を行うことが可能です。

【損傷等があった貨物に係る手続の簡素化】

地震により影響が出ている輸入貨物(輸入予定のもの及び輸入許可済みのものを含む)に係る関税・消費税については、貨物に変質又は損傷があった場合には、損傷等の度合に応じて、その関税・消費税が減税又は払い戻しされますが、この手続について、一部書類の提出を省略することが可能です。

【亡失した貨物に係る手続の簡素化】

保税地域にある外国貨物が地震により亡失した場合には、警察等の公的機関が発行する証明書の提出がなくても、災害による亡失として、保税地域における貨物の管理者に対する関税の納付義務を免除することとしています。

【保税地域以外の場所に貨物を置くことの申請の簡素化】

緊急に外国貨物を保税地域以外の場所に置く必要がある場合は、電話等で税関に連絡すればよいこととしています。

【原産地証明書の提出猶予】

原産地証明書について、災害その他やむを得ない理由(紛失等)のため、輸入申告の際に提出が困難となる場合、提出を猶予することができます。

4.今回の地震が広範囲にわたり大規模に発生していることに鑑み、相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)における被災者につきましては、関税法第2条の3の規定に基づき、関税に関する法律に基づく申請等の期限の延長や手数料の軽減を行っています。

今回の地震の発生当時当時にこの地域に住所又は居所を有していたその被災者につきましては、当該地震が起きた平成23年3月11日以後に到来する申請等の期限が、自動的に延長されることになります。(関税法第2条の3)

この他の地域に住所又は居所を有する方につきましても、交通途絶等により申請等が困難な場合には期限の延長が認められます(関税法第2条の3第4項)ので、状況が落ち着いた後、最寄りの税関にご相談下さい。

なお、申請等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくことになります。

具体的な措置は以下のとおりです。

(注)この地域指定は、3月15日に官報で告示しました。

【申請等の期限の延長】

被災者等が災害のため、期限までに関税に関する関係法令等に基づく申請等を行うことができない場合には、当該期限を延長します。(関税法第2条の3)

【救援物資に対する関税の免除等の手続の迅速化・簡素化】

外国から送付される救援物資を、税関の検査指定地である保税地域等ではない地域に置いて税関の検査を受けようとする場合の指定地外検査手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第1項第1号及び第2項)

【被災貨物に対する関税の還付等の手続の簡素化】

被災した保税地域から避難した貨物に対する指定地外検査手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第1項第2号及び第2項)

【証明書交付手数料の還付又は免除】

被災者等が災害のため、紛失、消失または著しく損傷した輸入許可書等の証明書類の交付申請を行った場合には、当該証明書交付手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第3項及び第4項)

【保税地域許可手数料の還付、軽減又は免除】

被災地に所在する保税地域において生じている支障の程度に応じ保税地域許可手数料を還付、軽減又は免除します。(関税法第102条の2第5項)

5.これらの具体的な取扱いについては、最寄りの税関にご相談ください。

問い合わせ先(税関相談官)

 税関名

電話番号 

函館税関  0138-40-4261
東京税関  03-3529-0700
横浜税関  045-212-6000
名古屋税関  052-654-4100
大阪税関  06-6576-3001〜5
神戸税関  078-333-3100
門司税関  050-3530-8372
長崎税関  095-828-8619
沖縄地区税関  098-863-0099
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