平成24年2月17日
財務省関税局
この地域の方につきましては、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する関税法等に基づく申請等の期限を延長する等の措置(延長措置)を講じていましたが、その期限を平成24年4月2日としました。申請等の義務のある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成24年4月2日までに申請等の手続をお願いします。
また、今般の地震の影響により、4月2日までに申告等の手続が困難な方については、個別に期限の延長が認められますので、状況が落ち着いた後、税関にご相談ください。
(注)2月17日に、官報で告示されました。