現在位置:
ホーム > 新着情報 > 東日本大震災に伴う税関関連情報 > 岩手県、宮城県の沿岸部地域の方へ(東日本大震災に伴う税関関連情報)

岩手県、宮城県の沿岸部地域の方へ(東日本大震災に伴う税関関連情報)

平成23年10月28日

関税局

 

岩手県、宮城県の沿岸部地域の方へ

 

 この地域の方につきましては、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する関税法等に基づく申請等の期限を延長する等の措置(延長措置)を講じていましたが、宮城県の一部地域を除き、その期限を平成23年12月15日としました。申請等の義務のある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成23年12月15日までに申請等の手続をお願いします。

 また、今般の地震の影響により、12月15日までに申告等の手続が困難な方については、個別に期限の延長が認められますので、状況が落ち着いた後、税関にご相談ください。

(注)10月28日に、官報で告示しました。


○ 延長期限を12月15日として指定する地域

〔岩手県〕宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
〔宮城県〕気仙沼市、多賀城市、南三陸町

 

(参考)今回は延長期限を指定しない地域

〔宮城県〕石巻市、東松島市、女川町
ページトップに戻る
トップへ