平成26年2月7日
財務省関税局
この地域の方につきましては、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する関税法等に基づく申請等の期限を延長する等の措置(延長措置)を講じていましたが、その期限を平成26年3月31日としました。申請等の義務のある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成26年3月31日までに申請等の手続をお願いします。
また、今般の地震の影響により、平成26年3月31日までに申告等の手続が困難な方については、個別に期限の延長が認められますので、税関にご相談ください。
(注)2月7日に、官報で告示されました。