税関モニター
税関モニター制度について
【1.目的】
税関モニター制度は、国民からの意見を広く聴取することにより事務運営の改善に役立て、税関行政サービスの一層の向上を図るとともに、国民への積極的な情報提供により、税関行政の透明性を高め、税関行政に対する国民の理解の向上を図ることを目的に全国の税関に平成13年度から導入しました。
【2.税関モニター数】
平成28事務年度は、7名の皆様を委嘱しています。
【3.選定方法】
モニターの選定にあたっては、次の点に留意しつつ、税関長が選定し委嘱しています。
(1) モニターは、税関行政に関心を持ち、公平かつ率直に意見を発表できる成年者の方であること。
(2) モニターは、原則として設置する税関管内に住所あるいは主たる勤務先のいずれかを有する者であること。
(3) 用務多忙等のため、モニターとして十分な活動が期待できない方は除くものとする。
(4) モニターは、幅広く意見を聴取できるよう、選定に際しては年齢、職業等が適切な割合になるよう配慮すること。
【4.実施内容】
税関モニター制度においては、具体的に次のことを実施します。
- モニターに対しては、見学会、意見交換会等へ参加していただくことなどを通じて、積極的に税関業務に関する情報を提供します。
- モニターには、税関に関する意見等を提出していただきます。
- モニターからいただいたご意見等については、業務運営の改善に活用させていただき、行政サービスの向上を図ります。
・平成28事務年度(第1回)名古屋税関モニターとの意見交換会等の結果について
・平成28事務年度(第2回)名古屋税関モニターとの意見交換会等の結果について