来日中国人らによる小型船舶を利用した関税法違反(大量の金塊様のもの無許可輸入)事件を摘発
門司税関は、関係する各税関、海上保安本部及び警察と合同調査(捜査)を実施し、平成29年5月31日、小型船舶を利用して外国貨物である金塊様のもの約206キログラムを密輸入した犯則嫌疑者8名(日本人5名、中国人3名)を、関税法違反(無許可輸入)で摘発した。
【事件の概要】
犯則嫌疑者らは共謀の上、外国から上記犯則物件を不正に輸入することを企て、平成29年5月31日、小型船舶を佐賀県唐津市鎮西町の漁港に入港接岸させ、同日午後3時頃、犯則物件を同船から陸揚げし、もって税関長の許可を受けないで外国貨物である金塊様のもの約206キログラムを輸入したものである。