多額の日本銀行券(日本円)不正輸出事件を告発
門司税関福岡空港税関支署は、平成29年4月20日に福岡空港から日本銀行券(日本円)を中華人民共和国香港特別行政区(以下、「香港」という。)向けに税関長の許可を受けないで輸出しようとした犯則嫌疑者4名を摘発し、その後、福岡県警察本部生活経済課及び同県福岡空港警察署と共同調査(捜査)を実施の上、本日、関税法違反で福岡地方検察庁に告発した。
【事件の概要】
犯則嫌疑者らは、日本銀行券を税関長の許可を受けないで香港向けに輸出しようと企て、平成29年4月20日、福岡空港国際線旅客ターミナルビルにおいて、香港国際空港向けに出国するため、共に搭乗するにあたり、
うち2名は、1億8,522万円、1億8,000万円をそれぞれ自身携行のキャリーバッグ内に隠匿して、同ビル3階の福岡空港税関支署出国旅具検査場を通過し、税関長の許可を受けないで日本銀行券を輸出しようとしたが、同検査場通過後の出国待合室で福岡空港警察署司法警察員が同人ら携行のキャリーバッグ内に多額現金の在中を認め、同警察官から通報を受けて臨場した当支署職員に日本銀行券を発見され、その目的を遂げなかったものである。(事件1)
一方、残り2名は、1億8,000万円、1億9,000万円をそれぞれ自身携行のキャリーバッグ内に隠匿して、同ビル3階のセキュリティエリアに持ち込み、税関長の許可を受けないで日本銀行券を輸出する目的で、その予備をなしたものである。(事件2)
【参考:適用法条】
(上記 事件1)
関税法第111条第3項、第1項第1号(無許可輸出未遂)
刑法第60条
(上記 事件2)
関税法第111条第4項、第1項第1号(無許可輸出予備)
刑法第60条地方税法第72条の109第1項