| 1) |
銃砲の種類は、銃砲刀剣類所持等取締法に規定するけん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲、空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)等に分類され、けん銃については、その形式上から、回転弾倉式(固定弾倉式、元折式、固定式)、自動装てん式等に分類される。(図) |
2) |
銃砲は、以下の種類に分類される。
| イ.けん銃 |
・・・・・・ |
・・・肩付けをせず、片手で保持して照準、発射できる形態を有し、人の殺傷に適するように製造されたもの。 |
| ロ.小 銃 |
・・・・・・ |
・・・1人で携帯して両手で保持し、肩付けをして照準、発射できる形態のもので、銃腔に腔旋(ライフル)が切ってあり、主として歩兵の戦闘に適するように製造されたもの。通常、着剣装置、遠距離射撃用の照尺、頑丈な銃床を有する。 |
| ハ.機関銃 |
・・・・・・ |
・・・引き金を引いている間は、自動的に連続して弾丸を発射し得る機能を有し、短時間に多数の弾丸を発射し、戦闘に適するように製造されたもので、口径が20mm未満のもの。 |
| ニ.砲 |
・・・・・・・・・・ |
・・・口径が20mm以上のもので、武器等製造法上口径により、小口径砲(20mm以上40mm以下)、中口径砲(40mmを超え90mm未満)、大口径砲(90mm以上)、迫撃砲に区分され、使用目的により、高射砲、対戦車砲等に区分される。 |
| ホ.猟 銃 |
・・・・・・ |
・・・狩猟及び標的射撃に適するように製造された散弾銃、ライフル銃をいい、製造上の意図、銃の機能、その他の事情により小銃と区分される。 |
| ヘ.
その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲・・・ |
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けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃には該当しないが、人畜を殺傷するに足る威力を持って、金属性弾丸を発射し得る機能を有する装薬銃砲すべてを含む。 |
| ト.空気銃 |
・・・・・・ |
・・・スプリング式空気銃、ポンプ式空気銃、圧縮ガス銃等、圧縮空気又は圧縮炭酸ガス等の膨張力により金属性弾丸を発射させるもの |
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3) |
銃砲の要件は、次のとおりである。
| イ |
.金属性弾丸を発射する機能を有すること。
| (イ) |
「金属性弾丸」とは、金属的性格を有するものであればよい。非金属性の物質であっても、金属と同程度の硬度、重量、衝撃力を有するものであれば足りる。 |
| (ロ) |
「発射する機能を有する」とは、現状のままで金属性弾丸を発射することができるものはもちろん、「故障のため一時銃砲としての機能に障害があっても、通常の手入れ又は修理を施せばその機能を回復することができるもの」あるいは「その目的をもって製造されたものでなくとも、小許の加工又は改造により金属性弾丸を発射できるようになるもの」を包含する。 |
| (ハ) |
装薬又は圧縮空気(圧縮ガス)を用いるものであること。 |
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| ロ |
.人畜を殺傷することができる能力を有すること。 |
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