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バーゼル条約該当物品の水際取締りについて

バーゼル条約とは

正式名称を「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下、「バーゼル条約」)という国際条約で、有害廃棄物等の国境を越える移動によって引き起こされる人の健康被害と地球環境の破壊を防止する目的で1989年にスイスのバーゼルで採択され、1992年に発効しました。

日本でも1992年にこの条約を受けた「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(以下、「バーゼル法」)を国内法として制定し、1993年にバーゼル条約に加盟しています。

 

有害廃棄物とは具体的に何?

ブラウン管、使用済みのニッケル・カドミウム電池、めっき汚泥などのほか、異物が含まれている鉄くずなどが該当します。

 

バーゼル条約に対する税関の取組み

税関では、麻薬や銃砲などに対する輸入の取締りだけではなく、人の健康被害と地球環境の破壊を引き起こすバーゼル条約・バーゼル法で規制する有害廃棄物等の取締りも行っています。

 

税関で発見し、輸出を許可しなかった事例

  • 再利用を目的とする金属くず(メタルスクラップ)の輸出との申告であったが、内容を確認したところ鉛を含有する塩化ビニルで被覆された電線が多量に混入。
  • 中古テレビ(再利用・販売)の輸出申告があり、内容を確認したところ、テレビのブラウン管が破損しており、また、梱包が不十分であったため再利用に耐えないと判断した。
  • プラスチックシート(リサイクル用)の輸出申告であったが、土が大量に付着し、そのままではリサイクルできない状態であった。
  • プラスチックスクラップとの申告であったが、内容を確認したところ生ゴミを含む多量の家庭ごみが入っていた。
コンテナ矢印開被状況
コンテナ内の大型バッグから異臭が・・・ バッグの中には、生ゴミが入っていた!

バーゼル条約について、詳しく知りたい方は

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