経済連携協定(EPA)にかかるHSコードの取扱いについて
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我が国では、2012年1月1日に「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)の附属書」の改正が発効するとともに、同日より関税定率法別表(関税率表)及び輸出入統計品目表等を2007年版HSコードに基づく表記から2012年版HSコードに基づく表記へと改訂し施行しています。これに伴い、現在では我が国における輸出入申告等の手続は2012年版HSコードに基づき行われています。
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発効済みのシンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN及びフィリピンのEPAの譲許表(EPAに基づき適用される関税率の表)は、2002年版HSコードに基づき作成されており、スイス、ベトナム、インドのEPAの譲許表は、2007年版HSコードに基づき作成されておりますが、我が国における輸入申告にあたっては2012年版HSコードに基づいて行われておりますのでご注意下さい。
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他方、上記の各EPAの品目別原産地規則に基づく原産地証明書上の関税分類番号の表記については、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN及びフィリピンのEPAに係るものが2002年版、スイス、ベトナム及びインドのEPAに係るものが2007年版のHSコードに基づいて行う必要があることにご留意下さい。
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EPAにかかるHSコードの取扱いに関して疑問点等ありましたら、下記の税関の担当部署までお問い合わせ願います。原産地証明書発給手続に関するご質問については、最寄りの日本商工会議所事務所までお問い合わせ願います。
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函館税関業務部原産地調査官:0138−40−4256
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東京税関業務部原産地調査官:03−3599−6527
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横浜税関業務部原産地調査官:045−212−6174
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名古屋税関業務部原産地調査官:052−654−4205
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大阪税関業務部原産地調査官:06−6576−3196
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神戸税関業務部原産地調査官:078−333−3097
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門司税関業務部原産地調査官:050−3530−8369
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長崎税関業務部統括審査官(通関総括部門):095−828−8665
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沖縄地区税関統括審査官(通関総括第1部門):098−862−8692



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