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原産地規則について

原産地規則とは、原産地(=物品の「国籍」)を決定するためのルールのことです。

関税政策等には、その適用・不適用が物品の原産地に依存する場合が存在する(例:一般特恵関税、EPA(経済連携協定)特恵関税、WTO協定税率、アンチ・ダンピング税等)ため、そのような場合には、原産地規則を用いて原産地を決定することが必要になります。

原産地規則

経済連携協定においては、迂回輸入を防止し、協定に基づく特恵貿易を適切に運用することを目的として、「原産品」を認定するための要件、原産地証明書の発給及び確認の手続等についての規則を規定しています。また、品目別の原産地規則は附属書に、また原産地証明書の様式などについては運用上の手続規則に規定しています。

[参考]