原産地規則について
原産地規則とは、原産地(=物品の「国籍」)を決定するためのルールのことです。
関税政策等には、その適用・不適用が物品の原産地に依存する場合が存在する(例:一般特恵関税、EPA(経済連携協定)特恵関税、WTO協定税率、アンチ・ダンピング税等)ため、そのような場合には、原産地規則を用いて原産地を決定することが必要になります。
経済連携協定においては、迂回輸入を防止し、協定に基づく特恵貿易を適切に運用することを目的として、「原産品」を認定するための要件、原産地証明書の発給及び確認の手続等についての規則を規定しています。また、品目別の原産地規則は附属書に、また原産地証明書の様式などについては運用上の手続規則に規定しています。
[参考]
- 原産地証明書の提出について
- 一般特恵関税制度に係る原産地規則の概要(初学者向け資料)
- 経済連携協定(EPA)に係る原産地規則の概要(初学者向け資料)
- 我が国の原産地規則の概要(EPA特恵原産地規則)第1部(上級者向け資料)
[801kb,PDF] - 我が国の原産地規則の概要(EPA特恵原産地規則)第2部その1(上級者向け資料)
[1,957kb,PDF] - 我が国の原産地規則の概要(EPA特恵原産地規則)第2部その2(上級者向け資料)
[801kb,PDF] - 一般特恵関税制度(上級者向け資料)
[1,660kb,PDF] - 品目別の原産地規則の基本的考え方
[179kb,PDF] - 各原産地証明書記載事項の比較表
[86kb,PDF] - 一般特恵関税マニュアル
[1,099kb,PDF] - EPA原産地規則マニュアル
[1,159kb,PDF]
EPA原産地規則マニュアル(追補版)
[79kb,PDF]
(関税法第68条第2項、関税法施行令第61条第1項、同条第4項〜第8項、関税法基本通達68−5−0〜68−5−23、関税暫定措置法基本通達8の2−1〜8の2-17)



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