EPAにおける関税制度・通関手続(協定の構造、ステージング表、原産地規則等)
EPAにより定められた関税率(EPA特恵税率)を適用して輸入を行う場合、関税の撤廃・引下げに係る約束(関税譲許)や原産地規則などがEPAによって異なる場合があるため、事前にご確認ください。
(1)関税譲許について
我が国は、経済連携協定で規定する原産地規則を満たす締約相手国の物品に関し、譲許表のスケジュールに従って関税を撤廃又は引き下げる約束(関税譲許)をしています。
EPAにおける関税譲許には、協定発効日に関税が撤廃される即時撤廃や、段階的に関税を引下げ撤廃する段階的関税撤廃、一定数量以内の輸入品に限り無税又は低税率の関税を適用する関税割当などがあります。
[参考]
- 経済連携協定の構造
- 経済連携協定における我が国の譲許
- 我が国の関税割当制度について
- EPAセーフガードについて
- EPA特恵税率と他の税率との関係について
(2)通関手続・原産地規則
我が国が締結した経済連携協定の特恵税率を適用する場合には、各協定の原産地規則に基づき締約相手国の原産品であることを証明した原産地証明書を原則として輸入申告の際に提出する必要があります。
また、我が国が締結した経済連携協定の関税割当の税率を適用するためには、輸入申告に際し、物資所管省から交付を受けた関税割当証明書を税関に提出する必要があります。



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