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麻薬や覚せい剤は、輸出入禁止品(輸出または輸入してはならない貨物)となっていますので、密輸をした場合には厳しく処罰されます。
例えば、覚せい剤を密輸入した場合には、関税法、覚せい剤取締法の規定によって懲役刑及び罰金刑に処せられます。
関税法の罰条 http://www.customs.go.jp/shiryo/batsujo.htm