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日本は「観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約(昭和32年条約第16号)」に加盟しており、お酒やたばこはこの条約の第3条に規定されています。

国内法においては関税定率法等で、日本における、入国者の輸入する携帯品等の免税範囲の詳細を定めています。

資料:観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約(昭和32年条約第16号)

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関税定率法関税定率法施行令関税定率法施行規則
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