税関ホームページへ
日本は「観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約(昭和32年条約第16号)」に加盟しており、お酒やたばこはこの条約の第3条に規定されています。
国内法においては関税定率法等で、日本における、入国者の輸入する携帯品等の免税範囲の詳細を定めています。
資料:観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約(昭和32年条約第16号)
※外務省の条約データ検索に移動します。
関税定率法、関税定率法施行令、関税定率法施行規則 ※法令データ提供システムに移動します。