税番・税率
1.事前教示照会
2.事前教示回答
3.文書による「事前教示回答書」(税関様式C第1000号−1)への変更手続関税法基本通達7−17に基づく文書による回答「事前教示回答書」(税関様式C第1000号−1)への変更を希望される場合は、文書による原本の「事前教示に関する照会書」(税関様式C第1000号)を受理した後、上記見解と同様の回答書「事前教示回答書」(税関様式C第1000号−1)を改めて発出します。 4.インターネット事前教示の注意事項
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5.税関事前教示メールアドレス、連絡先、FAX番号一覧税関事前教示メールアドレス、連絡先、FAX番号一覧はこちら 事前教示に関する照会書フォーム ファイル名(txt)をクリックすると直接ファイルを開くことができます。「名前を付けて保存」や「対象をファイルに保存」で保存してください。 神戸税関への照会はkobe-bunrui@customs.go.jpにお願いします。 6.その他の問い合わせは、税関窓口に問い合わせてください。(インターネットでの問い合わせは行っておりません。) お願い頂いたメールアドレスに返信ができない場合がありますので、照会される場合には、連絡先(電話番号等)についても記載してください。 |



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