全国の税関
  • 函館
  • 東京
  • 横浜
  • 名古屋
  • 大阪
  • 神戸
  • 門司
  • 長崎
  • 沖縄
現在位置:
ホーム > 神戸税関 > 税番・税率

税番・税率

1.事前教示照会

  1. インターネットを利用した関税率表上の適用区分等に係わる事前教示を希望する場合には、ホームページ上の「事前教示に関する照会フォーム」をダウンロード(下記5参照)し、所要事項を入力のうえ税関の事前教示照会用メールアドレスに送付して照会を行ってください。事前教示に関する照会フォームは、テキストファイルで作成されています。照会フォームを税関の事前教示照会用メールアドレスに添付して送信してください。
  2. 事前教示に関する照会に記載要領が一緒にダウンロードされますので、記載要領を参考に事前教示に関する照会内容を入力してください。
  3. 照会先は、当該照会に係わる主要な輸入予定地が判明している場合は、原則として当該主要輸入予定地を管轄している税関に対して行い、それ以外の場合には、当該照会者の所在地を管轄している税関に対して照会を行ってください。
  4. 照会を行う場合は、当該照会フォーム「インターネット事前教示に関する照会」に必要事項を可能な限り入力してください。照会事項である関税率表上の適用区分等を決定するために必要があると思われる当該貨物の製法、性状、成分割合、構造、機能、用途、包装等について可能な限り入力してください。また、当該貨物の関税率表上の適用区分等について照会者に意見があるときは、当該意見を入力してください。なお、1照会1品目の照会としてください(セット物品は除く)。

2.事前教示回答

  1. 照会を受けた内容について、税関は回答フォーム「インターネット事前教示回答」に必要事項を入力してメールで回答します。
  2. インターネットによる回答は、口頭による回答と同じ取扱いとなります。また、架空の商品に係わる照会その他事前教示の趣旨に反する照会については、税関は回答できない旨、メールで通知することとなります。
  3. 照会を受けた税関では、回答を行うために十分な情報が不足している場合には、その旨メールで連絡します。なお、必要な事項が写真又は図面等であり、インターネットにより送付することが適当でない場合には、その旨と事前教示担当部署の連絡先を回答フォームに入力して返送します。その際には、電話で直接連絡してください。

3.文書による「事前教示回答書」(税関様式C第1000号−1)への変更手続

関税法基本通達7−17に基づく文書による回答「事前教示回答書」(税関様式C第1000号−1)への変更を希望される場合は、文書による原本の「事前教示に関する照会書」(税関様式C第1000号)を受理した後、上記見解と同様の回答書「事前教示回答書」(税関様式C第1000号−1)を改めて発出します。

4.インターネット事前教示の注意事項

  1. インターネット上の電子メールは、受信者以外の者が、差出人、受取人、内容の全てについて容易に読むことができますので、製法、成分割合等の機密に係わる事項がある場合には、税関窓口で文書による照会を行ってください。
  2. 画像等の添付は、メールと合わせた容量が500KBを超えないようにしてください。
               

5.税関事前教示メールアドレス、連絡先、FAX番号一覧

税関事前教示メールアドレス、連絡先、FAX番号一覧はこちら

事前教示に関する照会書フォーム


「インターネット事前教示に関する照会」【照会書フォーム.txt】
「インターネット事前教示照会の記載要領」【記載要領.txt】(3kb,テキストファイル)

ファイル名(txt)をクリックすると直接ファイルを開くことができます。「名前を付けて保存」や「対象をファイルに保存」で保存してください。

神戸税関への照会はkobe-bunrui@customs.go.jpにお願いします。

6.その他の問い合わせは、税関窓口に問い合わせてください。

(インターネットでの問い合わせは行っておりません。)

お願い

頂いたメールアドレスに返信ができない場合がありますので、照会される場合には、連絡先(電話番号等)についても記載してください。