分類例規の一部改正について

(財関第504号・H13.06.20

 分類例規の一部を下記のとおり改正し、平成13年8月1日から実施することとしたので、了知ありたい。

 

分類例規(昭和621223日蔵関第1299号)の一部を次のように改正する。
2005.90号の1を次のように改める。
 
2005.90   
1. にんにくの粉(気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。))
   にんにくを単に粉砕し、乾燥したものは、乾燥野菜として第0712.90 号に分類され、凝固防止剤(高級脂肪酸の塩等)の添加等の調製をしたものが、この号に分類される。

()気密容器とは、容器の内圧と外圧とが異なっても空気を完全にしゃ断できる容器である。通常使用されている気密容器には、次のようなものがある。

 


イ 缶


詰:


巻締又はろう付けをしたもの
 


ロ 瓶


詰:


ガラス製、プラスチック製又は金属製の瓶で、すり合わせのある共ぶたがあり、封ろうによりシールしたもの、コルク、柔軟なプラスチック、ゴム等の完全なパッキングを有する王冠又はスクリューキャップ (簡単にスクリューがゆるまないようにしてあるもの)のあるもの及びコルク栓又はゴム栓を有し、簡単にその栓が抜けないもの
 


ハ つ


ぼ 詰:


封ろうによりシールしたもの
 


ニ チュ


ーブ入り:


金属又はプラスチック製のチューブでコルク、柔軟なプラスチック又はゴム等の完全なパッキングのあるスクリューキャップ付きのもの又は口に穴をあけ又は切断して内容物を出すタイプのもの
 


ホ 袋


詰:


アルミフォイルその他の金属はくの袋で、防湿セロハン、プラスチックフィルム等を張り合わせ、熱溶融密封してあるもの
 


へ そ


の 他:


プラスチックフィルム等からなる容器であっても下記の基準を満たすものは、気密容器として取り扱ってよい。

 
 
(プラスチックフィルム等からなる気密容器の基準)

項目

基準

状 態 熱溶融密封してあること
密封部に内容物のかみ込みがないこと
酸素透
過度
温度20℃、乾燥状態において1ml/u・24h以下であること
密封部
の強度
熱封かん強度試験で測定された値が23N以上であること(熱封かん強度試験の方法は「食品、添加物等の規格基準(昭和3412月厚生省告示第 370号)第 3 器具及び容器包装の部 B 器具又は容器包装一般の試験法」の項に示す方法による)

この取扱は、他の税番の「気密容器入りのもの」についても適用する。