関税率表解説及び分類例規の改正の概要
関税協力理事会(World Customs Organization)からの通知に基づき、平成13年3月8日付財関第172号により、関税率表解説(平成7年12月22日付蔵関1047号)及び分類例規(昭和62年12月23日付蔵関1299号)の一部が改正されました。本改正は、4月1日から適用されることになります。改正の概要は、以下のとおりです。
なお、改正の詳細については、最寄りの税関の関税鑑査官部門にお問い合わせください。
関税率表解説
改正箇所 |
改正事項 |
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19.01項 及び 19.05項 |
未調理のピザ | チーズ、トマト、肉、アンチョビ等の種々の材料とピザ生地(未加熱)から成る未調理ピザは、穀粉調製食料品として19.01項に、あらかじめ生地又は全部を加熱調理したピザは、その他のベーカリー製品として19.05項に分類されることを明記した。 | ||||
22.06項 | その他の発酵酒 | アルコール添加によって強化されたもの又は二次発酵によってアルコール分が高くなったものも発酵酒としての特性をとどめていれば、この項に分類されることを明記した。 | ||||
23.09項 及び 38.08項 |
微生物抑制のため、飼料製造用消毒剤の性質をもつ調製品 | 当該物品は、23.09項の飼料用の調整品から除外され、消毒剤として38.08項に分類されることを明記した。 | ||||
73.21項 | 鉄鋼製調理用加熱器具 | 固体、液体又は気体燃料以外のエネルギー源(例えば、太陽エネルギー)を使用する器具もこの項に分類されることを明記した。 | ||||
84.43項 及び 84.71項 |
インクジェットプリンター | コンピュータと連結して使用するものでも、グラフィック産業等で使用する特殊な能力を有するものは、84.71項の自動データ処理機械のユニットから除外され、84.43項の印刷機に分類されることを明記した。 | ||||
84.71項 | 自動データ処理機械のユニット | 自動データ処理機械のユニットとして、以下の物品がこの項に分類されることを明記した。
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84.71項 及び 90.17項 |
グラフィックタブレット及びディジタイザー | 自動データ処理機械に図面データを入力するこれらの装置は、90.17項の製図機器から除外され、自動データ処理機械のユニットとして、84.71項に分類されることを明記した。 | ||||
85.12項 | レーダー/レーザー探知器 | レーダーガン又はレーザーガンのようなスピード探知器が、近くで作動していることを自動車の運転手に警告する機械は、電気式の音響信号用の機器としてこの項に分類されることを明記した。 |
分類例規(国際分類例規)
改正箇所 |
改正事項 |
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5606.00号 | 手芸糸 | 挿入したループ状の糸を切ることにより、糸全体が毛羽立った外観を有する。シェニールヤーンとして5606.00号に分類する。 |
6212.90号 | 腰椎支持用ベルト | 患者のウェストに応じて各種サイズがあり、術後の支持又は腰痛等の治療若しくは予防に使用される。体をサポートする製品として6212.90号に分類する。 |
8443.51号 | 業務用インクジェットプリンター | 印刷産業において使用される。インクジェット方式の印刷機として8443.51号に分類する。 |
8471.80号 | 各種LAN関連機器(ルータ及びハブ等) | LAN(ローカルエリアネットワーク)の中で、複数の端末間、ネットワーク間の接続、データ伝送、電気情報の光情報への変換等を行う。自動データ処理機械のユニットとして8471.80号に分類する。 |
8481.80号 | タイヤ用インフレーション・バルブ | その他のバルブとしてとして8481.80号に分類する。 |
8512.30号 | レーダー/レーザー探知器 | レーダーガン又はレーザーガンのようなスピード探知器が、近くで作動していることを自動車の運転手に警告する。音響信号機器として8512.30号に分類する。 |