関税率表解説及び分類例規の改正の概要
関税協力理事会(World Customs Organization)からの通知に基づき、平成12年7月25日付蔵関第613号により、関税率表解説(平成7年12月22日付蔵関1047号)及び分類例規(昭和62年12月23日付蔵関1299号)の一部が改正されました。本改正は、9月1日から適用されることになります。改正の概要は、以下のとおりです。
関税率表解説
改正箇所 |
改正事項 |
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8類 | 生鮮乾燥果実 | 浸透脱水(果物の小片を濃い砂糖水に長時間浸し、その結果、果物中の水分と天然糖分が砂糖水中の糖分と置き換えられる)処理された果物はこの類から除外され、果実の調製品として20類に分類されることを明記した。 |
08.05項 | かんきつ類 | ライム(0805.30号、学名キトルス・アウランティフォリア)には、学名キトルス・ラティフォリアを含まないことを明記した。 |
20.08項 | その他の果実調製品 | 浸透脱水処理された果物は、この項に分類されることを明記した。 |
27.09項 | 石油及び歴青油(原油に限る。) | ガスコンデンセート(天然ガスの抽出・安定化の過程で得られる原油)が、この項に分類されることを明記した。 |
73.26項 | その他の鉄鋼製品 | 73.08項に該当する構造物に使用するタイルは、この項から除外されることを明記した。 |
16部 | 機能ユニット | ビデオ監視装置(様々なテレビカメラ、ビデオモニター等の機器から成る)の各種構成部分品は、この部の注4(機能ユニットとして単一の機能に基づく分類)が適用されず、それぞれ該当する項に個別分類されることを明記した。 |
84.14項 | ファン | 送風機として、例えば、風洞に使用される工業用送風機がこの項に含まれることを明記した。 |
84.19項 | 加熱機器、調理機器等 | レストラン等で使用する工業用又は商業用マイクロ波オーブンは、この項から除外され、85.14項(工業用の電気炉)に分類されることを明記した。 |
84.42項 | 植字機 | レーザーフォトプロッター(レーザーを使って感光フィルム上に潜像を作る装置)がこの項から除外されることを明記した。 |
85.42項 | 集積回路 | スマートカードで、集積回路を2個以上持つものは、この項から除外され、85.43項(その他の電気機器)に分類されることを明記した。 |
90.06項 | 写真機 | レーザーフォトプロッターがこの項に分類されることを明記した。 |
分類例規(国際分類例規)
改正箇所 |
改正事項 |
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2103.90号 | 東洋風スィート・サワーソース | 赤みがかった懸濁液で、唐辛子、たまねぎ等の野菜の小片、各種調味料及び香辛料等から成り、鶏肉料理等に使用する。その他の混合調味料として2103.90号に分類する。 |
3824.90号 | 異なる2種類のベントナイト粘土の混合物 | マグネシウム及びアルミニウムをベースとした粘土の一定割合の混合物である。その他の化学調製品として3824.90号に分類する。 |
4418.90号 | 建築用の穴のあいた木材 | 家屋の枠組の構造用間柱として使用する角材で、電気配線を通すため一定の位置に穴が空けられている。その他の建築用木工品として4418.90号に分類する。 |
7323.93号 | 非電気式ステンレス製湯煎なべ | 料理を保温及び保冷するために使用されるなべである。食卓用ステンレス製品として7323.93号に分類する。 |
7506.10号 | ニッケル等の積層製品 | ニッケルはくの外層並びに絶縁性ポリマー及び導電性カーボンブラック混合物の内層から成り、輸入後型抜きして、繰り返し使用できるヒューズとして使用するものである。ニッケルのシートとして7506.10号に分類する。 |
8418.30号 | 横置き型冷凍庫 | ガラスのふた付きで、食料品の保存、展示に使用する。横置き型冷凍庫として8418.30号に分類する。 |
8536.90号 | 印刷回路カード | 電気通信ケーブル接続用の印刷回路カードから成るモジュラー機器である。有線電信用の機器ではなく、その他の電気回路機器として8536.90号に分類する。 |
8702.10号 | Ten-seat or twelve-seat motor vehicles | シリンダー容積2,299又は2,874cm3の圧縮点火機関を搭載し、車両後部は、折畳み式ベンチシートによって、人員又は貨物のいずれかの輸送にも利用できる自動車である。10人以上の人員輸送用貨物自動車として8702.10号に分類する。 |
8716.80号 | ゴルフカート | ゴルフバッグ及びその他のゴルフ用品運搬用のカートである。その他の車両として8716.80号に分類する。 |
9006.10号 又は 9006.59号 |
レーザーフォトプロッター | レーザー光線により、感光フィルム上にプリント配線盤等の像を印画する機器である。印画装置本体のみのものは、製版に使用する種類の写真機として9006.10号に分類し、画像を「ラスター」データ(走査線ごとのデータ)に変換するラスターイメージプロセッサー、キーボード及びスクリーン等とともに提示されたものは、その他の写真機として9006.59号に分類する。 |
9006.10号 | イメージセッター | ラスター画像処理されたデータをもとに、レーザー光線により、オフセット印刷用の製版を作成する機器である。製版に使用する種類の写真機として9006.10号に分類する。 |
9013.20号 | レーザーポインター | ピストル又はペン等の形状をしており、レーザー光線で、離れた対象上に赤色のスポットを示す機器である。レーザーとして9013.20号に分類する。 |