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免税コンテナーに係る税関手続について

制度の概要

港湾風景

貨物を詰めて輸入された後に再輸出されるコンテナー又は空で輸入された後に貨物を詰めて再輸出されるコンテナーについては、昭和31年(1956年)に関係国間で締結され、昭和46年に我が国が加入した「コンテナーに関する通関条約」及び昭和46年に制定された「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律」に基づき、輸入する際の関税及び消費税を免除することとされています。

 

【関連法令等】

 

改正の内容

平成24年4月1日に、「関税定率法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第19号)が施行されたことにより、免税コンテナーに係る税関手続が以下のとおり変更となっています。

※免税コンテナーとは、コンテナーに関する通関条約の規定に基づき、関税・消費税の免除を受けて一時輸入したコンテナーを言います。

<平成24年4月1日に施行された主な改正内容>

 

平成24年3月まで

平成24年4月から

再輸出期間

原則3か月

原則1年

空コンテナーの国内運送への使用

不可
貨物を詰めて輸入されたコンテナーである必要がある。

制限なし

国内運送の経路

制限あり
貨物の取出地から詰込地までの通常の経路である必要がある。

制限なし

国内運送の使用回数

1回に限る

制限なし

国内運送使用の事前申請

必要

不要

 

【上記改正に係る参考資料】

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